別表 (第11条関係)
納めなければならない者 |
金額 |
1 法第10条又は第11条の検査を受けようとする者 イ 変電所等設備 |
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(1) 変電所 |
1箇所につき201,100円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(2002年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条第1項、法第11条第1項、法第12条第3項(法第38条において準用する場合を含む。)又は法第34条の2第1項の検査の申請をする場合(以下この表において「電子申請の場合」という。)にあつては、201,200円) |
(2) 配電所、開閉所又は巻揚所 |
1箇所につき107,500円 |
(3) 変電所等の遠隔制御装置 |
被制御所5箇所まで231,600円、5箇所を超える5箇所ごとに69,800円を加算した額 |
ロ 電路設備 |
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(1) 送電線路、配電線路又はき電線路 |
こう長10キロメートルまで201,100円(電子申請の場合にあつては、201,200円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに62,300円を加算した額 |
(2) 電車線路 |
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(一) 本線の線数が一であるとき |
こう長10キロメートルまで201,100円(電子申請の場合にあつては、201,200円)(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は80,600円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに62,300円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は33,300円)を加算した額 |
(二) 本線の線数が二以上であるとき |
こう長10キロメートルまで286,100円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は204,700円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに95,600円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は91,200円)を加算した額 |
ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設 (1) 鉄道線路 |
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(一) 本線の線数が一であるとき |
線路中心線の長さ5キロメートルまで712,300円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに84,800円を加算した額 |
(二) 本線の線数が二以上であるとき |
線路中心線の長さ5キロメートルまで887,600円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに111,400円を加算した額 |
(三) 支間40メートル以上の橋りようがあるとき |
1箇所につき該当支間が一連の場合115,700円、該当支間が一連を超える一連ごとに40,800円を加算した額 |
(四) 長さ200メートル以上のトンネルがあるとき |
1箇所につき2キロメートルまで74,400円、2キロメートルを超える1キロメートルごとに15,400円を加算した額 |
(2) 駅(火災対策設備を除く。) |
1箇所につき122,500円 |
(3) 火災対策設備 |
一式につき70,500円 |
(4) 信号保安設備 |
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(一) 閉そく装置 |
設置区間の長さ5キロメートルまで175,000円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに43,200円を加算した額 |
(二) 連動装置 |
1箇所につき49,500円 |
(三) 列車集中制御装置 |
被制御所5箇所まで84,000円、5箇所を超える5箇所ごとに37,600円を加算した額 |
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 |
設置区間の長さ5キロメートルまで93,200円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに48,700円を加算した額 |
2 法第12条第3項の検査を受けようとする者 イ 変電所等設備 |
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(1) 変電所 |
1箇所新設につき201,100円(電子申請の場合にあつては、201,200円)、1箇所変更につき107,500円 |
(2) 配電所、開閉所又は巻揚所 |
1箇所につき107,500円 |
(3) 変電所等の遠隔制御装置 |
被制御所5箇所まで231,600円、5箇所を超える5箇所ごとに69,800円を加算した額 |
ロ 電路設備 |
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(1) 送電線路、配電線路又はき電線路 |
こう長10キロメートルまで201,100円(電子申請の場合にあつては、201,200円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに62,300円を加算した額 |
(2) 電車線路 |
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(一) 本線の線数が一であるとき |
こう長10キロメートルまで201,100円(電子申請の場合にあつては、201,200円)(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は80,600円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに62,300円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は33,300円)を加算した額 |
(二) 本線の線数が二以上であるとき |
こう長10キロメートルまで286,100円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は204,700円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに95,600円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は91,200円)を加算した額 |
ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第7条第1号に該当する変更に係る場合) (1) 鉄道線路 |
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(一) 本線の線数が一であるとき |
線路中心線の長さ5キロメートルまで712,300円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに84,800円を加算した額 |
(二) 本線の線数が二以上であるとき |
線路中心線の長さ5キロメートルまで887,600円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに111,400円を加算した額 |
(三) 支間40メートル以上の橋りようがあるとき |
1箇所につき該当支間が一連の場合115,700円、該当支間が一連を超える一連ごとに40,800円を加算した額 |
(四) 長さ200メートル以上のトンネルがあるとき |
1箇所につき2キロメートルまで74,400円、2キロメートルを超える1キロメートルごとに15,400円を加算した額 |
(2) 駅(火災対策設備を除く。) |
1箇所につき122,500円 |
(3) 火災対策設備 |
一式につき70,500円 |
(4) 信号保安設備 |
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(一) 閉そく装置 |
設置区間の長さ5キロメートルまで175,000円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに43,200円を加算した額 |
(二) 連動装置 |
1箇所につき49,500円 |
(三) 列車集中制御装置 |
被制御所5箇所まで84,000円、5箇所を超える5箇所ごとに37,600円を加算した額 |
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 |
設置区間の長さ5キロメートルまで93,200円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに48,700円を加算した額 |
ニ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第7条第2号に該当する変更に係る場合) |
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(1) 橋りよう |
1箇所につき該当支間が一連の場合401,900円、該当支間が一連を超える一連ごとに40,800円を加算した額 |
(2) トンネル |
1箇所につき2キロメートルまで380,100円、2キロメートルを超える1キロメートルごとに32,100円を加算した額 |
(3) 駅(火災対策設備を除く。) |
1箇所につき485,800円 |
(4) 火災対策設備 |
一式につき279,900円(電子申請の場合にあつては、290,000円) |
(5) 信号保安設備 |
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(一) 閉そく装置 |
設置区間の長さ10キロメートルまで222,900円、10キロメートルを超える10キロメートルごとに77,700円を加算した額 |
(二) 連動装置 |
1箇所につき164,100円 |
(三) 列車集中制御装置 |
被制御所5箇所まで249,000円(電子申請の場合にあつては、249,100円)、5箇所を超える5箇所ごとに79,700円を加算した額 |
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 |
設置区間の長さ10キロメートルまで249,000円(電子申請の場合にあつては、249,100円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに88,800円を加算した額 |
3 法第34条の2の検査を受けようとする者 |
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イ 変電所又は配電所 |
1箇所につき107,500円 |
ロ 配電線路 |
こう長1キロメートルまで103,100円、1キロメートルを超える1キロメートルごとに15,400円を加算した額 |
ハ 原動設備の主原動機 |
1箇所につき107,500円 |
ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 |
線路中心線の傾斜こう長1キロメートルまで普通索道にあつては690,500円、特殊索道にあつては497,700円、1キロメートルを超える1キロメートルごとに普通索道にあつては293,300円、特殊索道にあつては252,100円を加算した額 |
4 法第38条において準用する法第12条第3項の検査を受けようとする者 |
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イ 変電所又は配電所 |
1箇所につき107,500円 |
ロ 配電線路 |
こう長1キロメートルまで103,100円、1キロメートルを超える1キロメートルごとに15,400円を加算した額 |
ハ 原動設備の主原動機 |
1箇所につき107,500円 |
ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 |
線路中心線の傾斜こう長1キロメートルまで普通索道にあつては690,500円、特殊索道にあつては497,700円、1キロメートルを超える1キロメートルごとに普通索道にあつては293,300円、特殊索道にあつては252,100円を加算した額 |
ホ 支柱(第9条第2号に該当する変更に係る場合) |
一基につき普通索道にあつては130,700円、特殊索道にあつては117,700円 |