鉄道施設等検査規則《本則》

法番号:1987年運輸省令第11号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 鉄道事業法 1986年法律第92号第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。同法第38条において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《法第57条の規定により納めなければならな…》 い手数料の額は、別表のとおりとする。同法第38条において準用する場合を含む。)、第12条第3項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第44条第2項、第47条第1項、第49条、第53条第3項、第57条第1項並びに第66条の規定に基づき、 鉄道施設等検査規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 鉄道事業法 以下「」という。第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する場合を含む。及び 第34条の2第1項 《索道事業の許可を受けた者以下「索道事業者…》 」という。は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されている の規定による 検査 以下第4章において「 検査 」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、法及び 鉄道事業法 施行規則 1987年運輸省令第6号。以下「 施行規則 」という。)において使用する用語の例による。

2章 鉄道施設の検査

3条 (鉄道施設検査の対象及び時期)

1項 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで 及び 第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 の規定による 検査 以下「 鉄道施設検査 」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。

1号 変電所等設備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設置する開閉所を除く。 第7条第2号 《事業基本計画等の変更 第7条 鉄道事業の…》 許可を受けた者以下「鉄道事業者」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定 において同じ。及び電路設備(鉄道専用敷地外に設置する送電線路を除く。 第7条第2号 《事業基本計画等の変更 第7条 鉄道事業の…》 許可を受けた者以下「鉄道事業者」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定 において同じ。)当該鉄道施設の使用を開始するとき。

2号 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設当該鉄道施設を事業の用に供するとき。

4条 (鉄道施設検査の申請)

1項 鉄道施設検査 を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 検査 を受けようとする鉄道施設

3号 工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。

4号 検査 を受けようとする希望年月日

5号 前条第1号に掲げる鉄道施設にあつては、使用を開始する予定年月日

6号 前条第2号に掲げる鉄道施設にあつては、事業の用に供する予定年月日

2項 第14条第2項 《2 その設置する事務所について前項の認定…》 を受けた鉄道事業者次項において「認定鉄道事業者」という。は、第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。、第12条第1項若しくは第2項又は前条の規定 又は第5項の規定による簡略化された手続によつた場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。

5条 (鉄道施設検査の準備)

1項 鉄道施設検査 の申請をした者は、国土交通大臣( 施行規則 第71条第1項 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第7条第1項の認可であつて次に掲げるもの イ 第5条第1項第2号ニ設計通過トン数に限る。及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るもの新幹線鉄道並 の規定により当該 検査 の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。

6条 (鉄道施設検査の方法)

1項 国土交通大臣は、 第4条 《鉄道施設検査の申請 鉄道施設検査を申請…》 しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 検査を受けようとする鉄道施設 3 工事の完成予定年月日工事を必要としない場合を除く の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る 検査 を行わなければならない。

7条 (検査を必要とする鉄道施設の変更)

1項 第12条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄…》 道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。

1号 次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更

鉄道の種類の変更の工事

停車場間にわたる本線の増設の工事

動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更の工事

軌間の変更の工事

長さ1キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更の工事

本線の高架化及び地下化の工事

2号 前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの

橋りようの新設並びに構造形式及び材質の変更であつて、支間40メートル以上の橋りように係るもの

トンネルの新設並びに種類及び材質の変更であつて、長さ200メートル以上のトンネルに係るもの

駅の新設及び移設、プラットホームの新設並びに火災対策設備の新設であつて、国土交通大臣が告示で定める一定数以上の利用者数の駅に係るもの

信号保安設備の変更であつて次に掲げるもの

(1) 閉そく方式の変更に伴う閉そく装置の変更(タブレット閉そく式の閉そく装置への変更を除く。

(2) 第1種連動装置の新設

(3) 列車集中制御装置の新設及び制御方式の変更

(4) 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の新設及び種類の変更

変電所等設備の変更であつて次に掲げるもの

(1) 変電所の新設

(2) 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力1,000キロワット以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更

(3) 主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量1,000キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量500キロボルトアンペア以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。並びにその種類、個数及び容量の変更

(4) 発電機その他これに類する電気機器及び原動機の新設(変電所の新設に伴うものを除く。並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更

(5) 遠隔制御装置の新設及び制御方式の変更

電路設備の変更であつて次に掲げるもの

(1) 送電線路及び配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長1キロメートル以上のものに限る。

(2) き電線路及び電車線路の新設(こう長1キロメートル以上のものに限る。

(3) 送電線路(使用電圧一万ボルト以上のものに限る。)の回線数の増加

(4) き電線路のき電方式の変更

3章 索道施設の検査

8条 (索道施設検査の対象及び時期)

1項 第34条の2第1項 《索道事業の許可を受けた者以下「索道事業者…》 」という。は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されている 及び法第38条において準用する法第12条第3項の規定による 検査 以下「 索道施設検査 」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。

1号 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機当該索道施設の使用を開始するとき。

2号 前号に掲げる索道施設以外の索道施設当該索道施設を事業の用に供するとき。

9条 (検査を必要とする索道施設の変更)

1項 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第12条第3項の国土交通省令で定める索道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。

1号 次に掲げる工事に伴う索道施設の変更

索道の方式の変更の工事

索道の運転速度の増加の工事

循環式索道における搬器の出発間隔の短縮の工事

搬器の最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量の増加の工事

2号 前号に掲げる工事に伴わない索道施設の変更であつて次に掲げるもの

支柱の新設並びに位置及び高さの変更

原動設備の主原動機の種類及び出力の変更

次に掲げる機器の新設並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更

(1) 変電所及び配電所の発電機

(2) 変電所及び配電所の主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量1,000キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量500キロボルトアンペア以上のものに限る。

配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長1キロメートル以上のものに限る。

10条 (準用規定)

1項 第4条第1項 《鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 検査を受けようとする鉄道施設 3 工事の完成予定年月日工事を必要としない場合を除く。 4 検査を受けよう第5条 《鉄道施設検査の準備 鉄道施設検査の申請…》 をした者は、国土交通大臣施行規則第71条第1項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。が指示するところに従い鉄道施設検査の準 及び 第6条 《鉄道施設検査の方法 国土交通大臣は、第…》 4条の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。 の規定は、 索道施設検査 について準用する。この場合において、 第4条第1項第5号 《鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 検査を受けようとする鉄道施設 3 工事の完成予定年月日工事を必要としない場合を除く。 4 検査を受けよう 及び第6号中「前条」とあるのは、「 第8条 《索道施設検査の対象及び時期 法第34条…》 の2第1項及び法第38条において準用する法第12条第3項の規定による検査以下「索道施設検査」という。は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。 1 」と読み替えるものとする。

4章 雑則

11条 (手数料)

1項 第57条 《手数料 第10条第1項、第11条第1項…》 、第12条第3項第38条において準用する場合を含む。又は第34条の2第1項の検査を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

2項 前項の手数料は、収入印紙を 検査 の申請書に貼り付けて納付するものとする。

12条 (書類の提出)

1項 この省令の規定により提出すべき申請書は、 施行規則 第71条第1項 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第7条第1項の認可であつて次に掲げるもの イ 第5条第1項第2号ニ設計通過トン数に限る。及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るもの新幹線鉄道並 の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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