鉄道施設等検査規則《附則》

法番号:1987年運輸省令第11号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1995年3月23日運輸省令第14号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年3月25日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 又は法第38条において準用する法第12条第1項の規定による認可を受けた鉄道施設又は索道施設の変更に係る 鉄道施設検査 又は 索道施設検査 については、なお従前の例による。

附 則(1997年5月29日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月1日運輸省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律(1999年法律第49号。以下「 改正法 」という。)附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2004年1月29日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

5条 (鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《鉄道施設検査の準備 鉄道施設検査の申請…》 をした者は、国土交通大臣施行規則第71条第1項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。が指示するところに従い鉄道施設検査の準 の規定の施行の際現に 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 の規定による改正前の 鉄道事業法 1986年法律第92号)第41条第1項の指定を受けている者は、この省令の施行後、遅滞なく、次の事項を行わなければならない。

1号 検査 の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 検査 の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

附 則(2004年3月26日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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