鉄道事業等監査規則《附則》

法番号:1987年運輸省令第12号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 地方鉄道等 監査 規則(1956年運輸省令第34号)は、廃止する。

3項 1987年度の 監査 計画は、 第8条第1項 《地方運輸局長は、年度ごとの監査計画を定め…》 、当該監査計画に係る年度の前年度の2月末日までに国土交通大臣に提出するものとする。 の規定にかかわらず、1987年6月30日までに運輸大臣に提出するものとする。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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