索道施設に関する技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:1987年運輸省令第16号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 鉄道事業法施行規則 附則第2条の規定による廃止前の索道規則(1947年運輸省令第34号。以下「 旧規則 」という。)第14条の3の規定により届け出た細則は、 第3条 《細則の制定 索道事業者は、この省令の実…》 施に関する細則を定めなければならない。 2 前項の実施に関する細則は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。 の規定により届け出た細則とみなす。

3項 この省令の施行前に 旧規則 第45条(第55条、第56条第2項及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けた構造に係る施設であつてこの省令の規定に適合しないもの(当該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規定と異なる構造とすることについて 第4条第1項 《索道事業者は、第3条第1項の実施に関する…》 細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。 の許可を受けたものとみなす。

4項 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した施設であつてこの省令の規定に適合しないもの(前項の規定により 第4条第1項 《索道事業者は、第3条第1項の実施に関する…》 細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。 の許可を受けたものとみなされた構造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規定と異なる構造とすることについて 第4条第1項 《索道事業者は、第3条第1項の実施に関する…》 細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。 の許可を受けたものとみなす。

5項 この省令の施行前に 旧規則 第77条の許可を受けた取扱いであつてこの省令の規定に適合しないものについては、この省令の規定と異なる取扱いとすることについて 第4条第1項 《索道事業者は、第3条第1項の実施に関する…》 細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。 の許可を受けたものとみなす。

附 則(1993年3月30日運輸省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月23日運輸省令第14号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から 第30条 《運転の安全確保 索道の運転に当たつては…》 、索道係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。 2 索道事業者は、停留場における運転度数、輸送人員その他運転に関する状況の記録を活用して索道の安全 まで、 第32条 《旅客が遵守すべき事項の掲示 索道事業者…》 は、停留場における安全かつ円滑な乗降及び停留場間における安全な運送を確保するために旅客が遵守すべき事項を、旅客に見やすいように掲示しなければならない。第33条 《相互連絡 運転者、監視員その他の索道係…》 員は、適当な方法により、相互に緊密に連絡しなければならない。 及び 第35条 《車掌の乗務 普通索道の搬器停留場以外の…》 箇所で停止した場合に旅客を救助しようとする者が容易に乗り込むことができない構造であるものに限る。には、車掌を乗務させなければならない。 の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1997年5月29日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (索道施設に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に 第3条 《細則の制定 索道事業者は、この省令の実…》 施に関する細則を定めなければならない。 2 前項の実施に関する細則は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。 の規定による改正前の 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第4条第1項 《索道事業者は、第3条第1項の実施に関する…》 細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。 の規定により受けた許可は、 第3条 《細則の制定 索道事業者は、この省令の実…》 施に関する細則を定めなければならない。 2 前項の実施に関する細則は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。 の規定による改正後の 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 次条において「 新省令 」という。第29条 《準用 鉄道に関する技術上の基準を定める…》 省令2001年国土交通省令第151号第41条第3項、第46条、第47条第2項、第48条、第49条第4項を除く。、第6章第3節及び第4節並びに第61条の規定は、索道について準用する。 において準用する普通鉄道構造規則(1987年運輸省令第14号)第4条第1項の規定により受けた許可とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した原動設備であって 新省令 第21条第1項 《索道には、主原動機のほか、予備原動機を設…》 けなければならない。 ただし、線路の傾斜こう長が短いこと等により搬器が停留場以外の箇所で停止したときにおいても乗つた人を容易に救助することができる場合は、この限りでない。 の規定に適合しないものについては、当該原動設備についてこの省令の施行後最初に行う改造の工事が完成するまでの間は、同項の規定を適用しない。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。