制定文
鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第39条第2項
《2 第23条第1項第3号に係る部分に限る…》
。の規定は、専用鉄道設置者について準用する。
の規定に基づき、 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 鉄道事業法
第39条第1項
《専用鉄道を設置する者以下「専用鉄道設置者…》
」という。は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、専用鉄道の施設車両を含む。を維持し、及び管理しなければならない。
の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (準用規定)
1項 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (2001年国土交通省令第151号。以下「 鉄道技術基準省令 」という。)
第9条
《運転の安全確保 列車等の運転に当たって…》
は、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。
、
第10条第1項
《鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する…》
作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
、
第23条第2項
《2 本線における曲線半径の小さい曲線その…》
他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなければなら
、
第30条
《車両の逸走等の防止 車両が逸走し、又は…》
列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の速度、こう配等を考慮し、相当の保安設備を設けなければならない。
、
第31条第1項
《人が線路に立ち入るおそれのある場所には、…》
必要に応じ、相当の防護設備を設け、又は危険である旨の表示をしなければならない。
、
第35条第1項
《駅には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プ…》
ラットホーム、貨物積卸場その他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相当の設備を設けなければならない。
、第5章及び第6章、
第56条第1項
《衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は…》
分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるよう、進路に支障を及ぼすおそれのある信号相互間及び信号とその進路内の転てつ器相互間その他これに類する相互間を連鎖させる装置
、
第61条
《架空通信線の施設 架空通信線は、他の交…》
通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。 2 架空通信線は、人及び機器に危害を及ぼすおそれのないよう、かつ、他の電線との混触障害及び雷害を防止することができるように施設しなければならな
並びに
第87条第4項
《4 車両は、安全に運転することができる状…》
態でなければ、これを使用してはならない。
の規定は、専用鉄道について準用する。
2項 前項の規定において準用する 鉄道技術基準省令
第23条第2項
《2 本線における曲線半径の小さい曲線その…》
他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなければなら
、
第30条
《車両の逸走等の防止 車両が逸走し、又は…》
列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の速度、こう配等を考慮し、相当の保安設備を設けなければならない。
、
第31条第1項
《人が線路に立ち入るおそれのある場所には、…》
必要に応じ、相当の防護設備を設け、又は危険である旨の表示をしなければならない。
、第5章、
第56条第1項
《衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は…》
分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるよう、進路に支障を及ぼすおそれのある信号相互間及び信号とその進路内の転てつ器相互間その他これに類する相互間を連鎖させる装置
の規定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脱線又は転覆により当該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設又は列車運行に支障を及ぼすおそれのない範囲にあるものについては、適用しない。