専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:1987年運輸省令第17号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 鉄道事業法施行規則 1987年運輸省令第6号)附則第2条の規定による廃止前の専用鉄道規程(1919年閣令第19号)第13条の許可を受けた特別の設計に係る施設であつて 第2条 《準用規定 鉄道に関する技術上の基準を定…》 める省令2001年国土交通省令第151号。以下「鉄道技術基準省令」という。第9条、第10条第1項、第23条第2項、第30条、第31条第1項、第35条第1項、第5章及び第6章、第56条第1項、第61条並 において準用する構造規則第3章の規定に適合しないもの(当該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規定と異なる構造とすることについて第3条の許可を受けたものとみなす。

3項 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した施設であつてこの省令の規定に適合しないもの(前項の規定により第3条の許可を受けたものとみなされた構造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規定と異なる構造とすることについて第3条の許可を受けたものとみなす。

4項 専用鉄道については、 第2条 《準用規定 鉄道に関する技術上の基準を定…》 める省令2001年国土交通省令第151号。以下「鉄道技術基準省令」という。第9条、第10条第1項、第23条第2項、第30条、第31条第1項、第35条第1項、第5章及び第6章、第56条第1項、第61条並 鉄道技術基準省令 第51条の2 《電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の…》 防止 電車線等及び帰線並びに電気機器等設備発電機を除く。を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれ の準用に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第17条の規定による改正前の 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 第2条 《準用規定 鉄道に関する技術上の基準を定…》 める省令2001年国土交通省令第151号。以下「鉄道技術基準省令」という。第9条、第10条第1項、第23条第2項、第30条、第31条第1項、第35条第1項、第5章及び第6章、第56条第1項、第61条並 各項及び第3条の規定を適用する。この場合において、「普通鉄道 構造規則 ࿸1987年運輸省令第14号。以下「構造規則」という。)」とあるのは「 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第1条第3号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(1987年運輸省令第14号。以下「 構造規則 」という。)」と、「鉄道運転規則(1987年運輸省令第15号)」とあるのは「 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第1条第4号の規定による廃止前の鉄道運転規則(1987年運輸省令第15号)」とする。

附 則(平成元年10月26日運輸省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月23日運輸省令第14号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2012年7月2日国土交通省令第69号) 抄

1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。

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