旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則《本則》

法番号:1987年運輸省令第20号

略称: JR会社法施行規則

附則 >  

制定文 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第7条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第8条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 及び 第12条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、基金の管理…》 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (事業の認可の申請)

1項 旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「」という。)第1条第3項に規定する会社(以下「 会社 」という。)は、同項の規定により事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 営もうとする事業の内容

2号 営もうとする事業の開始の時期

3号 その事業を営もうとする理由

2項 前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、 会社 の本店の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

2条 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

1項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 募集株式の種類及び

2号 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。又はその算定方法

3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

4号 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

6号 株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日

7号 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由

8号 新株を引き受ける者の募集の方法

9号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

10号 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途

11号 新株を引き受ける者の募集の理由

2条の2 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

1項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 募集新株予約権の内容及び

2号 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨

3号 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。又はその算定方法

4号 募集新株予約権を割り当てる日

5号 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日

6号 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項

新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額

新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件

7号 前号に規定する場合において、 会社 法(2005年法律第86号)第118条第1項、第777条第1項、第787条第1項又は第808条第1項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め

8号 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日

9号 特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由

10号 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法

11号 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

12号 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途

13号 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由

3条 (募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)

1項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により募集社債(募集新株予約権付社債を除く。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 募集社債の総額及び各募集社債の金額

2号 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件

3号 募集社債を引き受ける者の募集の方法

4号 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途

5号 募集社債を引き受ける者の募集の理由

3条の2 (株式交換又は株式交付に際しての株式の発行の認可の申請)

1項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交換をする株式 会社 以下「 株式交換完全子会社 」という。)の商号及び住所

2号 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに 会社 の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 株式交換完全子会社 の株主( 会社 を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項

4号 株式交換がその効力を生ずる日

5号 株式交換に際して株式を発行しようとする理由

2項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 会社 が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「 株式交付子会社 」という。)の商号及び住所

2号 株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに 会社 の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 株式交付子会社 の株式の譲渡人に対する株式の割当てに関する事項

4号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債(以下「 新株予約権等 」と総称する。)を譲り受けるときは、当該 新株予約権等 の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として株式を交付する場合に限る。次号において同じ。

5号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 新株予約権等 の譲渡人に対する同号の 会社 の株式の割当てに関する事項

6号 株式交付がその効力を生ずる日

7号 株式交付に際して株式を発行しようとする理由

3条の3 (株式交換又は株式交付に際しての新株予約権の発行の認可の申請)

1項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交換完全子会社 の商号及び住所

2号 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び又はその算定方法

3号 株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

4号 株式交換完全子会社 の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項

5号 株式交換に際して 株式交換完全子会社 の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる 会社 の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項

会社 の新株予約権の交付を受ける 株式交換完全子会社 の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「 株式交換契約新株予約権 」という。)の内容

株式交換契約新株予約権 が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、 会社 が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

6号 前号に規定する場合には、 株式交換契約新株予約権 の新株予約権者に対する同号の 会社 の新株予約権の割当てに関する事項

7号 株式交換がその効力を生ずる日

8号 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由

2項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交付子会社 の商号及び住所

2号 株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び又はその算定方法

3号 株式交付に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

4号 株式交付子会社 の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項

5号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて当該 会社 新株予約権等 を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として新株予約権を交付する場合に限る。次号において同じ。

6号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 新株予約権等 の譲渡人に対する同号の 会社 の新株予約権の割当てに関する事項

7号 株式交付がその効力を生ずる日

8号 株式交付に際して新株予約権を発行しようとする理由

3条の4 (株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)

1項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により株式交換に際しての社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交換完全子会社 の商号及び住所

2号 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

3号 株式交換完全子会社 の株主に対する社債の割当てに関する事項

4号 株式交換がその効力を生ずる日

5号 株式交換に際して社債を発行しようとする理由

2項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交付子会社 の商号及び住所

2号 株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

3号 株式交付子会社 の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項

4号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて当該 会社 新株予約権等 を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として社債を交付する場合に限る。次号において同じ。

5号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 新株予約権等 の譲渡人に対する同号の 会社 の社債の割当てに関する事項

6号 株式交付がその効力を生ずる日

7号 株式交付に際して社債を発行しようとする理由

3条の5 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

1項 会社 は、 第5条第3項 《3 会社は、新株予約権の行使により株式を…》 発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 新株予約権につき、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の認可を受けた日

2号 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び

3号 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額

4号 新株予約権の行使により株式を発行した日

4条 (資金の借入れの認可の申請)

1項 会社 は、 第5条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6 の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 借入金の額

2号 借入先

3号 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件

4号 借入金の使途

5号 借入れの理由

5条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第6条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所

2号 前号に掲げる者が 会社 と利害関係を有するときは、その明細

3号 選定又は選任の理由

2項 会社 は、 第6条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

6条 (事業計画の認可の申請)

1項 会社 は、 第7条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の事業計画は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

1号 事業運営の基本方針

2号 鉄道の輸送量の見通し及び列車の運行量を明らかにした鉄道輸送に関する計画

3号 鉄道施設の整備に関する計画

4号 その他事業の運営に関する計画

3項 会社 は、 第7条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

7条 (重要な財産)

1項 第8条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の国土交通省令で定める重要な財産は、次に掲げる財産とする。

1号 鉄道施設(車両を含む。)であつてその価格が400,000,000円以上のもの(次号に掲げるものを除く。

2号 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第22条 《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》 れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画 の規定により日本国有鉄道から承継した土地又は建物であつて、その価格が400,000,000円以上のもの又はその面積若しくは延べ面積が三千平方メートル以上のもの

8条 (重要な財産の譲渡等の認可の申請)

1項 会社 は、 第8条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡しようとする財産の内容

2号 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所

3号 所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類

4号 対価の額

5号 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件

6号 譲渡の理由

2項 会社 は、 第8条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 担保に供しようとする財産の内容

2号 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所

3号 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

4号 権利の種類

5号 担保される債権の額

6号 担保に供する理由

9条 (定款の変更の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第9条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

10条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第9条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会(会社法第454条第5項の規定により剰余金の配当を行う場合にあっては、取締役会)の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

11条 (合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第9条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号の三、第4号及び第5号に掲げる事項)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所

1_2号 分割の場合にあつては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所

1_3号 解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所

2号 合併又は分割の方法及び条件

3号 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び

4号 合併、分割又は解散の時期

5号 合併、分割又は解散の理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号に掲げる書類)を添えなければならない。

1号 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し

2号 合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあつては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類

3号 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書

4号 合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあつては、新設分割計画の作成)の時における 会社 の資産、負債その他の財産の状況の説明書

5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款

12条 (経営安定基金の取崩しの承認の申請)

1項 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客 会社 は、法第12条第3項ただし書の規定により経営安定基金の取崩しの承認を受けようとするときは、経営安定基金の取崩しの金額及び期日並びにその理由を記載した申請書に当該旅客会社の純資産額が資本金、準備金及び経営安定基金の総額に満たなくなつたことを示す書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

13条 (業務に関する規程の届出)

1項 会社 は、職制、定員その他組織に関する規程、給与及び退職手当に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

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