附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 会社 が 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)附則第23条第8項の規定により無償で譲渡する鉄道施設は、
第7条
《重要な財産 法第8条の国土交通省令で定…》
める重要な財産は、次に掲げる財産とする。 1 鉄道施設車両を含む。であつてその価格が400,000,000円以上のもの次号に掲げるものを除く。 2 日本国有鉄道改革法1986年法律第87号第22条の規
の規定にかかわらず、 法
第8条
《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》
令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の運輸省令で定める重要な財産には該当しないものとする。
3項 法附則第14条の国土交通省令で定める資産は、経営安定基金及び経営安定基金評価差額金(純資産の部に計上される経営安定基金の評価差額をいう。)とする。
附 則(1991年11月15日運輸省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年9月28日運輸省令第29号)
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月14日国土交通省令第139号)
1項 この省令は、旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
附 則(2002年3月29日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 会社 法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2021年3月1日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日国土交通省令第32号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《新株を引き受ける者の募集の認可の申請 …》
会社は、法第5条第1項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土
の規定による改正前の旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則別記様式による証明書は、同条の規定による改正後の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 別記様式による証明書とみなす。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。