制定文
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第12条第2項
《2 旅客会社は、基金に係る経理については…》
、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
及び 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第20条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
の規定に基づき、経営安定基金に係る経理の整理に関する省令を次のように定める。
1項 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「 北海道旅客会社等 」という。)は、その経理について、経営安定基金に属する資産、経営安定基金の運用により生ずる収益その他経営安定基金に関する事項が明らかになるように経営安定基金に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
2項 北海道旅客会社等 に対する 鉄道事業会計規則 (1987年運輸省令第7号)の適用については、同令別表第一勘定科目表資産の表中「I流動資産」とあるのは「I流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II固定資産」とあるのは「II固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III繰延資産」とあるのは「IIの2経営安定基金資産款項目節摘要流動資産現金及び預金期限が決算期後1年を超える預金を除く。短期貸付金金融手形その他期限が決算期後1年以内の貸付金有価証券市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの及び決算期後1年以内に償還期限の到来する債券(当初の償還期限が1年を超えるものは、投資有価証券に整理することができる。)投資その他の資産投資有価証券流動資産の款に整理された有価証券以外の有価証券長期貸付金期限が決算期後1年を超える貸付金その他の投資等定期預金又は金銭信託で期限が決算期後1年を超えるもの等他の科目に属さない投資その他の資産その他の資産他の科目に属さない資産III繰延資産」と、同令別表第一勘定科目表純資産の表中「II評価・換算差額等」とあるのは「Iの2経営安定基金款項目節摘要経営安定基金 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和61年法律第88号)
第12条第1項
《旅客会社は、それぞれ、附則第7条第1項の…》
規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金以下「基金」という。として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。
に規定する基金Iの3経営安定基金評価差額金款項目節摘要経営安定基金評価差額金備考経営安定基金資産につき時価を付すものとした場合( 会社計算規則
第5条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる資産については、事業…》
年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産当該資産の時価がその時の取得原
及び同条第6項の場合を除く。)には、その経営安定基金資産の評価差額金は、純資産の部に経営安定基金評価差額金として整理するものとする。II評価・換算差額等」と、同令別表第一勘定科目表収益の表中「営業外収益金融収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益」とあるのは「一般営業外収益金融収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益(経営安定基金運用収入に該当するものを除く。)」と、「(特別利益)」とあるのは「経営安定基金運用収入経営安定基金の運用により生ずる収入受取利息預貯金及び貸付金に係る利息有価証券利息国債、地方債、社債、貸付有価証券等に係る利息受取配当金株式の配当金等有価証券売却益所有有価証券の売却差益金雑収入他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)(特別利益)」と、「4各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の100分比により各事業に配賦する。」とあるのは「4各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の100分比により各事業に配賦する。5経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、費用の表中経営安定基金運用費用として整理するものとする。」と、同令別表第一勘定科目表費用の表中「営業外費用金融費用その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用」とあるのは「一般営業外費用金融費用その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用(経営安定基金運用費用に該当するものを除く。)」と、「(特別損失)」とあるのは「経営安定基金運用費用経営安定基金の運用に要する費用(特別損失)」と、同令別表第二財務諸表第1号表中「I流動資産」とあるのは「I流動資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「II固定資産」とあるのは「II固定資産(経営安定基金に属する資産を除く。)」と、「III繰延資産」とあるのは「IIの2経営安定基金資産A流動資産1現金及び預金xxx2短期貸付金xxx3有価証券xxxxxxB投資その他の資産1投資有価証券xxx2長期貸付金xxx3その他の投資等xxxxxxCその他の資産xxx経営安定基金資産合計xxxIII繰延資産」と、「VIII評価・換算差額等」とあるのは「VIIの2経営安定基金×××VIIの3経営安定基金評価差額金×××VIII評価・換算差額等」と、同令別表第二財務諸表第2号表中「III営業外収益」とあるのは「III一般営業外収益」と、「IV営業外費用」とあるのは「IV一般営業外費用」と、「経常利益(又は経常損失)×××」とあるのは「IVの2経営安定基金運用収益1経営安定基金運用収入(1)受取利息xxx(2)有価証券利息xxx(3)受取配当金xxx(4)有価証券売却益xxx(5)雑収入xxxxxx2経営安定基金運用費用xxxxxx経常利益(又は経常損失)xxx」と、同令別表第二財務諸表第3号表中「株主資本評価・換算差額等新株予約権純資産合計資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益土地再評価差額金評価・換算差額等合計資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計(何)積立金繰越利益剰余金当期首残高XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX△XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX当期変動額新株の発行XXXXXXXXXXXXXXX剰余金の配当XXX△XXX△XXX△XXX△XXX当期純利益XXXXXXXXXXXX自己株式の処分XXXXXXXXXXXXXX株主資本以外の項目の当期変動額(純額)XXXXXXXXXXXXXXXXXX当期変動額合計XXXXXX―XXXXXX―XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX当期末残高XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX△XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX」とあるのは「株主資本経営安定基金経営安定基金評価差額金評価・換算差額等新株予約権純資産合計資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益土地再評価差額金評価・換算差額等合計資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計(何)積立金繰越利益剰余金当期首残高XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX△XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX当期変動額新株の発行XXXXXXXXXXXXXXX剰余金の配当XXX△XXX△XXX△XXX△XXX当期純利益XXXXXXXXXXXX自己株式の処分XXXXXXXXX経営安定基金戻入額(又は経営安定基金繰入額)XXXXXXXX株主資本以外の項目の当期変動額(純額)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX当期変動額合計XXXXXX―XXXXXX―XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX当期末残高XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX△XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX」と、同令別表第二財務諸表第3号表の二中「(3)特定都市鉄道整備積立金は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法
第6条第1項
《認定事業者は、整備事業計画に記載された特…》
定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定
及び第2項の規定により指定法人に積み立てていること及び当該指定法人の名称並びに同法第7条の規定により特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てること及び当該特定都市鉄道工事の名称。」とあるのは「(3)経営安定基金資産につき時価を付すものとした場合( 会社計算規則
第5条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる資産については、事業…》
年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産当該資産の時価がその時の取得原
及び同条第6項の場合を除く。)には、その経営安定基金資産の評価差額金は、純資産の部に経営安定基金評価差額金として整理していること。(4)特定都市鉄道整備積立金は、 特定都市鉄道整備促進特別措置法
第6条第1項
《認定事業者は、整備事業計画に記載された特…》
定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定
及び第2項の規定により指定法人に積み立てていること及び当該指定法人の名称並びに同法第7条の規定により特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てること及び当該特定都市鉄道工事の名称。」と、「4損益計算書に関する注記は、 会社計算規則
第104条
《損益計算書に関する注記 損益計算書に関…》
する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。
に規定する事項のほか、 全国新幹線鉄道整備法
第17条第1項
《指定所有営業主体は、前条第1項の規定によ…》
り承認を受けた引当金積立計画同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のものに従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄
の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金繰入額及び 全国新幹線鉄道整備法施行規則
第14条第1項
《指定所有営業主体は、承認引当金積立計画に…》
記載された積立期間の末日を含む事業年度以下この項において「最後の事業年度」という。後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された引当金の金額がある場合には、当該引当金の金額については、当該
の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金取崩額を計上する場合にあつては、その金額とする。」とあるのは「4損益計算書に関する注記は、 会社計算規則
第104条
《損益計算書に関する注記 損益計算書に関…》
する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。
に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。(1) 全国新幹線鉄道整備法
第17条第1項
《指定所有営業主体は、前条第1項の規定によ…》
り承認を受けた引当金積立計画同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のものに従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄
の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金繰入額及び 全国新幹線鉄道整備法施行規則
第14条第1項
《指定所有営業主体は、承認引当金積立計画に…》
記載された積立期間の末日を含む事業年度以下この項において「最後の事業年度」という。後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された引当金の金額がある場合には、当該引当金の金額については、当該
の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金取崩額を計上する場合にあつては、その金額。(2)経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理していること。」と、同令別表第二財務諸表中「第9号表」とあるのは「」とする。