附 則
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 北海道旅客会社等 は、その経理について、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)附則第13条第1項の規定により同項に規定する特別債券(以下この項において単に「特別債券」という。)を引き受ける場合は、特別債券、特別債券に係る収益その他特別債券に関する事項が明らかになるように特別債券に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
3項 前項の場合においては、第2項中「経営安定基金に属する資産」とあるのは「経営安定基金に属する資産及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券」と、「その他の資産他の科目に属さない資産」とあるのは「その他の資産他の科目に属さない資産IIの3鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券款項目節摘要鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和61年法律第88号)附則第13条第1項の規定により引き受けた鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券」と、「同令別表第一勘定科目表純資産の表中」とあるのは「同令別表第一勘定科目表負債の表中「I流動負債」とあるのは「I流動負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「II固定負債」とあるのは「II固定負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「III特別法上の準備金」とあるのは「IIの2鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金款項目節摘要鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (平成10年法律第136号)附則第4条第1項第3号の規定による貸付けに係る借入金III特別法上の準備金」と、同令別表第一勘定科目表純資産の表中」と、「経営安定基金運用収入に」とあるのは「経営安定基金運用収入及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息に」と、「雑収入他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)」とあるのは「雑収入他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に係る利息」と、「5経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、費用の表中経営安定基金運用費用として整理するものとする。」とあるのは「5経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、費用の表中経営安定基金運用費用として整理するものとする。6鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関して要した手数料その他の鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関する費用は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息から控除せず、費用の表中鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用として整理するものとする。」と、「経営安定基金運用費用に」とあるのは「経営安定基金運用費用及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用に」と、「経営安定基金運用費用経営安定基金の運用に要する費用」とあるのは「経営安定基金運用費用経営安定基金の運用に要する費用鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関する費用」と、「経営安定基金資産合計×××」とあるのは「経営安定基金資産合計×××IIの3鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券×××」と、「「VIII評価・換算差額等」とあるのは」とあるのは「「IV流動負債」とあるのは「IV流動負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「V固定負債」とあるのは「V固定負債(鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金を除く。)」と、「固定負債合計×××」とあるのは「固定負債合計×××Vの2鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券の引受けのための借入金×××」と、「VIII評価・換算差額等」とあるのは」と、「2経営安定基金運用費用××××××」とあるのは「2経営安定基金運用費用××××××IVの3鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息収益1鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息××××××2鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用××××××」と、「(2)経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理していること。」とあるのは「(2)経営安定基金の運用に要した手数料その他の経営安定基金の運用に要する費用は、経営安定基金運用収入から控除せず、経営安定基金運用費用として整理していること。(3)鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関して要した手数料その他の鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券に関する費用は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息から控除せず、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券関連費用として整理していること。」とする。
附 則(1994年6月29日運輸省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年10月21日運輸省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
附 則(2000年9月28日運輸省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年9月30日国土交通省令第105号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号。以下この条において「 改正法 」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、 改正法 の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。
附 則(2003年12月12日国土交通省令第115号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 商法等の一部を改正する法律(2002年法律第44号)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第59号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年7月14日国土交通省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月29日国土交通省令第55号)
1項 この省令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
附 則(2015年12月28日国土交通省令第89号) 抄
1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2019年3月29日国土交通省令第15号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。