附 則
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日運輸省令第8号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1991年9月25日運輸省令第28号)
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1998年10月21日運輸省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
法番号:1987年運輸省令第28号
略称: 国鉄改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、法の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
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