法番号:1987年運輸省令第28号
略称: 国鉄改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令
本則 >
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、法の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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