軌道運賃料金割引等規則《附則》

法番号:1987年運輸省令第30号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月23日運輸省令第14号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1996年12月18日運輸省令第65号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 軌道運賃料金割引等規則 第3条第1項 《前条第1号から第4号までの割引の届出をし…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 割引を行おうとする運賃又は料金の種類 3 割引の方法 4 割引率 の規定により提出された回数乗車券( 証票等 )割引届出書は、この省令による改正後の 軌道運賃料金割引等規則 第3条第1項 《前条第1号から第4号までの割引の届出をし…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金割引届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 割引を行おうとする運賃又は料金の種類 3 割引の方法 4 割引率 の規定により提出された運賃料金割引届出書とみなす。

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