別記様式 (第3条関係)
登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第2条第1項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書別記様式を検査を関係)
法番号:1987年運輸省令第56号
略称:
登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第2条第1項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書別記様式を検査を関係)
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