小型船舶に係る検査及び確認に関する省令《本則》

法番号:1987年運輸省令第56号

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制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ五及び第29条ノ3の規定に基づき、小型船舶に係る認定検査機関に関する省令を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 船舶安全法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (小型船舶)

1項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ6の国土交通省令で定める小型船舶は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第14条 《管海官庁が検査を行う小型船舶 法第7条…》 ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合し 各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。

3条 (小型船舶の検査及び確認)

1項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ6の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第2条第1項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。

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