1項 この命令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1990年政令第99号)の施行の日(1990年10月13日)から施行する。
1項 この命令は、1993年4月4日から施行する。
1項 この命令は、1994年7月1日から施行する。
1項 この命令は 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2000年法律第64号)の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《X類物質等に係るストリッピング 令別表…》
第1の6第1号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令1983年運輸省令第38号。以下「技術基準省
の規定は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。