鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令《本則》

法番号:1987年建設省令第9号

略称:

附則 >  

制定文 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 1987年政令第78号第1条第1項 《鉄道事業法第61条第1項ただし書の規定に…》 よる許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路 及び 第3条 《事務の区分 第1条第1項及び第3項並び…》 に前条申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定に基づき、 鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 を次のように定める。


1条 (許可の申請手続)

1項 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 以下「」という。第1条 《許可の申請等 鉄道事業法第61条第1項…》 ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事当該都道府県の区域内の鉄道線路 の鉄道線路の道路への敷設の許可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 鉄道線路の道路への敷設がやむを得ない理由

3号 鉄道線路が敷設される道路の区間並びに当該道路の種類及び路線名

4号 道路に敷設される鉄道線路に係る鉄道の種類

5号 道路に敷設される鉄道線路に係る施設の概要で次に掲げる事項

構造物の形態

単線、複線等の別

動力(電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧

普通鉄道にあつては、軌間

設計最高速度及び設計通過トン数

駅を設置する場合には、その位置及び名称

6号 鉄道線路が道路に敷設される区間において経営する鉄道事業の種別

7号 第3種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名称及び住所

2項 第1条 《許可の申請等 鉄道事業法第61条第1項…》 ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事当該都道府県の区域内の鉄道線路 に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる事項(第3種鉄道事業を経営する場合には、ロ及びハに掲げる事項を除く。)を記載した書類

路線の起点及び終点並びに主要な経過地

鉄道線路が道路に敷設される区間における業務の範囲

1日当たりの計画供給輸送力

期間を限定して鉄道事業の許可を受けている場合には、その期間

事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法

鉄道線路の道路への敷設に係る建設費

2号 第3種鉄道事業を経営する場合には、鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方に係る前号ロからホまでに掲げる事項を記載した書類

3号 道路に敷設される鉄道線路に係る線路予測図

4号 線路予測平面図

3項 前項第3号の線路予測図は次の2種とする。

1号 平面図縮尺は、5,000分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

鉄道線路が敷設される道路の区間並びに当該道路の種類及び路線名

駅を設置する場合には、その位置及び名称

鉄道線路の中心線及びその200メートルごとの逓加距離

地形及び主要な地物

付近の道路、鉄道及び軌道(計画中のものを含む。並びにこれらの路線名又は線名

縮尺及び方位

2号 縦断面図縮尺は、横を5,000分の一以上、縦を500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の200メートルごとの地点の高さ

鉄道線路の中心線のこう配

駅を設置する場合には、その位置及び名称

主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さ

縮尺

4項 第2項第4号の線路予測平面図は、縮尺を25,000分の一以上とし、前項第1号ニからヘまでに掲げる事項を記載しなければならない。

2条 (申請の時期)

1項 鉄道事業法 1986年法律第92号。以下「」という。第61条第1項 《鉄道線路は、道路法1952年法律第180…》 号による道路に敷設してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 ただし書の許可の申請は、道路に鉄道線路を敷設する必要があると認めたときは、速やかに行うものとする。

3条 (提出すべき申請書等の部数)

1項 第61条第1項 《鉄道線路は、道路法1952年法律第180…》 号による道路に敷設してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定による許可を受けようとする者が 第1条第1項 《鉄道事業法第61条第1項ただし書の規定に…》 よる許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路 の規定により提出すべき申請書並びに添付すべき書類及び図面の部数は、正本一通並びに関係都道府県知事(当該関係都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が当該関係都道府県ごとにその区域内の1の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長及び関係道路管理者の数と同1の部数のその写しとする。

4条 (道路管理者の意見の聴取)

1項 都道府県知事(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が1の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)は、 第2条 《申請書の進達 都道府県知事は、前条第1…》 項の申請書の提出があつたときは、遅滞なく、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の道路管理者の意見を聴き、当該聴取した道路管理者の意見を記載した書類を同項の申請書に添付し、かつ、当該申請に対する意見を付し の規定により道路管理者の意見を聴こうとするときは、道路管理者が意見を提出すべき期限を指定することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により指定した期限までに道路管理者の意見が提出されないときは、当該鉄道線路の道路への敷設について支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなすことができる。

5条 (処分の通知)

1項 国土交通大臣は、 第61条第1項 《鉄道線路は、道路法1952年法律第180…》 号による道路に敷設してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定による許可の申請について処分したときは、遅滞なく、これを当該申請を経由した都道府県知事及び関係道路管理者に通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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