鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令《附則》

法番号:1987年建設省令第9号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 地方鉄道法第4条ただし書による線路敷設の許可手続(1910年内務省令第27号)は、廃止する。

附 則(2000年3月1日建設省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2022年3月30日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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