附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第4条第1項
《東京湾横断道路建設事業者は、法第5条第1…》
項の規定により資金計画及び事業計画の届出をしようとするときは、その資金計画及び事業計画を記載した届出書を、毎事業年度開始の日の1月前までに、機構を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定による資金計画及び事業計画の届出の期限は、 建設協定 の認可の日の属する事業年度にあつては、同項の規定にかかわらず、当該建設協定の認可の日から起算して40日を経過した日までとする。
附 則(1997年9月9日建設省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年5月1日国土交通省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。