1条 (趣旨)
1項 この法律は、 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 (1987年法律第105号。以下「 弔慰金法 」という。)
第2条第1項
《政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しく…》
は旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、1988年度からでき
に規定する弔慰金又は見舞金(以下「 特定弔慰金等 」という。)の支給のための裁定、その支給の方法その他その支給の実施に関し必要な事項を規定するものとする。
2条 (支給のための裁定等)
1項 特定弔慰金等 の支給は、 弔慰金法
第2条第1項
《政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しく…》
は旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、1988年度からでき
に規定する戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。
2項 特定弔慰金等 の支給を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、内閣総理大臣が行う。
3項 前項の規定による裁定の権限は、政令で定めるところにより、日本赤十字社にこれを委任することができる。
3条 (請求期限)
1項 前条第2項の請求は、1993年3月31日までに行わなければならない。
2項 前項の期間内に前条第2項の請求をしなかつた者には、 特定弔慰金等 は、これを支給しない。
4条 (特定弔慰金等の額及び記名国債の交付)
1項 特定弔慰金等 の額は、戦没者等又は戦傷病者1人につき2,010,000円とし、記名国債をもつて交付する。
2項 政府は、前項の規定により交付する国債については、その償還の請求を受けたときは、直ちにその額面全額の償還をしなければならない。
3項 前項の償還の請求は、1995年3月31日までに行わなければならない。
4項 第1項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
5項 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
6項 この法律に定めるもののほか、第4項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
5条 (代理受領等)
1項 日本赤十字社は、前条第1項に規定する国債については、総理府令で定めるところにより、 特定弔慰金等 の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領するものとする。
2項 政府は、前条第1項に規定する国債については、前項の委任を受けた日本赤十字社以外の者に対し、これを交付し、又はその償還をすることができない。
6条 (政令への委任)
1項 特定弔慰金等 の支給を受ける権利を有する者の死亡による権利の承継及びその相続人の1人がする行為又はその1人に対してする行為の効力並びに特定弔慰金等の支給を受ける権利及び
第4条第4項
《4 第1項の規定により交付するため、政府…》
は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する国債の譲渡等の処分の制限については、政令で定める。
7条 (業務の監督)
1項 内閣総理大臣は、
第2条第3項
《3 前項の規定による裁定の権限は、政令で…》
定めるところにより、日本赤十字社にこれを委任することができる。
の規定により委任した場合において、この法律に基づいてする日本赤十字社の業務に関し必要があると認めるときは、厚生大臣に対し、 日本赤十字社法 (1952年法律第305号)
第36条
《報告及び検査 厚生労働大臣は、日本赤十…》
字社に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を守らせるために必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして日本赤十字社の事務所その他の
から
第38条
《解任勧告 厚生労働大臣は、日本赤十字社…》
の役員が、日本赤十字社の業務に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は著しく公益を害する行為をしたときは、日本赤十字社に対し、その役員の解任を勧告することができる。
までの規定による措置をとることを求めることができる。
8条 (総理府令への委任)
1項 この法律に特別の規定がある場合を除き、この法律を施行するための手続その他その施行について必要な細則は、総理府令で定める。