特定弔慰金等の支給の実施に関する法律《附則》

法番号:1988年法律第31号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第4条第4項 《4 第1項の規定により交付するため、政府…》 は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 に規定する国債の発行の日は、1988年9月1日とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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