港湾労働法《本則》

法番号:1988年法律第40号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 港湾 :政令で指定する 港湾 その水域は、政令で定める区域とする。)をいう。

2号 港湾運送 港湾 において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

港湾 運送事業法(1951年法律第161号)第2条第1項に規定する港湾運送のうち、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する行為

イに規定する行為に準ずる行為であつて政令で定めるもの

3号 事業主 :次のいずれかに該当する者をいう。

港湾 運送事業法第3条第1号から第4号までに規定する事業の 事業主

前号ロに規定する行為を行う事業の 事業主

4号 港湾労働者 港湾 運送の業務に従事する労働者をいう。ただし、 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員を除く。

5号 港湾労働者派遣事業 事業主 港湾 運送の業務について行う労働者派遣事業( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下労働者派遣法という。第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業をいう。)であつて、当該事業の業として行われる労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となる派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)が常時雇用される労働者のみであるものをいう。

2章 港湾雇用安定等計画

3条

1項 厚生労働大臣は、 港湾 ごとに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(以下「 港湾雇用安定等計画 」という。)を策定するものとする。

2項 港湾 雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。

1号 港湾 労働者の雇用の動向に関する事項

2号 労働力の需給の調整の目標に関する事項

3号 港湾 労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項

4号 港湾 労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項

3項 厚生労働大臣は、 港湾 雇用安定等計画を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴くものとする。

4項 厚生労働大臣は、 港湾 雇用安定等計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項 前2項の規定は、 港湾 雇用安定等計画の変更について準用する。

3章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等

4条 (関係者の責務)

1項 事業主 は、募集、雇入れ及び配置を計画的に行うことその他の 港湾 労働者の雇用の改善に資する措置を講ずるとともに、港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。

2項 事業主 及びその団体は、 港湾 労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に関し、相互に協力するように努めなければならない。

5条

1項 及び地方公共団体は、 事業主 及びその団体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、 港湾 労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。

2項 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、 港湾 労働者に対し 事業主 が行う教育訓練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。

6条 (雇用管理者)

1項 事業主 は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。

1号 港湾 労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項

2号 港湾 労働者の教育訓練に関する事項

3号 その他 港湾 労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

2項 事業主 は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

7条 (雇用管理に関する勧告等)

1項 公共職業安定所長は、当該 港湾 に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、 事業主 が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。

2項 前項の規定による勧告を受けた 事業主 は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。

3項 公共職業安定所長は、第1項の勧告に関し、並びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。

8条 (職業紹介)

1項 公共職業安定所は、 港湾 運送の業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。

9条 (港湾労働者の雇用の届出等)

1項 事業主 は、その雇用する労働者(日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者(次条において「 日雇労働者 」という。)を除く。)を 港湾 運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

2項 公共職業安定所長は、前項の規定による届出に係る労働者であつて常時 港湾 運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する。

3項 前項の規定により 港湾 労働者証の交付を受けた労働者は、港湾運送の業務に従事するときは、港湾労働者証を携帯し、公共職業安定所の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

10条 (日雇労働者の雇用)

1項 事業主 は、公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、 日雇労働者 として 港湾 運送の業務に従事させてはならない。ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない。

2項 事業主 は、前項ただし書に規定する場合において、公共職業安定所の紹介を受けないで 日雇労働者 を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

11条 (事業主の報告)

1項 事業主 は、 港湾 労働者の雇入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。

4章 港湾労働者派遣事業

12条 (港湾労働者派遣事業の許可)

1項 港湾 労働者派遣事業を行おうとする 事業主 は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする 事業主 は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

3号 当該 港湾 労働者派遣事業の事業所の名称及び所在地

4号 港湾 ごとの派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)の種類

5号 港湾 ごとの当該 事業主 が営んでいる港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいう。以下同じ。)の種類

6号 第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項 の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「 読替え後の労働者派遣法 」という。)第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

3項 前項の申請書には、当該 港湾 労働者派遣事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該 港湾 労働者派遣事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(労働者派遣法第23条の2に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)の日数その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

13条 (許可の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する 事業主 は、前条第1項の許可を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは 読替え後の労働者派遣法 の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの、 港湾 運送事業法の規定若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第48条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の規定を除く。)により、若しくは 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

2号 健康保険法(1922年法律第70号)第208条、 第213条 《同意堕胎及び同致死傷 女子の嘱託を受け…》 又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の二若しくは 第214条第1項 《医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が…》 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 船員保険法 1939年法律第73号第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第159条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を 若しくは 第160条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合 前段若しくは 第54条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》 条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第51条前段に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二若しくは 第104条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又同法第102条又は第103条の2に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他 前段若しくは 第48条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》 険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第46条前段に係る部分に限る。又は 雇用保険法 1974年法律第116号第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 若しくは 第86条 《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》 以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金同法第83条に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

3号 心身の故障により 港湾 労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

5号 第21条第1項 《厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第13条各号第5号を除く。のいずれかに該当しているとき。 2 第14条第1項第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなつ第1号を除く。)の規定により 港湾 労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

7号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

14条 (許可の基準等)

1項 厚生労働大臣は、 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 申請者が、当該 港湾 労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同1の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。

2号 当該 港湾 労働者派遣事業の計画の内容が、次のいずれにも該当すること。

当該 港湾 労働者派遣事業に係る労働者派遣に関する料金の額が、派遣労働者の賃金その他の港湾労働者派遣事業に要する経費の水準等を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める基準に適合していること。

当該 港湾 労働者派遣事業の派遣労働者が派遣就業をする日数が、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図る観点から、港湾労働者が港湾運送の業務に従事する日数(港湾労働者派遣事業の派遣労働者として派遣就業をする日数を除く。)を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める日数を超えないこと。

3号 申請者が、当該 港湾 労働者派遣事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

4号 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

5号 前3号に掲げるもののほか、申請者が、当該 港湾 労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2項 厚生労働大臣は、 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

15条 (許可証)

1項 厚生労働大臣は、 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

2項 許可証の交付を受けた 事業主 は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

3項 許可証の交付を受けた 事業主 は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

16条 (許可の条件)

1項 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける 事業主 に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

17条 (許可の有効期間等)

1項 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

2項 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る 港湾 労働者派遣事業を行おうとする 事業主 は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が 第14条第1項 《厚生労働大臣は、第12条第1項の許可の申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同1の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるもの 各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4項 第2項の規定によりその更新を受けた場合における 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

5項 第12条第2項 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 から第4項まで、 第13条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政第5号を除く。及び 第14条第2項 《2 厚生労働大臣は、第12条第1項の許可…》 をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

18条 (派遣事業対象業務の種類の変更等)

1項 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた 事業主 以下「 港湾派遣元事業主 」という。)は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が 港湾 派遣元事業主(港湾ごとの派遣事業対象業務の種類で二以上のものについて同条第1項の許可を受けているものに限る。)の当該種類のうち一部のものに係る港湾労働者派遣事業の廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでない。

2項 第12条第2項 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 から第4項まで、 第13条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政第5号を除く。及び 第14条 《許可の基準等 厚生労働大臣は、第12条…》 第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同1の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業 の規定は、前項の許可について準用する。

3項 港湾 派遣元 事業主 は、第1項ただし書に規定する場合においてその変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項 港湾 派遣元 事業主 は、前項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

19条 (氏名等の変更等)

1項 港湾 派遣元 事業主 は、 第12条第2項 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、港湾派遣元事業主で同条第1項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る1の事業所に関して同条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。

2項 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

20条 (事業の廃止)

1項 港湾 派遣元 事業主 は、当該港湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

21条 (許可の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 港湾 派遣元 事業主 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 第13条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政 各号(第5号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

2号 第14条第1項第1号 《厚生労働大臣は、第12条第1項の許可の申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同1の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるもの 又は第2号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。

3号 この法律、 読替え後の労働者派遣法 第3章第4節の規定を除く。)若しくは 職業安定法 1947年法律第141号)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第16条第1項 《第12条第1項の許可には、条件を付し、及…》 びこれを変更することができる。 の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項 厚生労働大臣は、 港湾 派遣元 事業主 が前項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該港湾労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

22条 (名義貸しの禁止)

1項 港湾 派遣元 事業主 は、自己の名義をもつて、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはならない。

23条 (労働者派遣法の特例)

1項 港湾 派遣元 事業主 が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第2章第2節、第23条第3項から第5項まで、 第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項 の二、 第26条第2項 《2 前項の規定により都道府県労働局長に委…》 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。第30条第1項第1号 《港湾労働者雇用安定センターは、第28条第…》 1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾労働者に 及び第2項、 第34条第1項第3号 《港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度…》 、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第34条 《事業計画書等 港湾労働者雇用安定センタ…》 ーは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 事業計画書は、当該港湾 の二、 第35条 《交付金 国は、予算の範囲内において、港…》 湾労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の三、第35条の4第2項、 第35条 《交付金 国は、予算の範囲内において、港…》 湾労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の五、第40条の3から 第40条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、港湾労…》 働者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが の五まで、第40条の6第1項第4号、 第40条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、港湾労…》 働者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが の九、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

24条 (労働者派遣契約の内容等の特例)

1項 港湾 派遣元 事業主 は、 読替え後の労働者派遣法 第26条第1項の規定により定めるべき事項のうち同項第1号に規定する港湾運送の業務の種類については、港湾(当該港湾派遣元事業主が締結する同項に規定する労働者派遣契約(以下単に「労働者派遣契約」という。)に基づき派遣就業が行われることとなる港湾をいう。)において自己が営んでいる港湾運送事業に係る港湾運送の業務と異なる種類の港湾運送の業務の定めをしてはならない。

2項 港湾 派遣元 事業主 は、 読替え後の労働者派遣法 第26条第1項の規定により定めるべき事項のうち同項第2号に規定する派遣就業の場所については、自己が港湾運送事業(当該港湾派遣元事業主が締結する労働者派遣契約に基づき派遣労働者が従事することとなる港湾運送の業務と同1の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業をいう。)を営んでいる港湾以外の港湾の定めをしてはならない。

25条 (港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法)

1項 港湾 派遣元 事業主 は、 読替え後の労働者派遣法 第26条第1項第1号に規定する港湾運送の業務の種類と労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときに主として従事している港湾運送の業務(第3項において「 主たる業務 」という。)の種類が異なるときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。

2項 前項の場合において、労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときにその 港湾 運送の業務に主として従事しているかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。

3項 港湾 派遣元 事業主 は、 読替え後の労働者派遣法 第26条第1項第2号に規定する派遣就業の場所が労働者派遣の対象としようとする労働者の 主たる業務 が行われている港湾の区域内にないときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。

4項 港湾 派遣元 事業主 が行う港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣は、 第9条第2項 《2 公共職業安定所長は、前項の規定による…》 届出に係る労働者であつて常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する。 の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者であつて、港湾運送の業務に厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの又は港湾運送の業務に関する専門的な知識若しくは技能に関し厚生労働大臣が定める資格を有するものを派遣することにより行わなければならない。

26条 (権限の委任)

1項 この章( 第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項 を除く。)の規定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

27条 (船員に対する適用除外)

1項 この章の規定は、 船員職業安定法 第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員については、適用しない。

5章 港湾労働者雇用安定センター

28条 (指定等)

1項 厚生労働大臣は、 港湾 労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各港湾について、指定することができる。

1号 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

2号 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、 港湾 労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に資すると認められること。

2項 厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。

1号 現に当該 港湾 について他に指定した者があること。

2号 申請者が 第40条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者であること。

3号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していない者

心身の故障により 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3項 厚生労働大臣は、第1項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「 港湾労働者雇用安定センター 」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

4項 港湾 労働者雇用安定センターは、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

29条 (指定の条件)

1項 前条第1項の指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

30条 (業務)

1項 港湾 労働者雇用安定センターは、 第28条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定そ…》 の他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各 の指定に係る港湾における港湾労働者又は 事業主 に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 事業主 に対し、 港湾 労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。

2号 港湾 労働者に対する訓練を行うこと。

3号 港湾 労働者派遣事業その他の港湾運送に必要な労働力の需給の調整に関する措置に係る情報の収集、整理及び提供を行うこと。

4号 港湾 労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあつせんを行うこと。

5号 次条第1項に規定する業務を行うこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、 港湾 労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るための業務を行うこと。

31条 (港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施)

1項 厚生労働大臣は、 港湾 労働者雇用安定センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに 雇用保険法 第62条 《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》 者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。

1号 港湾 労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定に関する調査研究を行うこと。

2号 港湾 労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るための措置について、 事業主 その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

3号 港湾 労働者派遣事業の派遣労働者に対して、港湾労働者派遣事業に係る派遣就業について相談その他の援助を行うこと。

4号 雇用管理者及び 読替え後の労働者派遣法 第36条の規定により選任された派遣元責任者( 港湾 派遣元 事業主 が選任したものに限る。)に対する研修を行うこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、 港湾 労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。

2項 港湾 労働者雇用安定センターは、前項に規定する業務(以下「 雇用安定事業関係業務 」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。港湾労働者雇用安定センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 港湾 労働者雇用安定センターに行わせる 雇用安定事業関係業務 の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

32条 (業務規程の認可)

1項 港湾 労働者雇用安定センターは、 第30条第3号 《業務 第30条 港湾労働者雇用安定センタ…》 ーは、第28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 若しくは第4号に掲げる業務(以下「 事業主支援業務 」という。又は 雇用安定事業関係業務 を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 事業主 支援業務及び 雇用安定事業関係業務 の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 業務規程 事業主 支援業務又は 雇用安定事業関係業務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 港湾 労働者雇用安定センターに対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

33条 (区分経理)

1項 港湾 労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、 事業主 支援業務に係る経理、 雇用安定事業関係業務 に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

34条 (事業計画書等)

1項 港湾 労働者雇用安定センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 事業計画書は、当該 港湾 に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して作成するものとする。

3項 港湾 労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

35条 (交付金)

1項 国は、予算の範囲内において、 港湾 労働者雇用安定センターに対し、 雇用安定事業関係業務 に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

36条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 港湾 労働者雇用安定センターが 雇用安定事業関係業務 を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

37条 (役員の選任及び解任)

1項 港湾 労働者雇用安定センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 港湾 労働者雇用安定センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第32条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、第30条第…》 3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認 の規定により認可を受けた 業務規程 に違反する行為をしたとき、 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により港湾労働者雇用安定センターが 第28条第2項第3号 《2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。 1 現に当該港湾について他に指定した者があること。 2 申請者が第40条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経 に該当することとなるときは、厚生労働大臣は、当該港湾労働者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

38条 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、 港湾 労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

39条 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、 港湾 労働者雇用安定センターに対し、 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

40条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 港湾 労働者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、 第28条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定そ…》 の他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各 指定 以下この条において「 指定 」という。)を取り消し、又は期間を定めて 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。

3号 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

4号 第29条第1項 《前条第1項の指定には、条件を付し、及びこ…》 れを変更することができる。 の条件に違反したとき。

5号 第32条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、第30条第…》 3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認 の規定により認可を受けた 業務規程 に違反して 事業主 支援業務又は 雇用安定事業関係業務 を行つたとき。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 指定 を取り消し、又は 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

41条 (聴聞の特例)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 前条第1項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

42条 (厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の実施)

1項 厚生労働大臣は、 第40条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3 の規定により、 指定 を取り消し、若しくは 雇用安定事業関係業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は 港湾 労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該雇用安定事業関係業務を自ら行うものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 雇用安定事業関係業務 を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 厚生労働大臣が、第1項の規定により 雇用安定事業関係業務 を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとする場合における当該雇用安定事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6章 雑則

43条 (港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務)

1項 事業主 は、 第28条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定そ…》 の他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各 指定 に係る 港湾 において、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようとするときは、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けなければならない。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者派遣契約の締結についてのあつせんを求めたにもかかわらず当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けられない場合は、この限りでない。

44条 (公共職業安定所長に対する申告)

1項 港湾 労働者は、 事業主 が第3章(これに基づく命令を含む。又は前条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができる。

2項 事業主 は、前項の申告をしたことを理由として、 港湾 労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

45条 (報告及び検査)

1項 公共職業安定所長は、 第7条 《雇用管理に関する勧告等 公共職業安定所…》 長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。 2 前項の規定による の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、 事業主 に対し、必要な事項を報告させることができる。

2項 公共職業安定所長は、 第7条 《雇用管理に関する勧告等 公共職業安定所…》 長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。 2 前項の規定による の規定を施行するために必要な限度において、所属の職員に、 事業主 の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 第38条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

46条 (経過措置の政令への委任)

1項 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 :dfn: 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 :dfn: 港湾において行う行為であつて、次の 若しくは第2号ロ又は 第13条第1号 《許可の欠格事由 第13条 次の各号のいず…》 れかに該当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。で の規定に基づいて政令を制定し、又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

47条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

7章 罰則

48条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 偽りその他不正の行為により 第12条第1項 《港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は…》 、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第17条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

2号 第21条第2項 《2 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が前…》 項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該港湾労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

3号 第22条 《名義貸しの禁止 港湾派遣元事業主は、自…》 己の名義をもつて、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはならない。 の規定に違反した者

49条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第1項 《事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇…》 い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。 ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他 又は 第44条第2項 《2 事業主は、前項の申告をしたことを理由…》 として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 の規定に違反した者

2号 第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた事業主以下「…》 港湾派遣元事業主」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が港湾派遣元事業主港湾 の規定に違反して 第12条第2項第4号 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 に掲げる事項を変更した者

3号 偽りその他不正の行為により 第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた事業主以下「…》 港湾派遣元事業主」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が港湾派遣元事業主港湾 の許可を受けた者

50条

1項 第39条 《監督命令 厚生労働大臣は、この章の規定…》 を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《事業主は、その雇用する労働者日々又は2月…》 以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第12条第2項 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 第17条第5項 《5 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 及び 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は 第12条第3項 《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》 事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 第17条第5項 《5 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 及び 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

3号 第18条第3項 《3 港湾派遣元事業主は、第1項ただし書に…》 規定する場合においてその変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。第19条第1項 《港湾派遣元事業主は、第12条第2項各号第…》 4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、港湾派遣元事業主で同条第1項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係 又は 第20条第1項 《港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事…》 業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4号 第38条第1項 《厚生労働大臣は、第30条に規定する業務の…》 適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

5号 第45条第1項 《公共職業安定所長は、第7条の規定を施行す…》 るために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、必要な事項を報告させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

6号 第45条第2項 《2 公共職業安定所長は、第7条の規定を施…》 行するために必要な限度において、所属の職員に、事業主の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

52条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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