1条 (目的)
1項 この法律は、大都市地域において1の都府県の区域を超える広範な地域に及ぶ著しい住宅地需要が存していることにかんがみ、優良な宅地開発を促進するための緊急の措置を講ずることにより、良質な住宅地の円滑な供給を図り、もつて大都市地域における住民の生活の安定と当該地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「大都市地域」とは、次に掲げるものとする。
1号 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域
イ 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域
2号 前号の区域と自然的及び社会的に密接な関係がある区域として政令で定める区域
2項 この法律において「 宅地開発事業 」とは、宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業で住宅地の供給を主たる目的として行われるもの並びにこれに附帯する事業をいう。
3項 この法律において「 宅地開発事業者 」とは、 宅地開発事業 を実施する者をいう。
4項 この法律において「 事業区域 」とは、 宅地開発事業 を実施する土地の区域をいう。
5項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6項 この法律において「 宅地 」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で 公共施設 の用に供するもの以外のものをいう。
7項 この法律において「 住 宅地 」とは、住宅の用に供する宅地をいう。
8項 この法律において「 公益的施設 」とは、教育施設、購買施設、集会施設、教養文化施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
3条 (宅地開発事業計画の認定等)
1項 宅地開発事業 者は、大都市地域において政令で定める面積以上の 事業区域 を有する宅地開発事業(当該事業区域が 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域内にあるものに限る。)を実施しようとするときは、当該宅地開発事業ごとに宅地開発事業に関する計画(以下「 宅地開発事業計画 」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出し、当該宅地開発事業計画が優良である旨の認定を受けることができる。
2項 二以上の 宅地開発事業 者であつて、 事業区域 が隣接し、又は近接する二以上の宅地開発事業に係る 公共施設 (主として事業区域内の一部の区域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く。以下「 主要な公共施設 」という。)の整備を一体的に実施しようとするものは、共同して、1の宅地開発事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3項 宅地開発事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業区域 の位置及び規模
2号 宅地開発事業 の実施時期
3号 宅地開発事業 に関する資金計画
4号 住宅、 公共施設 、 公益的施設 又は業務施設の用に供する土地の配置、規模その他の良好な居住環境を形成するために必要な事項
5号 造成される 宅地 (以下「 造成宅地 」という。)の処分に関する事項
6号 宅地開発事業 者に関する事項
7号 前項の 宅地開発事業 計画にあつては、 主要な公共施設 の概要
8号 その他国土交通省令で定める事項
4項 宅地開発事業 計画には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
5項 第1項の認定(以下「 計画の認定 」という。)の申請は、都府県知事を経由してするものとする。
4条 (認定の基準)
1項 国土交通大臣は、 計画の認定 の申請(前条第2項の 宅地開発事業 計画に係るものを除く。)があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
1号 宅地開発事業 計画に係る宅地開発事業が、大都市地域において、1の都府県の区域を超える広範な地域に及ぶ 住宅地 需要に応じ緊急に実施すべき事業として適切なものであること。
2号 事業区域 が、地形、交通の利便性その他の自然的及び社会的条件から 宅地開発事業 を実施する区域として適切な区域であること。
3号 事業区域 のうち住宅の用に供する土地の区域の面積が政令で定める面積以上であること。
4号 住宅の用に供する 造成宅地 の規模が当該造成宅地に建設される住宅の戸数及び規模を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
5号 宅地 の造成及び 公共施設 の整備に関する計画内容が次に掲げる事項を勘案して適切に定められているものであること。
イ 公共施設 の適正な配置
ロ 良好な住宅市街地の景観の形成のための樹木等の保全又は植栽
ハ 高齢者、身体障害者等の 公共施設 の円滑な利用の確保
ニ その他良好な居住環境の確保のために必要な事項
6号 政令で定める面積以上の 事業区域 を有する 宅地開発事業 については、当該事業区域における住宅市街地の早期の形成に必要な購買施設を含む一団の 公益的施設 の用に供する 宅地 が適切に確保されていること。
7号 周辺の状況その他の事情から居住者の雇用機会の増大及び 事業区域 の昼間人口の増加に寄与する業務施設を当該事業区域内に併せて立地させる必要がある 宅地開発事業 として政令で定める宅地開発事業については、当該業務施設の用に供する 宅地 が良好な居住環境と調和しつつ適切に確保されていること。
8号 宅地開発事業 の実施時期に関する計画内容が当該宅地開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
9号 造成宅地 の処分価額が近傍同種の 宅地 の価額と均衡を失しないよう定められるものであることその他造成宅地の処分に関する計画内容が合理的なものであること。
10号 申請者が 宅地 建物取引業法(1952年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業の免許を受けている者で 宅地開発事業 者としての実績その他により当該宅地開発事業を誠実に遂行すると認められるものその他の政令で定める者であること。
2項 国土交通大臣は、前条第2項の 宅地開発事業 計画について 計画の認定 の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
1号 宅地開発事業 ごとにその計画内容が前項各号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 良好な居住環境の確保及び 宅地開発事業 の効率的な実施を図るため、 主要な公共施設 の整備を特に促進する必要があること。
3項 前2項に規定する基準を適用するについての必要な細目は、国土交通省令で定める。
4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、申請者が
第15条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、計画…》
の認定を取り消さなければならない。 1 認定事業者が宅地開発事業を廃止したとき。 2 認定事業者が第4条第1項第10号に該当しないものとなつたとき。
又は第2項の規定により 計画の認定 を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者である場合には、国土交通大臣は、計画の認定をしてはならない。
5条 (関係都府県等の意見の聴取)
1項 国土交通大臣は、 計画の認定 をしようとするときは、あらかじめ、関係都府県( 事業区域 の全部又は一部が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
2項 前項の場合において、都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村( 指定都市 を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
6条 (認定の通知)
1項 国土交通大臣は、 計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を関係都府県に通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた都府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
7条 (宅地開発事業計画の変更)
1項 計画の認定 を受けた 宅地開発事業 者(以下「 認定事業者 」という。)は、当該計画の認定を受けた宅地開発事業計画(以下「 認定計画 」という。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、変更に係る事項が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2項 第3条第2項
《2 二以上の宅地開発事業者であつて、事業…》
区域が隣接し、又は近接する二以上の宅地開発事業に係る公共施設主として事業区域内の一部の区域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く。以下「主要な公共施設」という。の整備を一体的に実施しようとするものは
及び第5項並びに前3条の規定は、前項の変更の認定の申請があつた場合について準用する。
8条 (宅地の造成等の開始の届出)
1項 認定事業者 は、 宅地 の造成又は 公共施設 の整備に関する工事を開始しようとするときは、あらかじめ、その開始の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
9条 (宅地の造成等の確認)
1項 認定事業者 は、国土交通省令で定めるところにより 宅地 の造成及び 公共施設 の整備に関する工事を完了したときは、当該宅地の造成及び公共施設の整備が 認定計画 (
第7条第1項
《計画の認定を受けた宅地開発事業者以下「認…》
定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた宅地開発事業計画以下「認定計画」という。を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、変更に係る事項が政令で定める軽微なもの
の変更の認定があつたときは、その変更後のものをいう。以下同じ。)に適合する旨の国土交通大臣の確認を受けなければならない。
10条 (良質な住宅地の保全)
1項 認定事業者 は、 造成宅地 の処分をしようとする場合において、当該造成宅地が 建築基準法 (1950年法律第201号)
第69条
《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》
部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理
の条例で定める区域内にあり、かつ、当該造成宅地について当該認定事業者以外に同条に規定する土地の所有者等が存しないときは、あらかじめ、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準について、同法第76条の3第1項の規定による建築協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この限りでない。
1号 建築基準法
第69条
《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》
部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理
の規定による建築協定が締結されていること。
2号 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
に規定する地区計画(同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められているものに限る。)が定められていること。
2項 認定事業者 は、 造成宅地 の処分をしようとする場合において、当該造成宅地について当該認定事業者以外に 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第45条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内における…》
相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権
に規定する土地所有者等が存しないときは、あらかじめ、同法第54条第1項の規定による緑地協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について同法第45条第1項の規定による緑地協定が締結されているときは、この限りでない。
11条 (造成宅地の処分の届出)
1項 認定事業者 は、 造成宅地 の処分をしようとするときは、あらかじめ、処分の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
12条 (実施状況の報告)
1項 認定事業者 は、毎事業年度経過後3月以内に、 宅地開発事業 の実施状況について国土交通大臣及び関係地方公共団体に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣又は関係地方公共団体は、 認定事業者 に対して、 宅地開発事業 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その実施状況について必要な報告を求めることができる。
13条 (地位の承継)
1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 事業区域 内の土地の所有権その他当該 宅地開発事業 を実施する権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継する。
14条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 認定事業者 による 宅地開発事業 の実施が 認定計画 に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
15条 (認定の取消し)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、 計画の認定 を取り消さなければならない。
1号 認定事業者 が 宅地開発事業 を廃止したとき。
2号 認定事業者 が
第4条第1項第10号
《国土交通大臣は、計画の認定の申請前条第2…》
項の宅地開発事業計画に係るものを除く。があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業計画に係る宅地開発事業
に該当しないものとなつたとき。
2項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、 計画の認定 を取り消すことができる。
1号 認定事業者 が 認定計画 に従つて 宅地開発事業 を実施しないとき。
2号 認定事業者 が
第8条
《宅地の造成等の開始の届出 認定事業者は…》
、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事を開始しようとするときは、あらかじめ、その開始の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第11条
《造成宅地の処分の届出 認定事業者は、造…》
成宅地の処分をしようとするときは、あらかじめ、処分の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしなかつたとき。
3号 認定事業者 が
第9条
《宅地の造成等の確認 認定事業者は、国土…》
交通省令で定めるところにより宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了したときは、当該宅地の造成及び公共施設の整備が認定計画第7条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のものをいう。以下同じ
の規定による確認を受けず、又は
第10条第1項
《認定事業者は、造成宅地の処分をしようとす…》
る場合において、当該造成宅地が建築基準法1950年法律第201号第69条の条例で定める区域内にあり、かつ、当該造成宅地について当該認定事業者以外に同条に規定する土地の所有者等が存しないときは、あらかじ
の規定による建築協定若しくは同条第2項の規定による緑地協定を定めないで 造成宅地 を処分したとき。
4号 認定事業者 が国土交通大臣に対し
第12条
《実施状況の報告 認定事業者は、毎事業年…》
度経過後3月以内に、宅地開発事業の実施状況について国土交通大臣及び関係地方公共団体に報告しなければならない。 2 国土交通大臣又は関係地方公共団体は、認定事業者に対して、宅地開発事業の適正な実施を確保
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 認定事業者 が前条の規定による国土交通大臣の処分に違反したとき。
3項 第6条
《認定の通知 国土交通大臣は、計画の認定…》
をしたときは、速やかに、その旨を関係都府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
の規定は、国土交通大臣が、前2項の規定による取消しをした場合について準用する。
16条
1項 削除
17条 (公共施設の整備)
1項 国及び関係地方公共団体は、 認定計画 に基づく 宅地開発事業 の実施に関連して必要となる 公共施設 の整備の促進に努めるものとする。
18条
1項 削除
19条 (資金の確保等)
1項 国は、 認定事業者 が 宅地開発事業 を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
20条 (国等の援助)
1項 国及び関係地方公共団体は、 認定事業者 に対し、 宅地開発事業 の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
21条
1項 削除
22条 (開発許可等についての配慮)
1項 国の行政機関の長又は都府県知事は、 認定計画 に基づく 宅地開発事業 の 事業区域 内の土地を当該宅地開発事業の用に供するため、 都市計画法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
23条 (国の配慮)
1項 国は、この法律に基づく施策を進めるに当たつては、関係地方公共団体と密接に連絡し、その立場を尊重するものとする。
23条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
23条の3 (事務の区分)
1項 第3条第5項
《5 第1項の認定以下「計画の認定」という…》
。の申請は、都府県知事を経由してするものとする。
(
第7条第2項
《2 第3条第2項及び第5項並びに前3条の…》
規定は、前項の変更の認定の申請があつた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
24条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 計画の認定 の申請、 宅地 の造成等の開始の届出、宅地の造成等の確認の申請、 造成宅地 の処分の届出等に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。