1条 (行政機関の休日)
1項 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
1号 日曜日及び土曜日
2号 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日
3号 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2項 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3項 第1項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる1の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
2条 (期限の特例)
1項 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。