行政機関の休日に関する法律《附則》

法番号:1988年法律第91号

略称: 行政機関休日法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年4月2日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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