肉用子牛生産安定等特別措置法《本則》

法番号:1988年法律第98号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、牛肉の輸入に係る事情の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処して、当分の間、独立行政法人農畜産業振興機構に都道府県肉用子牛価格安定基金協会が交付する肉用子牛についての生産者補給金に充てるための生産者補給交付金等の交付の業務を行わせるとともに当該生産者補給交付金等の交付その他食肉に係る畜産の振興に資する施策の実施に要する経費の財源に関する特別の措置等を講ずることにより、肉用子牛生産の安定その他食肉に係る畜産の健全な発達を図り、農業経営の安定に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 肉用子牛 」とは、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。

2章 独立行政法人農畜産業振興機構の業務の範囲の特例

3条 (独立行政法人農畜産業振興機構の業務)

1項 独立行政法人農畜産業振興 機構 以下「 機構 」という。)は、 独立行政法人農畜産業振興機構法 2002年法律第126号。以下「 機構法 」という。第10条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ 加工原料 に規定する業務のほか、次の業務を行う。

1号 肉用子牛 についての生産者補給交付金の交付

2号 肉用子牛 についての生産者積立助成金の交付

3号 前2号の業務に附帯する業務

2項 前項第1号及び第2号の業務は、次章に定めるところにより行うものとする。

4条

1項 削除

3章 肉用子牛についての生産者補給金等の交付

5条 (保証基準価格等)

1項 この章において「 保証基準価格 」とは、 肉用子牛 の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。

2項 この章において「 合理化目標価格 」とは、牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額等からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため 肉用子牛 生産の合理化によりその実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準として、政令で定める期間ごとに農林水産大臣が定める金額をいう。

3項 この章において「 平均売買価格 」とは、 肉用子牛 の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛(農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。)の売買価格の政令で定める期間ごとの平均額として農林水産省令で定めるところにより算出される金額をいう。

4項 保証基準価格 及び 合理化目標価格 以下「 保証基準価格等 」という。)は、家畜市場における指定 肉用子牛 の売買価格として定めるものとする。

5項 農林水産大臣は、 保証基準価格 等を定めるに当たつては、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 1954年法律第182号第2条の2第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針に即し、肉用牛生産の近代化を促進することとなるように配慮するものとする。

6項 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、 保証基準価格 等を改定することができる。

7項 農林水産大臣は、 保証基準価格 等を定め、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

8項 農林水産大臣は、 保証基準価格 等を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

9項 農林水産大臣は、第3項の政令で定める期間の満了後遅滞なく、 平均売買価格 を告示するものとする。

6条 (生産者補給交付金等の交付)

1項 機構 は、 平均売買価格 保証基準価格 を下回る場合には、予算の範囲内で、 第10条 《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》 生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ に定めるところにより、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第24条の3の5 《肉用子牛の価格の安定 国及び都道府県は…》 、一般社団法人又は一般財団法人であつて肉用子牛の価格の著しい低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給金をその生産者に交付する事業を都道府県の区域内において行うもの以下「都道府県肉用 に規定する都道府県 肉用子牛 価格安定基金 協会 以下「 協会 」という。)であつて都道府県知事の指定を受けたものに対し、当該協会が生産者補給金交付契約(協会が肉用子牛の生産者(肉用子牛を譲り受けてその飼養を行う者にあつてはその譲受けに係る肉用子牛が政令で定める要件に適合するものに限り、法人にあつては政令で定めるものに限る。以下同じ。)に交付する生産者補給金に係る契約であつて、平均売買価格が 合理化目標価格 を下回る場合における当該生産者補給金の一部に充てるための積立金(以下「 生産者積立金 」という。)の積立てに要する負担金を肉用子牛の生産者が協会に納付する旨の定めがあるものをいう。以下同じ。)に係る肉用子牛につきその生産者に交付する生産者補給金の全部又は一部に充てるため、生産者補給交付金を交付することができる。

2項 機構 は、予算の範囲内で、前項の指定を受けた 協会 以下「 指定協会 」という。)に対し、その 生産者積立金 の一部に充てるため、政令で定めるところにより、生産者積立助成金を交付することができる。

3項 都道府県は、 指定協会 に対し、その 生産者積立金 の一部に充てるため、生産者積立助成金を交付することができる。

7条 (協会の指定)

1項 前条第1項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする 協会 の申請により、当該都道府県知事が行う。

2項 前条第1項の指定を受けようとする 協会 は、農林水産省令で定める手続に従い、 肉用子牛 についての生産者補給金の交付の業務(以下「 生産者補給金交付業務 」という。)に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。

3項 前条第1項の指定は、その申請が次の要件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。

1号 生産者補給金交付業務 を適正かつ確実に実施できると認められること。

2号 申請者の 業務規程 によれば、当該都道府県の区域内で生産される 肉用子牛 の生産者のすべてが申請者と生産者補給金交付契約を締結することができると認められること。

3号 申請者の 業務規程 において、 第10条 《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》 生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ の確認に関する事項、 生産者積立金 の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項、生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項その他農林水産省令で定める事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。

4号 申請者が 第9条第1項 《都道府県知事は、指定協会が次のいずれかに…》 該当するときは、政令で定めるところにより、第6条第1項の指定を解除することができる。 1 第7条第3項第1号の要件に適合しなくなつたとき。 2 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行つたとき。 3 の規定により指定を解除され、その解除の日から2年を経過しない者でないこと。

4項 都道府県知事は、前条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。

8条 (業務規程の変更)

1項 指定協会 は、 業務規程 を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の承認の申請に係る 業務規程 が前条第3項第2号及び第3号の要件に適合している場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

9条 (指定の解除)

1項 都道府県知事は、 指定協会 が次のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、 第6条第1項 《機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回…》 る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。であつて都道府県知事の指定を の指定を解除することができる。

1号 第7条第3項第1号 《3 前条第1項の指定は、その申請が次の要…》 件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。 1 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。 2 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の の要件に適合しなくなつたとき。

2号 業務規程 に違反して 生産者補給金交付業務 を行つたとき。

3号 正当な理由がないのに当該都道府県の区域内で生産される 肉用子牛 の生産者との生産者補給金交付契約の締結を拒んだとき。

4号 前条第1項の規定に違反したとき。

5号 第6条第1項 《機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回…》 る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。であつて都道府県知事の指定を の指定の解除の申出があつたとき。

2項 第7条第4項 《4 都道府県知事は、前条第1項の指定をし…》 たときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

10条 (生産者補給交付金の金額)

1項 機構 が交付する生産者補給金交付契約に係る 肉用子牛 についての生産者補給交付金の金額は、 第5条第3項 《3 この章において「平均売買価格」とは、…》 肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。の売買価格の政令で定める期間ごとの平 の政令で定める期間ごと及び 指定協会 ごとに、 保証基準価格 から 平均売買価格 その平均売買価格が 合理化目標価格 を下回る場合にあつては、その合理化目標価格)を控除した金額に、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛であつて、当該政令で定める期間内に、その肉用子牛の生産者が政令で定める月齢に達した日以後に販売したこと又はその肉用子牛の生産者が飼養しており、かつ、 第2条 《定義 この法律において「肉用子牛」とは…》 、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。 の政令で定める月齢に達したことにつき、当該指定協会が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの頭数に相当する数を乗じて得た金額とする。

11条 (生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)

1項 指定協会 は、 機構 から生産者補給金交付契約に係る 肉用子牛 についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、前条の確認を受けた肉用子牛の生産者に対し、当該肉用子牛の頭数に応じて交付しなければならない。

12条 (保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合の読替え)

1項 保証基準価格 等が 肉用子牛 の品種別に定められる場合には、 第10条 《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》 生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ 中「保証基準価格」とあるのは「肉用子牛の品種別の保証基準価格」と、「 平均売買価格 」とあるのは「当該品種別の平均売買価格」と、「 合理化目標価格 」とあるのは「当該品種別の合理化目標価格」と、「控除した」とあるのは「それぞれ控除した」と、「頭数に相当する数を乗じて得た金額」とあるのは「当該品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額」と、前条中「相当する金額」とあるのは「相当する金額を各品種別の肉用子牛に係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額」と、「頭数」とあるのは「当該品種別の頭数」とする。

4章 肉用子牛等対策費の財源等

13条 (肉用子牛等対策費の財源)

1項 政府は、毎会計年度、当該年度の次に掲げる物品に係る関税( 関税法 1954年法律第61号第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申及びロに掲げる関税を除く。)の収入見込額に相当する金額を、予算で定めるところにより、次条の規定による交付金の交付及び肉用牛生産の合理化、食用に供される家畜の肉(当該家畜を含む。以下「 食肉等 」という。)の流通の合理化その他畜産の振興に資するための施策( 食肉等 に係るものに限る。)の実施に要する経費(以下「 肉用子牛等対策費 」という。)の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の 肉用子牛 等対策費を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。

1号 関税定率法 1910年法律第54号)別表第2・1項及び第2・2項に掲げる牛の肉

2号 関税定率法 別表第206・10号の一及び第206・29号の1に掲げる牛の頬肉及び頭肉

3号 関税定率法 別表第1,602・50号の2の()のBの()のハに掲げる牛の肉及びくず肉の調製品

2項 政府は、当該会計年度に要する 肉用子牛 等対策費に照らして必要があると認められるときは、当該年度の前項に規定する関税の収入見込額のほか、当該年度の前年度以前で1991年度以降の各年度の同項に規定する関税の収納済額(当該年度の前年度については、収入見込額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で1991年度以降の各年度の肉用子牛等対策費の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の肉用子牛等対策費の財源に充てるものとする。

14条 (機構に対する交付金)

1項 政府は、 機構 に対し、 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務、機構法第10条第1号イの業務(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。並びに 食肉等 についての同条第2号及び第6号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。

2項 機構 は、前項の規定により交付を受けた交付金を 第16条第1項 《機構は、機構法第12条第1項の規定にかか…》 わらず、第3条第1項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、第14条第2項に規定する資金以下「調整資金」という。から、当該業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れることができる。 の規定により 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れ又は機構法第10条第1号イの業務若しくは 食肉等 についての同条第2号若しくは第6号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるための資金として管理しなければならない。

5章 雑則

15条 (機構法の適用)

1項 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、機構法第12条第1項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び 肉用子牛 生産安定等特別措置法࿸以下「特別措置法」という。)第3条第1項に規定する業務について」と、機構法第13条第1項及び第22条第2号中「 第10条 《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》 生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ 」とあるのは「 第10条 《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》 生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ 及び特別措置法第3条第1項」と、機構法第15条中「又は第2号」とあるのは「若しくは第2号」と、「勘定」とあるのは「勘定又は特別措置法第3条第1項に規定する業務に係る勘定」と、機構法第17条中「交付する補助金」とあるのは「交付する補助金又は特別措置法第3条第1項第1号の業務として交付する生産者補給交付金若しくは同項第2号の業務として交付する生産者積立助成金」とする。

16条 (区分経理の特例)

1項 機構 は、機構法第12条第1項の規定にかかわらず、 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、 第14条第2項 《2 機構は、前項の規定により交付を受けた…》 交付金を第16条第1項の規定により第3条第1項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れ又は機構法第10条第1号イの業務若しくは食肉等について に規定する資金(以下「 調整資金 」という。)から、当該業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れることができる。

2項 機構 は、機構法第12条第1項の規定にかかわらず、 調整資金 の運用若しくは使用に伴い生ずる前事業年度の機構の収入の額又はその見込額の全部又は一部を、 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務又は機構法第10条第1号ロからヘまでの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、これらの業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れることができる。

17条 (報告及び検査)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 肉用子牛 の生産者、集荷業者若しくは販売業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)若しくは 指定協会 に対して必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

18条 (事務の区分)

1項 第7条第1項 《前条第1項の指定は、都道府県の区域ごとに…》 、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。 、第2項及び第4項( 第9条第2項 《2 第7条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る指定の解除について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第8条第1項 《指定協会は、業務規程を変更しようとすると…》 きは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。第9条第1項 《都道府県知事は、指定協会が次のいずれかに…》 該当するときは、政令で定めるところにより、第6条第1項の指定を解除することができる。 1 第7条第3項第1号の要件に適合しなくなつたとき。 2 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行つたとき。 3 並びに前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

6章 罰則

19条

1項 第17条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、肉用子牛の生産者、集荷業者若しくは販売業者これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。若しくは指定協会に対して必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これら の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

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