肉用子牛生産安定等特別措置法《附則》

法番号:1988年法律第98号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《協会の指定 前条第1項の指定は、都道府…》 県の区域ごとに、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。 2 前条第1項の指定を受けようとする協会は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業 から 第9条 《指定の解除 都道府県知事は、指定協会が…》 次のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、第6条第1項の指定を解除することができる。 1 第7条第3項第1号の要件に適合しなくなつたとき。 2 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行 まで、 第17条 《報告及び検査 農林水産大臣又は都道府県…》 知事は、この法律の施行に必要な限度において、肉用子牛の生産者、集荷業者若しくは販売業者これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。若しくは指定協会に対して必要な事項に関し報告をさせ、又は 及び 第18条 《事務の区分 第7条第1項、第2項及び第…》 4項第9条第2項において準用する場合を含む。、第8条第1項、第9条第1項並びに前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定す の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2章、 第5条 《保証基準価格等 この章において「保証基…》 準価格」とは、肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。 2 この章において「合理第7項を除く。)、 第6条 《生産者補給交付金等の交付 機構は、平均…》 売買価格が保証基準価格を下回る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。第10条 《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》 生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ から 第12条 《保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定めら…》 れる場合の読替え 保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合には、第10条中「保証基準価格」とあるのは「肉用子牛の品種別の保証基準価格」と、「平均売買価格」とあるのは「当該品種別の平均売買価格 まで、 第15条第1項 《第3条第1項の規定により機構が同項に規定…》 する業務を行う場合には、機構法第12条第1項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び肉用子牛生産安定等特別措置法࿸以下「特別措置法」という。第3条第1項に規定する業務について」と、機構法第13条第1項 及び同条第2項(法第38条第2項、法第48条第1項、法第56条の二、法第62条第1項及び法第68条第6号の規定に係る部分に限る。)の規定並びに次条、附則第4条及び附則第7条の規定1990年4月1日

3号 第4章、第15条第2項(法第54条の二及び法第54条の3の規定に係る部分に限る。及び 第16条 《区分経理の特例 機構は、機構法第12条…》 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、第14条第2項に規定する資金以下「調整資金」という。から、当該業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れることが の規定並びに附則第5条の規定1991年4月1日

2条 (保証基準価格等の決定の手続に関する特例)

1項 1990年度の 保証基準価格 の決定については、 第5条第1項 《この章において「保証基準価格」とは、肉用…》 子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。 中「当該年度の開始前に」とあるのは、「附則第1条ただし書第2号に掲げる規定の施行後速やかに」とする。

3条 (事業団の財務及び会計に関する特例)

1項 事業団は、昭和六十三事業年度及び昭和六十四事業年度に輸入に係る牛肉についての法第38条第1項第1号及び第2号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る法第48条第1項の特別の勘定において法第53条第1項本文に規定する残余を生じたときは、法第48条第1項並びに法第53条第1項及び第3項の規定にかかわらず、その残余の額のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を、次条の規定により 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れる繰入金の財源又は指定食肉についての法第38条第1項第1号、第2号若しくは第4号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に必要な経費の財源に繰り入れるものとする。

2項 事業団は、前項の規定により繰り入れた繰入金を、次条の規定により 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務に必要な経費に充てるものとして当該業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての法第38条第1項第1号、第2号若しくは第4号の業務に必要な経費に充てるための資金として、管理しなければならない。当該資金の運用によつて生じた利子等の運用利益金その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入についても、同様とする。

3項 前項の資金は、法第55条の規定により運用し、又は次項の規定により使用する場合のほか、次条の規定により 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務に必要な経費に充てるものとして当該業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての法第38条第1項第1号、第2号若しくは第4号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。この場合において、法第68条第7号の二中「第54条の3第2項」とあるのは「第54条の3第2項又は 肉用子牛 生産安定等特別措置法附則第3条第3項前段」と、「同条第1項」とあるのは「第54条の3第1項又は同法附則第3条第2項」とする。

4項 事業団は、昭和六十四事業年度において法第53条第2項に規定する繰越欠損金がある場合には、農林水産大臣の承認を受けて、その補てんに充てるため、第2項の資金を使用することができる。この場合において、法第68条第1号中「この法律」とあるのは、「この法律又は 肉用子牛 生産安定等特別措置法附則第3条第4項前段」とする。

4条

1項 事業団は、法第48条第1項の規定にかかわらず、昭和六十五事業年度において、 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、前条第2項の資金から当該業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れ、又は輸入に係る牛肉についての法第38条第1項第1号及び第2号の業務に係る法第48条第1項の特別の勘定において当該事業年度に生ずる法第53条第1項本文に規定する残余の額の見込額の全部若しくは一部を、 第3条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ に規定する業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れることができる。

5条

1項 事業団は、輸入に係る牛肉についての法第38条第1項第1号及び第2号の業務に係る法第48条第1項の特別の勘定において昭和六十五事業年度に生じた法第53条第1項本文に規定する残余の額のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額と附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行の際現に附則第3条第2項の規定により管理されている資金の額との合計額を 調整資金 に繰り入れるものとする。

6条

1項 事業団は、昭和六十三事業年度から昭和六十五事業年度までの各事業年度に輸入に係る牛肉についての法第38条第1項第1号及び第2号の業務に係る法第48条第1項の特別の勘定において法第53条第1項本文に規定する残余を生じたときは、法第48条第1項並びに法第53条第1項及び第3項の規定にかかわらず、昭和六十三事業年度及び昭和六十四事業年度にあつてはその残余の額からその額に附則第3条第1項の政令で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を、昭和六十五事業年度にあつてはその残余の額からその額に前条の政令で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を、法第38条第1項第6号の業務(同号の指定助成対象事業に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、同号の業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れるものとする。

2項 前項の規定により繰り入れた繰入金は、法第54条の3の規定の適用については、法第53条第3項の規定により繰り入れた繰入金とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 第3条 《独立行政法人農畜産業振興機構の業務 独…》 立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生 の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《独立行政法人農畜産業振興機構の業務 独…》 立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生 関税暫定措置法 第7条の5 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定及び同法別表第一中「暫定関税率表࿸ 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 」の下に「、 第7条 《協会の指定 前条第1項の指定は、都道府…》 県の区域ごとに、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。 2 前条第1項の指定を受けようとする協会は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業 の六、 第8条 《業務規程の変更 指定協会は、業務規程を…》 変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の承認の申請に係る業務規程が前条第3項第2号及び第3号の要件に 」を加える改正規定(「、 第7条 《協会の指定 前条第1項の指定は、都道府…》 県の区域ごとに、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。 2 前条第1項の指定を受けようとする協会は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業 の六」を加える部分に限る。並びに附則第7条の規定1991年4月1日

附 則(1994年12月28日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が1995年4月1日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

33条 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

34条

1項 附則第32条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、牛肉の輸入に係る事情…》 の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処して、当分の間、独立行政法人農畜産業振興機構に都道府県肉用子牛価格安定基金協会が交付する肉用子牛についての生産者補給金に充てるための生産者補給交付金等の交付の 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》 生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ第12条 《保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定めら…》 れる場合の読替え 保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合には、第10条中「保証基準価格」とあるのは「肉用子牛の品種別の保証基準価格」と、「平均売買価格」とあるのは「当該品種別の平均売買価格 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「肉用子牛」とは…》 、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。 及び 第3条 《独立行政法人農畜産業振興機構の業務 独…》 立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月26日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月2日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から 第18条 《事務の区分 第7条第1項、第2項及び第…》 4項第9条第2項において準用する場合を含む。、第8条第1項、第9条第1項並びに前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定す まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、第4条第5項及び 第10条 《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》 生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月11日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

2_2号 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律 及び独立行政法人農畜産業振興 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

附 則(2017年6月16日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条及び 第18条 《事務の区分 第7条第1項、第2項及び第…》 4項第9条第2項において準用する場合を含む。、第8条第1項、第9条第1項並びに前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定す の規定2018年3月31日

18条 (調整規定)

1項 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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