国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律《別表など》

法番号:1988年法律第90号

略称: 静穏保持法

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別表第1 国会議事堂周辺地域(第2条関係)

1号 東京都千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区域(側端の一方のみが当該区域に含まれる道路( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する道路をいう。以下この表において同じ。)の区間のうち、当該区域に含まれる道路の部分を除く。

別表第2 外国要人(第4条関係)

1号 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員

2号 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員

3号 外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者

4号 外国の外務大臣以外の外国の大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の外国の大臣に準ずる地位にある者

5号 国際連合の事務総長及び事務次長並びに我が国が加盟国となつている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員

6号 前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と同等の接遇を行う必要があると認めて指定するもの

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