国会に置かれる機関の休日に関する法律《附則》

法番号:1988年法律第105号

略称: 国会休日法

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附 則

1項 この法律は、 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号)の施行の日から施行する。

2項 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(2011年法律第112号)がその効力を有する間における 第1条第2項 《2 前項の「国会に置かれる機関」とは、裁…》 判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるものをいう。 の規定の適用については、同項中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」とする。

附 則(1992年4月2日法律第27号)

1項 この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律及び 行政機関の休日に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第28号)の施行の日から施行する。

附 則(2011年10月7日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国会法 の一部を改正する法律(2011年法律第111号)の施行の日から施行する。

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