制定文
内閣は、 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第12条第2項
《2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定…》
める。
及び
第16条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (義肢装具士試験委員)
1項 義肢装具士法 (以下「 法 」という。)
第12条第1項
《試験の問題の作成及び採点を行わせるため、…》
厚生労働省に義肢装具士試験委員次項及び次条において「試験委員」という。を置く。
の義肢装具士試験 委員 (以下「 委員 」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2項 委員 の数は、50人以内とする。
3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 委員 は、非常勤とする。
2条 (受験手数料)
1項 法
第16条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める受験手数料の額は、59,800円とする。