2条 (造幣規則等の廃止)
1項 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
1号 造幣規則(1897年勅令第138号)
2号 1円銀貨幣通用禁止の件(1897年勅令第338号)
3号 貨幣形式令(1933年勅令第232号)
4号 臨時通貨の形式等に関する件(1938年勅令第388号)
5号 1938年勅令第388号に定めるもののほか5銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(1940年勅令第476号)
6号 1938年勅令第388号に定めるもののほか1銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(1940年勅令第906号)
7号 1938年勅令第388号及び1940年勅令第476号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(1941年勅令第826号)
8号 1938年勅令第388号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(1942年勅令第688号)
9号 1938年勅令第388号、1940年勅令第476号、同年勅令第906号及び1941年勅令第826号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(1943年勅令第60号)
10号 1938年勅令第388号、1940年勅令第476号、同年勅令第906号、1941年勅令第826号及び1943年勅令第60号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(1944年勅令第112号)
11号 1938年勅令第388号、1940年勅令第476号、同年勅令第906号、1941年勅令第826号、1943年勅令第60号及び1944年勅令第112号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(1946年勅令第44号)
12号 1938年勅令第388号及び1942年勅令第688号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(1946年勅令第121号)
13号 50銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(1946年勅令第392号)
14号 臨時通貨法第5条第3項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(1948年政令第46号)
15号 5円及び1円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1948年政令第296号)
16号 10円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1950年政令第26号)
17号 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(1953年政令第394号)
18号 50円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1955年政令第88号)
19号 100円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1957年政令第191号)
20号 オリンピック東京大会記念のための1,000円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1964年政令第180号)
21号 500円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1981年政令第245号)
22号 天皇陛下御在位60年記念のための110,000円及び20,000円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(1986年政令第130号)