通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令《附則》

法番号:1988年政令第50号

略称: 貨幣法施行令・通貨法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

2条 (造幣規則等の廃止)

1項 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

1号 造幣規則(1897年勅令第138号

2号 1円銀貨幣通用禁止の件(1897年勅令第338号

3号 貨幣形式令(1933年勅令第232号

4号 臨時通貨の形式等に関する件(1938年勅令第388号

5号 1938年勅令第388号に定めるもののほか5銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(1940年勅令第476号

6号 1938年勅令第388号に定めるもののほか1銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(1940年勅令第906号

7号 1938年勅令第388号及び1940年勅令第476号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(1941年勅令第826号

8号 1938年勅令第388号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(1942年勅令第688号

9号 1938年勅令第388号、1940年勅令第476号、同年勅令第906号及び1941年勅令第826号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(1943年勅令第60号

10号 1938年勅令第388号、1940年勅令第476号、同年勅令第906号、1941年勅令第826号及び1943年勅令第60号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(1944年勅令第112号

11号 1938年勅令第388号、1940年勅令第476号、同年勅令第906号、1941年勅令第826号、1943年勅令第60号及び1944年勅令第112号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(1946年勅令第44号

12号 1938年勅令第388号及び1942年勅令第688号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(1946年勅令第121号

13号 50銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(1946年勅令第392号

14号 臨時通貨法第5条第3項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(1948年政令第46号

15号 5円及び1円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1948年政令第296号

16号 10円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1950年政令第26号

17号 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(1953年政令第394号

18号 50円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1955年政令第88号

19号 100円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1957年政令第191号

20号 オリンピック東京大会記念のための1,000円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1964年政令第180号

21号 500円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(1981年政令第245号

22号 天皇陛下御在位60年記念のための110,000円及び20,000円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(1986年政令第130号

附 則(1988年4月12日政令第124号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年8月9日政令第248号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月22日政令第269号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月8日政令第316号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年8月10日政令第244号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月20日政令第371号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月21日政令第43号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月23日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月16日政令第194号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月14日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日政令第216号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月26日政令第196号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年10月16日政令第303号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年5月16日政令第174号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日政令第226号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月20日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月28日政令第23号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年8月31日政令第278号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年1月23日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年10月9日政令第308号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月15日政令第337号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第381号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月13日政令第251号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月5日政令第395号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第290号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年1月4日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月8日政令第190号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年8月9日政令第258号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月20日政令第160号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月26日政令第320号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月2日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月16日政令第177号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第208号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月18日政令第284号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月10日政令第375号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月17日政令第121号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月10日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月8日政令第180号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第209号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第283号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月23日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月23日政令第151号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年8月25日政令第188号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年10月14日政令第211号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月27日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月13日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月20日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月4日政令第181号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月31日政令第221号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月21日政令第276号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月19日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月30日政令第249号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第33号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月1日政令第174号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第284号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月3日政令第329号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第24号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月24日政令第220号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月1日政令第264号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月2日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月9日政令第412号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月22日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月29日政令第289号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年10月19日政令第328号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年1月19日政令第5号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月28日政令第39号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第171号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月27日政令第190号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年8月10日政令第240号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日政令第324号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月12日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月15日政令第1号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日政令第33号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月4日政令第172号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第373号)

1項 この政令は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2020年12月28日)から施行する。

附 則(2021年1月27日政令第12号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月11日政令第58号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月5日政令第269号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月19日政令第170号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月2日政令第24号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月26日政令第179号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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