特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令《本則》

法番号:1988年政令第144号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 1988年法律第31号第2条第1項 《特定弔慰金等の支給は、弔慰金法に規定する…》 戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。 及び第3項並びに 第6条 《政令への委任 特定弔慰金等の支給を受け…》 る権利を有する者の死亡による権利の承継及びその相続人の1人がする行為又はその1人に対してする行為の効力並びに特定弔慰金等の支給を受ける権利及び第4条第4項の規定により発行する国債の譲渡等の処分の制限に の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「 軍人軍属等 」とは、次に掲げる者のうち台湾に住所を有した者をいう。

1号 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による 改正前の 恩給法 1923年法律第48号。以下「 改正前の 恩給法 」という。)第19条に規定する 軍人 、準軍人その他元の陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(1905年勅令第43号)に規定する文官を含む。以下「 軍人 」という。

2号 元の陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際にさかのぼつてこれらの身分を取得した者及び第10号に掲げる者を除く。

3号 旧国家総動員法(1938年法律第55号。旧関東州国家総動員令(1939年勅令第609号)を含む。)に基づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員

4号 次に掲げる者

南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(1906年勅令第142号)に基づいて設立された会社をいう。及び次に掲げる法人の職員で、元の陸軍又は海軍の指揮監督の下に前3号に掲げる者の業務と同様の業務に専ら従事中のもの

(1) 華北交通株式会社

(2) 華中鉄道株式会社

(3) 満洲航空株式会社

(4) 中華航空株式会社

(5) 満洲海運株式会社

(6) 満洲電信電話株式会社

(7) 華北電信電話株式会社

(8) 華中電気通信株式会社

(9) 蒙彊電気通信設備株式会社

1943年6月26日以後北方緊急軍土建事業に従事中の勤労てい身隊の隊員

元の海軍の指揮監督の下に防空、洋上監視等の軍事任務に従事中の漁船の船員

イからハまでに掲げる者と同視すべき者として内閣総理大臣が指定する者

5号 旧国家総動員法第4条若しくは 第5条 《特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位…》 等 法第2条第1項の特定弔慰金等以下「特定弔慰金等」という。の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。 ただし、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し旧南洋群島における国家総動員に関する件(1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基づく被徴用者又は総動員業務の協力者(第2号に該当する者であつて第4項第2号に掲げる期間内にあるもの及び第3号に該当する者であつて同項第3号に掲げる期間内にあるものを除く。

6号 元の陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者

7号 1945年3月23日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員

8号 1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(1937年11月30日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。

9号 旧特別未帰還者給与法(1948年法律第279号)第1条に規定する特別未帰還者

10号 戦傷病者戦没者遺族等 援護法施行令 1952年政令第143号。以下「 援護法施行令 」という。第1条の2 《事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその…》 区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間 法第2条第3項第6号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地又は の規定による事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(元の陸軍又は海軍部内の官又は特務機関における勤務を除く。)に従事中の元の陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員

11号 旧防空法(1937年法律第47号)第6条第1項若しくは第2項(旧関東州防空令(1937年勅令第728号及び旧南洋群島防空令(1944年勅令第66号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第6条ノ2第1項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第3号に掲げる者を除く。

2項 前項第1号又は第2号に掲げる者は、陸軍及び海軍の廃止後も、未復員の状態にある限り、同項第1号又は第2号に該当するものとみなし、同項第4号に掲げる者で、同号に規定する勤務に就いていたことにより1945年9月2日以後引き続き海外において抑留されていたものは、その抑留されていた間に限り、同号に該当するものとみなす。

3項 第1項第8号に掲げる者で、1945年9月2日において海外にあつたものは、同日以後引き続き海外にある限り、同号に該当するものとみなす。

4項 この政令において「 在職期間 」とは、次に掲げる期間をいう。

1号 軍人 については、 改正前の 恩給法 の規定による就職から退職(復員を含む。)までの期間(元の陸軍の見習士官又は元の海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。

2号 第1項第2号に掲げる者については、1937年7月7日以後、 援護法施行令 第1条の4 《事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地…》 又は戦地であつた期間 法第3条第1項第2号及び第4号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地であ の規定による事変地又は戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び1945年9月2日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間

3号 第1項第3号に掲げる者については、1942年4月1日以後船舶運営会の運航する船舶に乗り組み前号に規定する戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び1945年9月2日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間

4号 第1項第4号に掲げる者については、1937年7月7日以後期間を定めないで、又は1箇月以上の期間を定めて第2号に規定する事変地又は戦地における同項第4号に規定する勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより1945年9月2日以後引き続き海外において抑留されていた期間(以下「 抑留期間 」という。

5項 この政令において「 遺族 」とは、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。)のうち1988年7月1日において台湾に住所を有する者(同年5月6日以後台湾に住所を有することとなる者にあつては、同年7月1日以後引き続き同年9月30日までの間台湾に住所を有する者に限る。)をいう。ただし、同年7月1日において日本の国籍を有する者及び1952年4月28日から1988年6月30日までの間に日本の国籍を新たに取得したことがある者を除く。

6項 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、将来に向かつて死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた子とみなす。

2条 (戦没者等の遺族)

1項 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《特定弔慰金等の支給は、弔慰金法に規定する…》 戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。 の弔慰金法第2条第1項に規定する戦没者等の 遺族 として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 軍人軍属等 で、1937年7月7日以後(前条第1項第1号から第4号までに該当する者にあつては、同日以後の 在職期間 )に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日から1988年6月30日までの間に死亡したもの(1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後において認定された者を含む。)の 遺族

2号 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁され、当該拘禁中に死亡した者のうち台湾に住所を有したことがあつた者(前号に規定する 軍人軍属等 を除き、内閣総理大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認める者に限る。)の 遺族

3号 前条第1項第1号から第4号までに該当する者のうち台湾に住所を有した者(以下「 軍人軍属 」という。又は 軍人 軍属であつた者で、今次の終戦に関連する非常事態に当たり、軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡したもの(内閣総理大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めるものに限る。)の 遺族

4号 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者で、 援護法施行令 第2条 《 法第4条第2項に規定する事変地の区域及…》 びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。及びその沿海 1937年7月7日から1941年12月7日ま の規定による事変地若しくは戦地又は当該戦地であつた地域における 在職期間 内の行為に関連して当該地域において死亡したもの(当該死亡が大赦令(1945年勅令第579号)第1条各号、大赦令(1946年勅令第511号)第1条各号及び大赦令(1952年政令第117号)第1条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと内閣総理大臣が認めるものに限る。)の 遺族

2項 軍人 が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、 恩給法 の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、内閣総理大臣が公務による負傷又は疾病と同視すべきものと認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

3項 軍人 軍属が1937年7月7日以後第1項第4号に規定する事変地又は戦地における 在職期間 内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

4項 軍人 軍属(前条第1項第4号に掲げる者を除く。)が、1945年9月2日以後引き続き海外にあつて復員(復員することなく海外から直接台湾に帰ること及び帰還を含む。以下同じ。)するまでの間に、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、内閣総理大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

5項 軍人 軍属が、1945年9月2日以後海外から復員し、その後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、軍人軍属が 在職期間 内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

6項 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

1号 前条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合

2号 前条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる者とみなされる者が 抑留期間 内に自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、内閣総理大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。

3号 前条第1項第5号、第7号若しくは第11号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第8号に掲げる者が1945年8月9日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

4号 前条第1項第6号に掲げる者が当該戦闘に基づき負傷し、又は疾病にかかつた場合

5号 前条第3項の規定により同条第1項第8号に掲げる者とみなされる者又は同項第9号に掲げる者が自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、内閣総理大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。

7項 軍人軍属等 の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。

1号 軍人 軍属の 在職期間 恩給法 施行令(1923年勅令第367号)第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。)内の次に掲げる負傷又は疾病

1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病(元の陸軍又は海軍部内の官又は特務機関における勤務で兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務以外のものに関連する負傷又は疾病を除く。

1945年9月2日以後引き続き勤務していた期間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間における負傷又は疾病で内閣総理大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの

2号 前条第1項第5号から第11号までに掲げる者のそれぞれの勤務(同項第5号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第8号に掲げる者の1945年8月9日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病

3条 (著しく重度の戦傷病者)

1項 第2条第1項 《特定弔慰金等の支給は、弔慰金法に規定する…》 戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。 の弔慰金法第2条第1項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるものとして政令で定める者は、次に掲げる条件に該当する者とする。

1号 軍人軍属等 であつた者で、1937年7月7日以後( 第1条第1項第1号 《この政令において「軍人軍属等」とは、次に…》 掲げる者のうち台湾に住所を有した者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人 から第4号までに該当する者にあつては、同日以後の 在職期間 )に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものであること。

2号 前号の負傷又は疾病による障害の程度が、1988年7月1日において 恩給法 別表第1号表ノ2に掲げる特別項症から第4項症までに該当するものであること。

3号 1988年7月1日において台湾に住所を有する者(同年5月6日以後台湾に住所を有することとなる者にあつては、同年7月1日以後引き続き同年9月30日までの間台湾に住所を有する者に限る。)であること。ただし、同年7月1日において日本の国籍を有する者及び1952年4月28日から1988年6月30日までの間に日本の国籍を新たに取得したことがある者を除く。

2項 前条第2項から第7項までの規定は、前項第1号に規定する 在職期間 又は公務上の負傷若しくは疾病の範囲について準用する。

4条 (著しく重度の戦傷病者の遺族)

1項 第2条第1項 《特定弔慰金等の支給は、弔慰金法に規定する…》 戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。 の弔慰金法第2条第1項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあつたものの 遺族 として政令で定める者は、前条第1項第1号に規定する 軍人軍属等 であつた者(当該負傷又は疾病による障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ2に掲げる特別項症から第4項症までに該当するものであつた者に限る。)で、当該負傷又は疾病以外の事由により1941年12月8日から1988年6月30日までの間に死亡したものの遺族とする。

5条 (特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等)

1項 第2条第1項 《特定弔慰金等の支給は、弔慰金法に規定する…》 戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの又はその戦傷病者の遺族としてそれぞれ政令で定める者に対し、政令で定めるところにより、これを行う。 特定弔慰金等 以下「 特定弔慰金等 」という。)の支給を受けるべき 遺族 の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

1号 配偶者(死亡した者の死亡の日以後1988年6月30日以前に、 遺族 以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。

2号 子(1988年7月1日において 遺族 以外の者の養子となつている者を除く。

3号 父母

4号 孫(1988年7月1日において 遺族 以外の者の養子となつている者を除く。

5号 祖父母

6号 兄弟姉妹(1988年7月1日において 遺族 以外の者の養子となつている者を除く。

7号 第2号において同号の順位から除かれている子

8号 第4号において同号の順位から除かれている孫

9号 第6号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹

10号 第1号において同号の順位から除かれている配偶者

11号 前各号に掲げる者以外の 遺族 で死亡した者の葬祭を行つたもの

12号 前各号に掲げる者以外の 遺族

2項 前項の規定により 特定弔慰金等 の支給を受けるべき順位にある 遺族 が、1988年7月1日以後引き続き1年以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特定弔慰金等の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

3項 特定弔慰金等 の支給を受けるべき同順位の 遺族 が数人ある場合においては、その1人のした特定弔慰金等の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

6条 (特定弔慰金等の支給を受けることができない者)

1項 次に掲げる者には、 特定弔慰金等 を支給しない。

1号 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつた者の 遺族 で、 第2条第1項 《特定弔慰金等の支給の実施に関する法律以下…》 「法」という。の弔慰金法に規定する戦没者等の遺族として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 軍人軍属等で、1937年7月7日以後前条第1項第1号から第4号までに該当する者にあつては、同日以後の在 又は 第4条 《著しく重度の戦傷病者の遺族 法第2条第…》 1項の弔慰金法第2条第1項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあつたものの遺族として政令で定める者は、前条第1項第1号に規定する軍人軍属等であつた者当該負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表 に該当するもの

2号 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつた者で、 第3条第1項 《法第2条第1項の弔慰金法第2条第1項に規…》 定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるものとして政令で定める者は、次に掲げる条件に該当する者とする。 1 軍人軍属等であつた者で、1937年7月7日以後第1条第1項第1号から第4号までに該当する に該当するもの

3号 死亡した者の死亡の日以後1988年6月30日以前に離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した 遺族

4号 以上の刑に処せられ、1988年7月1日において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

7条 (権限の委任等)

1項 第2条第2項 《2 特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定…》 は、これを受けようとする者の請求に基づいて、内閣総理大臣が行う。 の規定による裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。

2項 日本赤十字社は、前項の規定に基づき裁定をした場合には、遅滞なくその結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。

8条 (権利の承継等)

1項 特定弔慰金等 の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特定弔慰金等の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特定弔慰金等の支給を請求することができる。

2項 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした 特定弔慰金等 の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

3項 前項の規定は、 第4条第1項 《特定弔慰金等の額は、戦没者等又は戦傷病者…》 1人につき2,010,000円とし、記名国債をもつて交付する。 に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における当該国債の記名変更の請求又はその記名変更について準用する。

9条 (処分の制限)

1項 特定弔慰金等 の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2項 第4条第4項 《4 第1項の規定により交付するため、政府…》 は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

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