別表第1 (第1条、第2条、第4条関係)1987年政令第197号別表第1の仮定俸給仮定俸給円円八六、320八七、390八九、820九〇、940九一、990九三、140九四、190九五、370九六、660九七、870一〇〇、180一〇一、430一〇三、230一〇四、520一〇六、40一〇七、370一〇九、480一一〇、850一一二、930一一四、340一一六、700一一八、160一二〇、490一二二、0一二五、230一二六、800一二八、230一二九、830一三二、80一三三、730一三五、830一三七、530一四三、290一四五、80一四五、280一四七、100一五一、30一五二、920一五八、660一六〇、640一六七、90一六九、180一七一、400一七三、540一七五、520一七七、710一八一、360一八三、630一八四、810一八七、120一九四、830一九七、260一九九、760二〇二、260二〇四、960二〇七、520二一四、930二一七、610二二四、980二二七、790二二七、600二三〇、440二三五、920二三八、870二四七、700二五〇、800二五九、370二六二、610二六六、590二六九、930二七三、630二七七、40二八七、900二九一、500三〇一、880三〇五、650三〇四、620三〇八、430三一五、480三一九、430三二九、180三三三、300三四二、820三四七、100三五六、350三六〇、810三六四、890三六九、450三七四、0三七八、680三九一、540三九六、430四〇九、280四一四、390四一八、220四二三、440四二六、690四三二、30四四三、520四四九、60四五一、20四五六、660四五九、320四六五、60四七三、990四七九、920四八八、810四九四、920四九一、580四九七、730四九四、200五〇〇、380四九六、830五〇三、30五〇二、970五〇九、250五一五、380五二一、820五二七、790五三四、390五三三、930五四〇、610五四〇、230五四六、980備考年金額の算定の基礎となつている1987年政令第197号別表第1の仮定俸給の額が五四〇、230円を超える場合においては、その額に1・125を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第2 (第2条、第4条関係)別表第1の下欄に掲げる仮定俸給率三六〇、810円以上のもの23・〇割三三三、300円を超え三六〇、810円未満のもの23・八割三一九、430円を超え三三三、300円以下のもの24・五割三〇八、430円を超え三一九、430円以下のもの24・八割二一七、610円を超え三〇八、430円以下のもの25・〇割二〇七、520円を超え二一七、610円以下のもの25・五割一八七、120円を超え二〇七、520円以下のもの26・一割一五二、920円を超え一八七、120円以下のもの26・九割一四七、100円を超え一五二、920円以下のもの27・四割一三七、530円を超え一四七、100円以下のもの27・八割一三三、730円を超え一三七、530円以下のもの29・〇割一二九、830円を超え一三三、730円以下のもの29・三割一一四、340円を超え一二九、830円以下のもの29・八割一〇一、430円を超え一一四、340円以下のもの30・二割九七、870円を超え一〇一、430円以下のもの30・九割九五、370円を超え九七、870円以下のもの31・九割九三、140円を超え九五、370円以下のもの32・七割九〇、940円を超え九三、140円以下のもの33・〇割八七、390円を超え九〇、940円以下のもの33・四割八七、390円のもの34・五割
別表第3 (第2条関係)障害の等級年金額一級四、六一一、0円二級三、八四一、0円三級三、一六五、0円四級二、五〇三、0円五級二、〇二六、0円六級一、六三七、0円備考1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。