1988年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1988年政令第187号

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別表第1 (第1条、第2条、第4条関係)

1987年政令第197号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

八六、320

八七、390

八九、820

九〇、940

九一、990

九三、140

九四、190

九五、370

九六、660

九七、870

一〇〇、180

一〇一、430

一〇三、230

一〇四、520

一〇六、40

一〇七、370

一〇九、480

一一〇、850

一一二、930

一一四、340

一一六、700

一一八、160

一二〇、490

一二二、0

一二五、230

一二六、800

一二八、230

一二九、830

一三二、80

一三三、730

一三五、830

一三七、530

一四三、290

一四五、80

一四五、280

一四七、100

一五一、30

一五二、920

一五八、660

一六〇、640

一六七、90

一六九、180

一七一、400

一七三、540

一七五、520

一七七、710

一八一、360

一八三、630

一八四、810

一八七、120

一九四、830

一九七、260

一九九、760

二〇二、260

二〇四、960

二〇七、520

二一四、930

二一七、610

二二四、980

二二七、790

二二七、600

二三〇、440

二三五、920

二三八、870

二四七、700

二五〇、800

二五九、370

二六二、610

二六六、590

二六九、930

二七三、630

二七七、40

二八七、900

二九一、500

三〇一、880

三〇五、650

三〇四、620

三〇八、430

三一五、480

三一九、430

三二九、180

三三三、300

三四二、820

三四七、100

三五六、350

三六〇、810

三六四、890

三六九、450

三七四、0

三七八、680

三九一、540

三九六、430

四〇九、280

四一四、390

四一八、220

四二三、440

四二六、690

四三二、30

四四三、520

四四九、60

四五一、20

四五六、660

四五九、320

四六五、60

四七三、990

四七九、920

四八八、810

四九四、920

四九一、580

四九七、730

四九四、200

五〇〇、380

四九六、830

五〇三、30

五〇二、970

五〇九、250

五一五、380

五二一、820

五二七、790

五三四、390

五三三、930

五四〇、610

五四〇、230

五四六、980

備考

年金額の算定の基礎となつている1987年政令第197号別表第1の仮定俸給の額が五四〇、230円を超える場合においては、その額に1・125を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第2条、第4条関係)

別表第1の下欄に掲げる仮定俸給

三六〇、810円以上のもの

23・〇割

三三三、300円を超え三六〇、810円未満のもの

23・八割

三一九、430円を超え三三三、300円以下のもの

24・五割

三〇八、430円を超え三一九、430円以下のもの

24・八割

二一七、610円を超え三〇八、430円以下のもの

25・〇割

二〇七、520円を超え二一七、610円以下のもの

25・五割

一八七、120円を超え二〇七、520円以下のもの

26・一割

一五二、920円を超え一八七、120円以下のもの

26・九割

一四七、100円を超え一五二、920円以下のもの

27・四割

一三七、530円を超え一四七、100円以下のもの

27・八割

一三三、730円を超え一三七、530円以下のもの

29・〇割

一二九、830円を超え一三三、730円以下のもの

29・三割

一一四、340円を超え一二九、830円以下のもの

29・八割

一〇一、430円を超え一一四、340円以下のもの

30・二割

九七、870円を超え一〇一、430円以下のもの

30・九割

九五、370円を超え九七、870円以下のもの

31・九割

九三、140円を超え九五、370円以下のもの

32・七割

九〇、940円を超え九三、140円以下のもの

33・〇割

八七、390円を超え九〇、940円以下のもの

33・四割

八七、390円のもの

34・五割

別表第3 (第2条関係)

障害の等級

年金額

一級

四、六一一、0円

二級

三、八四一、0円

三級

三、一六五、0円

四級

二、五〇三、0円

五級

二、〇二六、0円

六級

一、六三七、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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