2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)1項 この政令の施行の際、 旧令特別措置法 の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。