附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年8月9日政令第245号)
1項 この政令は、 多極分散型国土形成促進法 附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(1988年8月13日)から施行する。
附 則(1992年3月10日政令第32号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年5月24日政令第201号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第282号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。