附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1988年8月13日)から施行する。ただし、附則第3条中 地方税法施行令 (1950年政令第245号)附則第17条の2の改正規定は、1989年4月1日から施行する。
2条 (法附則第3条第1項の政令で定める面積)
1項 法附則第3条第1項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
附 則(1996年4月26日政令第106号)
1項 この政令は、 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年5月1日)から施行する。
附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。