大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令《附則》

法番号:1988年政令第247号

略称: 優良法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1988年8月13日)から施行する。ただし、附則第3条中 地方税法施行令 1950年政令第245号)附則第17条の2の改正規定は、1989年4月1日から施行する。

2条 (法附則第3条第1項の政令で定める面積)

1項 法附則第3条第1項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。

附 則(1996年4月26日政令第106号)

1項 この政令は、 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年5月1日)から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

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