国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令《本則》

法番号:1988年政令第295号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 会計法 1947年法律第35号第29条の3第2項 《前項の競争に加わろうとする者に必要な資格…》 及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。 及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (随意契約による株式の処分)

1項 大蔵大臣は、国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式(以下「 沖電株式 」という。)の売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。ただし、次条の一般競争に付される 沖電株式 及び証券取引法施行令(1965年政令第321号)第3条に規定する店頭売買有価証券として同条に規定する証券業協会に登録された後において売り払われる沖電株式については、この限りでない。

2条 (一般競争における買受希望数量の特例)

1項 大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、 沖電株式 の一部を 予算決算及び会計令 臨時特例(1946年勅令第558号)第4条の10第1項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該沖電株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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