制定文
内閣は、 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを
及び第2号ロ、
第20条
《事業の廃止 港湾派遣元事業主は、当該港…》
湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第12条第1項の許可は、その効力を
並びに附則第12条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1号の港湾及びその水域)
1項 港湾労働法 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを
の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
2条 (法第2条第2号ロの政令で定める行為)
1項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを
ロの政令で定める行為は、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為とする。
1号 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し
2号 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを
イに規定する行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
3号 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の別表の上欄に掲げる港湾の水域の沿岸からおおむね500メートル(東京及び大阪の港湾にあつては200メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「 港湾倉庫 」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第3項
《3 この法律で「港湾運送関連事業」とは、…》
営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。 1 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し
に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第2条第2項
《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》
た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項
に規定する倉庫業のうち 港湾倉庫 に係るものを営む者(以下「 港湾運送関係事業者 」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、 港湾運送関係事業者 以外の者が行うものを除く。)又は貨物の港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
4号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第1項
《この法律で「道路運送車両」とは、自動車、…》
原動機付自転車及び軽車両をいう。
に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の 港湾倉庫 若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入( 港湾運送関係事業者 以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
3条 (法第13条第1号の政令で定める労働に関する法律の規定)
1項 法
第13条第1号
《許可の欠格事由 第13条 次の各号のいず…》
れかに該当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。で
(法第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。第10号において「 労働者派遣法 」という。)
第44条
《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》
法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労
(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
3号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第40条
《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》
低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
4号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の
、
第50条
《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
5号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第18条
《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》
たときは、310,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
6号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第19条
《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》
より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す
、
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用
及び
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
7号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第62条
《 第53条第5項において準用する職業安定…》
法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第65条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
までの規定
8号 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)
第32条
《罰則 第13条第3項において準用する職…》
業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による
及び
第34条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
9号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
10号 労働者派遣法 第44条第4項の規定により適用される 労働基準法
第118条
《 第6条、第56条、第63条又は第64条…》
の2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。に違反した者についても前項
、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、
及び
第121条
《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》
の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者
の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項若しくは
及び
第122条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の規定