1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。
2条 (港湾労働法施行令の廃止)
1項 港湾労働法施行令 (1965年政令第361号)は、廃止する。
3条 (法附則第12条第1項の政令で定める日)
1項 法附則第12条第1項の政令で定める日は、1989年6月30日とする。
4条 (法附則第12条第2項の報告)
1項 法附則第12条第2項の規定により雇用促進事業団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い、労働省令で定める書類を添えて、1989年1月10日までに行うものとする。
2項 法附則第12条第2項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法附則第2条の規定による廃止前の 港湾労働法 (1965年法律第120号。以下「 旧法 」という。)
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1
に規定する 特別の会計 (以下「 特別の会計 」という。)に係る1988年末における収支の状況
2号 旧法 第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1
の規定がなおその効力を有することとした場合に 特別の会計 において経理すべきこととなる1989年1月1日から3月31日までの間における収入及び支出の見込み
1項 この政令は、1993年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年7月25日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾労働法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2001年9月10日から施行する。
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第84号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年12月1日から施行する。
1項 この政令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日(2027年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。