制定文
内閣は、 肉用子牛生産安定等特別措置法 (1988年法律第98号)
第2条
《定義 この法律において「肉用子牛」とは…》
、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。
、
第5条第7項
《7 農林水産大臣は、保証基準価格等を定め…》
、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
及び附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (肉用子牛の月齢)
1項 肉用子牛生産安定等特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「肉用子牛」とは…》
、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。
の政令で定める月齢は、満12月とする。
2条 (合理化目標価格の決定の単位となる期間)
1項 法
第5条第2項
《2 この章において「合理化目標価格」とは…》
、牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額等からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため肉用子牛生産の合理化によりその実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準として、政令で定める期
の政令で定める期間は、5年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、1年以上5年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
3条 (平均売買価格の算出の単位となる期間)
1項 法
第5条第3項
《3 この章において「平均売買価格」とは、…》
肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。の売買価格の政令で定める期間ごとの平
の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間とする。ただし、指定肉用子牛のうち農林水産省令で定めるものについては、毎年、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
4条
1項 削除
5条 (譲受けに係る肉用子牛の要件)
1項 法
第6条第1項
《機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回…》
る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。であつて都道府県知事の指定を
の政令で定める要件は、肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満2月未満であることとする。
6条 (法人である肉用子牛の生産者の範囲)
1項 法
第6条第1項
《機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回…》
る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。であつて都道府県知事の指定を
の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 農事組合法人、生産森林組合及び会社(次に掲げる会社を除く。)であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの
イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えるもの(農林水産省令で定める要件に該当するものを除く。)
ロ イに掲げるものに準ずるものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの
2号 一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人(前号に掲げるもの並びに国及び都道府県を除く。)であつて、その生産に係る肉用子牛を肉用牛経営を行う者に譲り渡す事業を行うもの(都道府県以外の地方公共団体にあつては、その事業がその区域内における肉用牛経営の安定に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合に限る。)
7条 (生産者積立助成金の金額)
1項 独立行政法人農畜産業振興機構が 法
第6条第2項
《2 機構は、予算の範囲内で、前項の指定を…》
受けた協会以下「指定協会」という。に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、政令で定めるところにより、生産者積立助成金を交付することができる。
の規定により交付する生産者積立助成金の金額は、指定協会ごとに、その生産者積立金の積立てに要する経費の2分の一以内とする。
8条 (指定の解除)
1項 都道府県知事は、 法
第9条第1項
《都道府県知事は、指定協会が次のいずれかに…》
該当するときは、政令で定めるところにより、第6条第1項の指定を解除することができる。 1 第7条第3項第1号の要件に適合しなくなつたとき。 2 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行つたとき。 3
の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第5号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。
9条 (販売に係る肉用子牛の月齢)
1項 法
第10条
《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》
生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ
の政令で定める月齢は、満6月とする。
10条 (事務の区分)
1項 第8条
《指定の解除 都道府県知事は、法第9条第…》
1項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日当該指定の解除の理由が同項第5号によるものであるときは、当該指定
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。