肉用子牛生産安定等特別措置法施行令《附則》

法番号:1988年政令第347号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第3条第1項の政令で定める割合は、100分の20とする。

3項 法附則第5条の政令で定める割合は、100分の20とする。

4項 当分の間、農林水産大臣が定める地域において生産された肉用子牛についての 第6条第1項 《機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回…》 る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。であつて都道府県知事の指定を の政令で定める要件は、 第5条 《保証基準価格等 この章において「保証基…》 準価格」とは、肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。 2 この章において「合理 の規定にかかわらず、当該肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満2月を超え満6月以下の範囲内において農林水産大臣が定める月齢未満であることとする。

附 則(平成元年12月19日政令第331号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。ただし、本則に6条を加える改正規定( 第8条 《業務規程の変更 指定協会は、業務規程を…》 変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の承認の申請に係る業務規程が前条第3項第2号及び第3号の要件に の規定に係る部分に限る。)は、平成元年12月21日から施行する。

附 則(1991年3月29日政令第77号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月17日政令第66号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第9条 《販売に係る肉用子牛の月齢 法第10条の…》 政令で定める月齢は、満6月とする。 の規定は、 肉用子牛生産安定等特別措置法 第6条第1項 《機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回…》 る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。であつて都道府県知事の指定を の生産者補給金交付契約に係る肉用子牛であって、この政令の施行の日以後に出生したものについて適用し、同日前に出生したものについては、なお従前の例による。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第78号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年4月21日政令第208号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月10日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 附則第5項の規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月18日政令第49号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2020年2月5日政令第26号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第3条 《平均売買価格の算出の単位となる期間 法…》 第5条第3項の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間とする。 ただし、指定肉用子牛 の規定は、この政令の施行の日以後に家畜市場で販売された指定肉用子牛に係る平均売買価格の算出について適用し、同日前に家畜市場で販売された指定肉用子牛に係る平均売買価格の算出については、なお従前の例による。

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