核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則《本則》

法番号:1988年総理府令第1号

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制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第51条 《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》 が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等 の六、 第51条の14第1項 《原子力規制委員会は、廃棄事業者が正当な理…》 由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第51条の2第1項の許可を取り消すことができる。第51条 《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》 が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等 の十五、 第51条の16第1項 《第1種廃棄物埋設事業者は、次の事項につい…》 て、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設施設の保全 2 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備次条第1項において「附属設備」という。の操作第51条の18第1項 《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》 るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す第51条の20第1項 《廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質に…》 よつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する第64条第1項 《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》 託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたこと第65条第1項 《削除…》 及び第3項並びに 第66条第1項 《原子力事業者等外国原子力船運航者を除く。…》 以下この条において同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することができる。 並びに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号)第13条の7第2項、 第13条 《外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉…》 に係る許可の申請 法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する の十及び第13条の13の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則を次のように定める。


1条 (適用範囲)

1項 この規則は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「」という。第51条の2第1項第2号 《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》 者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設 に規定する第2種廃棄物埋設(同条第2項の規定により第1種廃棄物埋設事業者が第1種廃棄物埋設施設において行う第2種廃棄物埋設を除く。以下同じ。)の事業について適用する。

1条の2 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、において使用する用語の例による。

2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「放射線」とは、 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第5号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。

2号 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「 核燃料物質等 」という。)で廃棄しようとするものをいう。

3号 「中深度処分」とは、地表から深さ70メートル以上の地下に設置された廃棄物埋設地において放射性廃棄物を埋設の方法により最終的に処分することをいう。

4号 「ピット処分」とは、地上又は地表から深さ70メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設地において別表第1の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない放射性廃棄物を埋設の方法(次のいずれかの方法に限る。)により最終的に処分することをいう。

外周仕切設備を設置した廃棄物埋設地に放射性廃棄物を定置する方法

外周仕切設備を設置しない廃棄物埋設地に放射性廃棄物を一体的に固型化する方法

5号 「トレンチ処分」とは、地上又は地表から深さ70メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設地において別表第2の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない放射性廃棄物を埋設の方法(前号イ及びロの方法を除く。)により最終的に処分することをいう。

6号 「廃棄体」とは、容器に封入し、又は容器に固型化した放射性廃棄物をいう。

7号 「コンクリート等廃棄物」とは、固体状の放射性廃棄物であつて次に掲げるものをいう。

核燃料物質によつて汚染されたコンクリート

核燃料物質によつて汚染された金属

その他イ又はロに類するもの

8号 「管理区域」とは、廃棄物埋設施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。

9号 「周辺監視区域」とは、廃棄物埋設施設及びその周辺の区域(管理区域を除く。)であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。

10号 「埋設保全区域」とは、廃棄物埋設地の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。

11号 「放射線業務従事者」とは、廃棄物埋設施設の保全、 核燃料物質等 の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。

12号 「保安活動」とは、 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 2020年原子力規制委員会規則第2号。以下「 品質管理基準規則 」という。第2条第2項第1号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する保安活動をいう。

13号 「品質マネジメントシステム」とは、 品質管理基準規則 第2条第2項第4号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する品質マネジメントシステムをいう。

14号 「廃止措置対象附属施設」とは、第51条の25第2項の認可を受けた廃止措置計画(同条第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項又は第5項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる廃棄物埋設地の附属施設をいう。

15号 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、 第2種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 2013年原子力規制委員会規則第30号。 第2条第1項第2号 《法第51条の2第3項の申請書の記載につい…》 ては、次の各号によるものとする。 1 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種及びリにおいて「 設置許可基準規則 」という。第2条第2項第2号 《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「安全機能」とは、廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるも に規定する安全機能を有する施設の設計において発生を想定しているものをいう。

自然現象

廃棄物埋設施設を設置する事業所内又はその周辺における廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。

廃棄物埋設施設内における火災その他の廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

2条 (第2種廃棄物埋設の事業の許可の申請)

1項 第51条の2第3項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第51条の2第3項第3号の廃棄する 核燃料物質等 の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量(廃棄物埋設地を物理的に区画する場合において区画ごとの放射性物質に含まれる放射能量をいう。以下同じ。並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載すること。

2号 第51条の2第3項第4号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。

廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備に関する安全確保のための設計(以下「 安全設計 」という。)の基本的方針(安全機能を有する施設及びその安全機能並びにその安全機能を維持すべき期間に関する事項を含む。

廃棄物埋設施設の位置

(1) 敷地の面積及び形状

(2) 敷地内における主要な廃棄物埋設施設の位置

廃棄物埋設施設の一般構造

(1) 耐震構造

(2) 耐津波構造( 設置許可基準規則 第5条に規定する津波に対して廃棄物埋設施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。

(3) 火災又は爆発の防止に関する構造

(4) 放射性物質の漏出の防止及び低減に関する構造

(5) 放射線の遮蔽に関する構造

(6) 放射性物質の飛散防止に関する構造

(7) その他の主要な構造

廃棄物埋設地の構造及び設備

(1) 構造及び設備(トレンチ処分を行う場合にあつては、廃棄物埋設地への雨水及び地下水の浸入抑制に関するものを含む。

(2) 最大埋設能力

坑道の構造

放射性廃棄物の受入施設の構造及び設備

(1) 構造

(2) 主要な設備及び機器の種類

(3) 受け入れる放射性廃棄物の最大受入能力

放射線管理施設の設備

(1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類

(2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類

監視測定設備

(1) 主要な計装設備の種類

(2) その他の主要な事項

排水施設( 設置許可基準規則 第16条に規定する施設に限る。

その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備

(1) 気体廃棄物の廃棄施設

(i) 構造

(ii) 主要な設備及び機器の種類

(iii) 廃棄物の処理能力

(iv) 排気口の位置

(2) 液体廃棄物の廃棄施設

(i) 構造

(ii) 主要な設備及び機器の種類

(iii) 廃棄物の処理能力

(iv) 廃液槽の最大保管廃棄能力

(v) 排水口の位置

(3) 固体廃棄物の廃棄施設

(i) 構造

(ii) 主要な設備及び機器の種類

(iii) 廃棄物の処理能力

(iv) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力

(4) 予備電源設備の構造

(5) 通信連絡設備等の構造

(6) その他の主要な事項

3号 第51条の2第3項第4号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。

第2種廃棄物埋設の方法の概要

第2種廃棄物埋設の手順を示す工程図

4号 第51条の2第3項第5号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は 第17条第1項 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 若しくは第2項に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。

5号 第51条の2第3項第6号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

6号 第51条の2第3項第7号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2項 前項の申請書に添付すべき 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 以下「」という。第30条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、事業…》 計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。 に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 次の事項を記載した事業計画書

第2種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期

第2種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量

資金計画及び事業の収支見積り

その他第2種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項

2号 次の事項を記載した第2種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書

特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第2種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要

主たる技術者の履歴

その他第2種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項

3号 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

4号 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から5キロメートル以内の地域を含む縮尺60,000分の1の地図

5号 廃棄物埋設施設の 安全設計 に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。

6号 核燃料物質等 による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

7号 廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

8号 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

9号 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書

10号 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

11号 第51条の2第1項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4項 第51条の2第1項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第2項第11号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第51条の4第3号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

2条の2 (法第51条の4第3号の原子力規制委員会規則で定める者)

1項 第51条の4第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (変更の許可の申請)

1項 第33条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第33条第3号の変更の内容については、第51条の2第3項第3号の廃棄する 核燃料物質等 の性状及び量の変更に係る場合にあつては第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載し、同項第4号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては 第2条第1項第2号 《法第51条の2第3項の申請書の記載につい…》 ては、次の各号によるものとする。 1 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種 に掲げる区分によつて記載し、法第51条の2第3項第4号の廃棄の方法の変更に係る場合にあつては 第2条第1項第3号 《法第51条の2第3項の申請書の記載につい…》 ては、次の各号によるものとする。 1 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種 に掲げる区分によつて記載し、法第51条の2第3項第5号の変更予定時期の変更に係る場合にあつては放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は 第17条第1項 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 若しくは第2項に規定する措置の変更又は廃止についてそれぞれその時期を記載し、法第51条の2第3項第7号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては 第2条第1項第6号 《法第51条の2第3項の申請書の記載につい…》 ては、次の各号によるものとする。 1 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種 に規定する事項を記載すること。

2号 第33条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次の事項を記載した事業計画書

変更に係る廃棄物埋設施設による第2種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期

変更に係る廃棄物埋設施設による第2種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量

変更後における資金計画及び事業の収支見積り

その他変更後における第2種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項

2号 次の事項を記載した変更に係る第2種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書

変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第2種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要

変更に係る主たる技術者の履歴

その他変更後における第2種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項

3号 変更に係る廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

4号 変更に係る廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から5キロメートル以内の地域を含む縮尺60,000分の1の地図

5号 変更後における廃棄物埋設施設の 安全設計 に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。

6号 変更後における 核燃料物質等 による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

7号 変更後における廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

8号 変更後における廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4条 (廃棄物埋設施設等に係る第2種廃棄物埋設に関する確認の申請)

1項 第51条の6第1項の規定により、廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「 廃棄物埋設施設等 」という。)に係る第2種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第1による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 廃棄物埋設施設の設計図、構造図、設計計算書等の設計図書及び廃棄物埋設地にあつては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

2号 廃棄物埋設施設の付近の見取図

3号 廃棄物埋設施設の工事の方法に関する説明書

4号 工事工程表

5号 埋設の計画を記載した書類

6号 廃棄物埋設施設等 に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

2項 前項の申請書又は同項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

3項 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

5条 (廃棄物埋設施設等に係る第2種廃棄物埋設に関する確認の実施)

1項 第51条の6第1項の規定による第2種廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。

1号 廃棄物埋設地の位置、構造及び設備に関する事項当該廃棄物埋設地の位置、構造及び設備の状況が確認できるとき。

2号 廃棄物埋設地の附属施設の位置、構造及び設備に関する事項それぞれの施設が完成したとき。

3号 前各号に掲げる事項以外の事項廃棄物埋設地を土砂等で覆うときその他原子力規制委員会が適当と認めるとき。

6条 (廃棄物埋設施設等の技術上の基準)

1項 第51条の6第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの総放射能量及び区画別放射能量が、第51条の2第1項又は第51条の5第1項の許可を受けたところによる放射性物質の種類ごとの総放射能量及び区画別放射能量をそれぞれ超えないこと。

2号 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地については、埋設開始前において、埋設を行おうとする場所にたまつている水を排除し、埋設時においては、当該場所に雨水等が浸入することを防止する措置を講ずること。

3号 コンクリート等廃棄物を埋設する場合において、廃棄物埋設地の外に放射性物質が飛散するおそれがあるときは、飛散防止のための措置を講ずること。

4号 中深度処分又はピット処分に係る廃棄物埋設地については、埋設時において、その設備(ピット処分に係るものにあつては廃棄物埋設地への雨水、地下水等の浸入防止に関するものを含む。)を随時点検し、当該設備の損壊又は放射性物質の漏えいのおそれがあると認められる場合には、当該設備の損壊又は放射性物質の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。

5号 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、土砂等を充塡することにより、当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において当該廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれのある空隙が残らないように措置すること。

6号 廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物であつて、当該物質の性質及び量に照らして、廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれのあるものを埋設しないこと。

7号 埋設が終了したピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備が容易に露出しないようにその表面が土砂等で覆われていること。

8号 廃棄物埋設施設は、前各号に定めるもののほか、第51条の2第1項又は第51条の5第1項の許可を受けたところによる構造及び設備を有すること。

7条 (放射性廃棄物等に係る第2種廃棄物埋設に関する確認の申請)

1項 第51条の6第2項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「 放射性廃棄物等 」という。)に係る第2種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる放射性廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 廃棄体別記様式第2による申請書

2号 コンクリート等廃棄物別記様式第3による申請書

2項 前項各号の申請書には、廃棄体を埋設する場合にあつては次に掲げる書類、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては第1号、第4号、第7号及び第8号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 埋設する放射性廃棄物に関する説明書

2号 放射性廃棄物を封入し、又は固型化する容器に関する説明書

3号 放射性廃棄物を容器に固型化する場合にあつては、固型化材料の品質に関する説明書

4号 放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放射能濃度を測定した方法その他放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能濃度を決定した方法に関する説明書

5号 次条第2項第6号の規定に係る廃棄体の強度を測定した方法その他これらの強度を決定した方法に関する説明書

6号 次条第2項第7号の技術上の基準に適合していることを説明する書類

7号 廃棄体を埋設する場合にあつては次条第2項第9号、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては同条第3項第4号の技術上の基準に適合していることを説明する書類

8号 放射性廃棄物等 に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

3項 第1項の申請書又は前項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4項 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

8条 (放射性廃棄物等の技術上の基準)

1項 第51条の6第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 中深度処分を行う場合次のいずれにも該当すること。

埋設しようとする放射性廃棄物が原子力施設を設置した工場又は事業所において生じたもの( 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号第33条の2 《廃棄に係る特例 許可届出使用者及び許可…》 廃棄業者が廃棄事業者核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下この条において「原子炉等規制法」という。第51条の5第1項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条にお の規定により 核燃料物質等 とみなされた放射性同位元素又は放射性汚染物を含む。)であること。

埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること。

当該廃棄体が次項各号に掲げる技術上の基準に適合するものであること。

2号 ピット処分又はトレンチ処分を行う場合次のいずれにも該当すること。

埋設しようとする放射性廃棄物が前号イに定めるものであること。

埋設しようとする放射性廃棄物が次のいずれかに該当するものであること。

(1) 埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であつて、次項各号に掲げる技術上の基準に適合するものであること。

(2) 埋設しようとする放射性廃棄物がコンクリート等廃棄物であつて、第3項各号に掲げる技術上の基準に適合するものであること。

2項 廃棄体に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 液体状の放射性廃棄物又はイオン交換樹脂、焼却灰、フィルタスラッジその他の粉状若しくは粒状の放射性廃棄物若しくはこれらを成型した放射性廃棄物にあつては、容器に固型化してあること。

2号 固体状の放射性廃棄物(前号に掲げるものを除く。)にあつては、容器に封入し、又は固型化してあること。

3号 放射能濃度が第51条の2第1項又は第51条の5第1項の許可を受けたところによる最大放射能濃度を超えないこと。

4号 表面の放射性物質の密度が 第14条第1号 《使用施設等の基準適合命令 第14条 原子…》 力規制委員会は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設 ハの表面密度限度の10分の1を超えないこと。

5号 中深度処分に係る廃棄体にあつては埋設の終了までの間、ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄体にあつては廃棄物埋設地に定置するまでの間に、廃棄体に含まれる物質により健全性を損なうおそれがないものであること。

6号 埋設の終了までの間において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。

7号 廃棄物埋設地に定置するまでの間に想定される最大の高さからの落下による衝撃により飛散又は漏えいする放射性物質の量が極めて少ないこと。

8号 容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該廃棄体に関して前条第1項の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号の表示その他の措置が講じられていること。

9号 前各号に定めるもののほか、第51条の2第1項又は第51条の5第1項の許可を受けたところによるものであること。

3項 コンクリート等廃棄物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 放射能濃度が許可申請書等に記載した最大放射能濃度を超えないこと。

2号 コンクリート等廃棄物に含まれる物質によつて廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれがないこと。

3号 コンクリート等廃棄物に関して前条第1項の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。

4号 前3号に定めるもののほか、第51条の2第1項又は第51条の5第1項の許可を受けたところによるものであること。

9条 (第2種廃棄物埋設確認証)

1項 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、 第4条第1項 《法第51条の6第1項の規定により、廃棄物…》 埋設施設及びこれに関する保安のための措置以下「廃棄物埋設施設等」という。に係る第2種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第1による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員 又は 第7条第1項 《法第51条の6第2項の規定により、埋設し…》 ようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置以下「放射性廃棄物等」という。に係る第2種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる放射性廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める申 の規定による申請に係る 廃棄物埋設施設等 又は 放射性廃棄物等 第6条 《廃棄物埋設施設等の技術上の基準 法第5…》 1条の6第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物 又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第2種廃棄物埋設確認証を交付する。

10条 (合併及び分割の認可の申請)

1項 第51条の12第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 第2種廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地

3号 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第2種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

4号 合併又は分割の方法及び条件

5号 合併又は分割の理由

6号 合併又は分割の時期

7号 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

2号 合併後存続する法人又は吸収分割により第2種廃棄物埋設の事業を承継する法人が現に第2種廃棄物埋設事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3号 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書

4号 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第2種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴

5号 前号に規定する法人が第51条の4第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

6号 合併後又は分割後における資金計画及び事業の収支見積り

7号 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

8号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

11条 (変更等の届出)

1項 第51条の5第2項又は法第51条の13第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

2項 第51条の11の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

12条 (許可の取消し)

1項 第51条の14第1項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第51条の2第1項の許可を受けた日から3年とする。

13条 (記録)

1項 第51条の15の規定による記録は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2項 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。

3項 第1項の表第2号ロ及びハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4項 第1項の表第2号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5項 第1項の表第2号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第2種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6項 第2種廃棄物埋設事業者は、第1項の表第2号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7項 第1項の表第1号、第2号ハ、リ及びヌ、第4号イ、第5号、第6号ロ、第7号、第8号、第11号、第13号並びに第14号の記録の保存期間は、第51条の25第3項において準用する法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。

13条の2 (電磁的方法による保存)

1項 第51条の15に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

13条の3 (品質マネジメントシステム)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、法第51条の2第1項又は第51条の5第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から 第19条 《事業所において行われる廃棄 法第51条…》 の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければな の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

14条 (管理区域への立入制限等)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。ただし、法第51条の18第1項の変更の認可を受けた保安規定において、これらの区域を定めないこととした場合は、この限りでない。

1号 管理区域については、次の措置を講ずること。

壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。

放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。

床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。

管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

2号 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。

人の居住を禁止すること。

境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

15条 (線量等に関する措置)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

1号 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

2号 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2項 前項の規定にかかわらず、廃棄物埋設施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を第2種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3項 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を第2種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者であること。

2号 緊急作業についての訓練を受けた者であること。

3号 原子力規制委員会が定める場合にあつては、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第8条第3項 《3 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。 に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。

16条 (廃棄物埋設施設の施設管理)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「 施設管理 」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 廃棄物埋設施設が第51条の2第1項又は第51条の5第1項の許可を受けたところによるものであり、かつ、 第6条 《廃棄物埋設施設等の技術上の基準 法第5…》 1条の6第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物 の技術上の基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、 施設管理 に関する方針(以下この条において「 施設管理方針 」という。)を定めること。ただし、法第51条の25第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。

2号 前号の規定により定められた 施設管理 方針に従つて達成すべき施設管理の目標(廃棄物埋設施設について定量的に定める目標を含む。以下この条において「 施設管理目標 」という。)を定めること。

3号 施設管理 目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「 施設管理実施計画 」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。

施設管理 実施計画の始期及び期間に関すること。

廃棄物埋設施設の設計及び工事に関すること。

廃棄物埋設施設の巡視(廃棄物埋設施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。

廃棄物埋設施設の点検、検査等(以下この号において「 点検等 」という。)の方法、実施頻度及び時期(廃棄物埋設施設の操作中及び操作停止中の区別を含む(第51条の25第2項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。

廃棄物埋設施設の工事及び 点検等 を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。

廃棄物埋設施設の設計、工事、巡視及び 点検等 の結果の確認及び評価の方法に関すること。

ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置( 品質管理基準規則 第2条第2項第7号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。

廃棄物埋設施設の 施設管理 に関する記録に関すること。

4号 施設管理 方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。

施設管理 方針及び施設管理目標にあつては、一定期間

施設管理 実施計画にあつては、前号イに規定する期間

5号 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を 施設管理 方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。

6号 廃棄物埋設施設の操作を相当期間停止する場合その他廃棄物埋設施設がその 施設管理 を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該廃棄物埋設施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

17条 (廃棄物埋設地の保全)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又は異常な漏えいの徴候が認められた場合には廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の異常な漏えいを防止し、又は低減するために必要な措置を講ずること。

2号 坑道の入口には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。

放射性廃棄物の種類

埋設を開始した日及び埋設を終了した日

保安のための注意事項

2項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合には速やかに廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の異常な漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。

2号 埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、廃棄物埋設地の現状を保全するための措置(前号の措置を除く。)を講ずること。

3号 廃棄物埋設地には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。

放射性廃棄物の種類

埋設を開始した日及び埋設を終了した日

保安のための注意事項

3項 前2項の規定は、第51条の25第2項の認可を受けた廃棄物埋設施設については適用しない。

17条の2 (設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、設計想定事象に関して、法第51条の2第1項又は第51条の5第1項の許可を受けたところ(法第51条の25第2項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる廃棄物埋設施設の保全に関する措置を講じなければならない。

1号 設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(廃棄物埋設施設を設置した事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。

廃棄物埋設施設を設置した事業所における可燃物の管理に関すること。

消防吏員への通報に関すること。

消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。

2号 設計想定事象の発生時における廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。

3号 設計想定事象の発生時における廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。

4号 前3号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

18条 (事業所において行われる運搬)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる 核燃料物質等 の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

1号 核燃料物質等 を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合

核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合

2号 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。

3号 核燃料物質等 を封入した容器(第1号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「 運搬物 」という。及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「 運搬機器 」という。)の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、 運搬物 の表面の放射性物質の密度が 第14条第1号 《管理区域への立入制限等 第14条 法第5…》 1条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 ただし、法第51条の18第1項の変更の認可を受 ハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

4号 運搬物 運搬機器 への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

5号 核燃料物質等 は、同1の 運搬機器 に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

6号 運搬物 の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

7号 車両により 運搬物 を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。

8号 核燃料物質等 の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

9号 運搬物 コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた 運搬機器 であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2項 前項の場合において、特別の理由により同項第2号及び第3号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該 運搬物 の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。

3項 第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4項 第2種廃棄物埋設事業者は、 核燃料物質等 の運搬に関し、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める から 第17条 《簡易運搬に係る技術上の基準 法第59条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定により運搬 の二まで及び 核燃料物質等車両運搬規則 1978年運輸省令第72号第3条 《取扱場所 核燃料輸送物等外運搬規則第1…》 項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に から 第19条 《特別措置等 第7条、第10条前条第17…》 項において第10条第2項を準用する場合を含む。、第11条前条第17項において第11条第1項を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第10項から第13項までの規定に従つて運搬することが著 までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を廃棄物埋設施設を設置した事業所において運搬することができる。

19条 (事業所において行われる廃棄)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

1号 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。

2号 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

3号 気体状の放射性廃棄物は、排気施設によつて排出する方法により廃棄すること。

4号 前号の方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

5号 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

排水施設によつて排出すること。

放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。

容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。

放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。

放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。

第6条 《廃棄物埋設施設等の技術上の基準 法第5…》 1条の6第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物 及び 第8条 《放射性廃棄物等の技術上の基準 法第51…》 条の6第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 中深度処分を行う場合 次のいずれにも該当すること。 イ 埋設しようとす に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。

6号 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

7号 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。

亀裂又は破損が生ずるおそれがないものであること。

容器の蓋が容易に外れないものであること。

8号 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。

9号 第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。

放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。

放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して 第13条 《記録 法第51条の15の規定による記録…》 は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。

当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。

10号 第5号ヘの方法により廃棄する場合は、地下水監視設備において周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第6号の濃度限度を超えないようにすること。

11号 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。

容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。

ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。

第6条 《廃棄物埋設施設等の技術上の基準 法第5…》 1条の6第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物 及び 第8条 《放射性廃棄物等の技術上の基準 法第51…》 条の6第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 中深度処分を行う場合 次のいずれにも該当すること。 イ 埋設しようとす に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。

12号 第7号、第8号及び第9号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。

13号 第9号ハの規定は、第11号ハの方法による廃棄について準用する。

14号 第10号の規定は、第11号ニの方法による廃棄について準用する。

19条の2 (廃棄物埋設施設の定期的な評価等)

1項 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降10年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 最新の技術的知見を踏まえて、 核燃料物質等 による放射線の被ばく管理に関する評価を行うこと。

2号 前号の評価の結果を踏まえて、廃棄物埋設施設の保全のために必要な措置を講ずること。

2項 第2種廃棄物埋設事業者は、前項に規定するほか、放射能の減衰に応じた第2種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を変更しようとするとき又は第51条の24の2第1項に規定する閉鎖措置計画若しくは法第51条の25第2項に規定する廃止措置計画を定めようとするときは、廃棄物埋設地について、前項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3項 前2項の規定は、第51条の25第2項の認可を受けた廃棄物埋設施設については適用しない。

19条の3 (防護措置)

1項 第51条の16第4項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。

2項 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「 防護区域 」という。)を定め、当該 防護区域 を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画し、及び適切かつ10分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。

2号 防護区域 の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「 周辺防護区域 」という。)を定め、当該 周辺防護区域 を人が容易に侵入することを防止できる10分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

3号 周辺防護区域 の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「 立入制限区域 」という。)を定め、当該 立入制限区域 を人が容易に侵入することを防止できる10分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

4号 見張人に、 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。

5号 防護区域 周辺防護区域 及び 立入制限区域 への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。

業務上 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「 証明書等 」という。)を発行し、当該立入りの際に当該 証明書等 を所持させること。

防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 に立ち入ろうとする者(イに掲げる 証明書等 を所持する者(以下「 常時立入者 」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。

ロに掲げる 証明書等 を所持する者が 防護区域 に立ち入る場合は、当該防護区域内において 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

6号 防護区域 周辺防護区域 及び 立入制限区域 への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

7号 防護区域 内、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

8号 防護区域 周辺防護区域 及び 立入制限区域 の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。

特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。

第5号イ及びロに掲げる 証明書等 を所持する者が物品を 防護区域 に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。

見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。

9号 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。

特定核燃料物質は、 防護区域 内に置くこと。

見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。

(1) 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。

(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。

(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。

特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。

特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。

10号 廃棄物埋設施設を設置した事業所内( 防護区域 内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。

特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。

11号 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「 監視装置 」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。

監視装置 は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。

監視装置 を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、 防護区域 内若しくは 周辺防護区域 又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。

12号 防護区域 周辺防護区域 若しくは 立入制限区域 又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。

又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。

鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を1時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。

13号 廃棄物埋設施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。

14号 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画( 第22条の2第1項 《法第51条の23第1項の規定による核物質…》 防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及 において「 情報システムセキュリティ計画 」という。)を作成すること。

15号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。

16号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。

17号 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。

見張人が常時監視を行うための詰所(以下「 見張人の詰所 」という。)を 防護区域 又は 周辺防護区域 内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる10分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。

見張りを行つている見張人と 見張人の詰所 との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

防護区域 内、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 内に連絡のための設備を設置し、 見張人の詰所 への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

見張人の詰所 から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

見張人の詰所 に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

18号 地震、火災その他の災害により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。

見張人が常時監視できる装置を備えた 監視所 以下「 監視所 」という。)を設置すること。

見張りを行つている見張人と 監視所 との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

防護区域 内、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 内に連絡のための設備を設置し、 監視所 への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

監視所 から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

監視所 に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

19号 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。

20号 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。

21号 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「 妨害破壊行為等 」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「 緊急時対応計画 」という。)を作成すること。

22号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。

原子力規制委員会が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に関する事項

特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項

見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項

緊急時対応計画 に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項

第3条第1号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項

特定核燃料物質の事業所内の運搬に関する詳細な事項

23号 証明書等 の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「 対象者 」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。

次に掲げるところにより、あらかじめ、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。

(1) 対象者 の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。

(2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、 対象者 との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。

(3) あらかじめ、 対象者 に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。

確認を行つた結果、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、 証明書等 の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。

証明書等 及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。

証明書等 の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする 対象者 について講ずること。

(1) 防護区域

(2) 見張人の詰所

(3) 監視所

24号 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に対応したものとすること。

25号 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。

3項 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「 周辺防護区域 」とあるのは「 防護区域 」と、「人が容易に侵入することを防止できる10分な高さ及び構造を有する柵等」とあるのは「柵等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は 立入制限区域 」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第8号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第17号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第18号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質(同表第4号ハに掲げる物質及び同表第5号に掲げる物質のうち照射された同表第4号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。

4項 第1項の表第7号から第14号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第13号から第16号まで、同項第19号から第22号まで、同項第24号及び同項第25号の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。

1号 防護区域 を定めること。

2号 防護区域 の周辺に、 立入制限区域 を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によつて区画すること。

3号 見張人に 防護区域 及び 立入制限区域 の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。

4号 特定核燃料物質が保管廃棄されている施設(以下この号において「 保管廃棄施設等 」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。

保管廃棄施設等 に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該保管廃棄施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該保管廃棄施設等への立入りを禁止すること。

見張人に、 保管廃棄施設等 への人の侵入を監視するための装置の有無並びに保管廃棄施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該保管廃棄施設等の周辺を巡視させること。

5号 特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

20条 (保安規定)

1項 第51条の18第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 品質マネジメントシステムに関すること( 品質管理基準規則 第5条第4号 《品質マネジメントシステムの文書化 第5条…》 原子力事業者等は、前条第1項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。 1 品質方針及び に規定する手順書等(次項第2号及び第3号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

3号 廃棄物埋設施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

4号 廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

5号 廃棄物埋設施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの

保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。

保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの

(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。

(2) 廃棄物埋設施設の構造、性能及び操作に関すること。

(3) 放射線管理に関すること。

(4) 核燃料物質等 の取扱いに関すること。

(5) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項

6号 放射能の減衰に応じた第2種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること。

7号 管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

8号 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

9号 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

10号 第19条の2 《廃棄物埋設施設の定期的な評価等 法第5…》 1条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降10年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 最新の技術的知見を踏 の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等に必要な情報を把握するための廃棄物埋設地及びその周辺の状況の監視(前号に掲げるものを除く。)に関すること。

11号 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。

12号 放射性廃棄物の受入れの基準に関すること。

13号 放射性廃棄物の受入れ(前号に掲げるものを除く。)、運搬、廃棄その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

14号 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

15号 設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置に関すること。

16号 廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第22条 《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》 20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原 の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

17号 廃棄物埋設施設の 施設管理 に関すること。

18号 廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関すること。

19号 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第1種廃棄物埋設事業者及び他の第2種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。

20号 不適合( 品質管理基準規則 第2条第2項第2号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定するものをいう。以下この号及び次項第18号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

21号 その他廃棄物埋設施設に係る保安に関し必要な事項

2項 第51条の24の2第1項又は法第51条の25第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする閉鎖措置計画に定められている閉鎖措置又は廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第51条の18第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

1号 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

3号 閉鎖措置又は廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

4号 閉鎖措置又は廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

5号 廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

6号 閉鎖措置又は廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの

保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。

保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの

(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。

(2) 廃棄物埋設施設の構造及び性能に関すること。

(3) 廃棄物埋設地の附属施設の廃止措置に関すること。

(4) 放射線管理に関すること。

(5) 核燃料物質等 の取扱いに関すること。

(6) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項

7号 管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

8号 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

9号 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

10号 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。

11号 放射性廃棄物の運搬、廃棄その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

12号 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

13号 設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置に関すること。

14号 廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第22条 《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》 20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原 の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

15号 閉鎖措置又は廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第22条 《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》 20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原 の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

16号 廃棄物埋設施設の 施設管理 に関すること。

17号 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第1種廃棄物埋設事業者及び他の第2種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。

18号 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

19号 閉鎖措置又は廃止措置の管理に関すること。

20号 その他廃棄物埋設施設、閉鎖措置又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項

3項 第51条の18第1項の規定により認可又は変更の認可を受けた保安規定について第1項第6号に掲げる事項の変更の認可を受けようとする者は、第1項の申請書に 第19条の2 《廃棄物埋設施設の定期的な評価等 法第5…》 1条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降10年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 最新の技術的知見を踏 の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書を添えて提出しなければならない。

4項 第2項の場合において第1項本文の規定を準用する。

5項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

21条 (廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請)

1項 第37条の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第37条第4号の廃棄する 核燃料物質等 の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載すること。

2号 第37条第5号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法については、 第2条第1項第2号 《法第51条の2第3項の申請書の記載につい…》 ては、次の各号によるものとする。 1 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種 及び第3号に掲げる区分によつて記載すること。

3号 第37条第6号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は 第17条第1項 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 若しくは第2項に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。

4号 第37条第7号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次の事項を記載した事業計画書

第2種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期

第2種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量

資金計画及び事業の収支見積り

その他第2種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項

2号 次の事項を記載した第2種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書

特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第2種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要

主たる技術者の履歴

その他第2種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項

3号 廃棄物埋設施設の 安全設計 に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。

4号 核燃料物質等 による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

5号 廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

6号 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

7号 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書

8号 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

22条 (廃棄物取扱主任者の選任等)

1項 第51条の20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。

2項 第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有することとする。

3項 第51条の20第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

22条の2 (核物質防護規定)

1項 第51条の23第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

3号 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。

4号 防護区域 第19条の3第1項 《法第51条の16第4項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同 の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う事業所にあつては、防護区域及び 周辺防護区域 。次号において同じ。及び 立入制限区域 の設定並びに巡視及び監視に関すること。

5号 防護区域 及び 立入制限区域 に係る出入管理に関すること。

6号 特定核燃料物質の管理に関すること。

7号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。

8号 情報システムセキュリティ計画 に関すること。

9号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。

10号 非常の場合の対応に関すること。

11号 連絡体制の整備に関すること。

12号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。

13号 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。

14号 廃棄物埋設施設に係る 緊急時対応計画 に関すること。

15号 妨害破壊行為等 の脅威に対応するために講ずる措置に関すること( 第19条の3第2項第24号 《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区同条第3項及び第4項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。

16号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。

17号 廃棄物埋設施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。

18号 その他廃棄物埋設施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項

2項 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(廃棄物埋設施設のうち第63条第1項の表第4号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

22条の3

1項 削除

22条の4 (核物質防護管理者の選任等)

1項 第51条の24第1項の規定による核物質防護管理者の選任は事業所ごとに行うものとする。

2項 第51条の24第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(廃棄物埋設施設のうち第64条の表第8号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

22条の5 (核物質防護管理者の要件)

1項 第51条の24第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

1号 廃棄物埋設施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。

2号 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。

3号 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として1年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

22条の5の2 (原子力規制委員会規則で定める放射性物質の種類等)

1項 第51条の24の2第1項の原子力規制委員会規則で定める放射性物質は別表第1の上欄に掲げる放射性物質とし、同項の人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会規則で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。

22条の5の3 (閉鎖措置として行うべき事項)

1項 第51条の24の2第1項の原子力規制委員会規則で定める閉鎖措置は、坑道の埋戻し、坑口の閉塞並びに地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去とする。

22条の5の4 (閉鎖措置計画の認可の申請)

1項 第51条の24の2第1項の規定により閉鎖措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 閉鎖措置の対象とする坑道

4号 坑道の埋戻し

5号 坑口の閉塞

6号 地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去

7号 閉鎖措置の工程

8号 閉鎖措置期間中の 第17条第1項第1号 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法

9号 閉鎖措置に係る品質マネジメントシステム

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

1号 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況に関する説明書

2号 閉鎖措置の対象とする坑道の図面及び閉鎖措置に係る工事作業区域図

3号 閉鎖措置の開始から廃止措置の開始までの間の 第17条第1項第1号 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法に関する説明書

4号 第17条第1項第1号 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書

5号 第19条の2 《廃棄物埋設施設の定期的な評価等 法第5…》 1条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降10年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 最新の技術的知見を踏 の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書

6号 閉鎖措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

7号 閉鎖措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

8号 閉鎖措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

9号 閉鎖措置の実施体制に関する説明書

10号 閉鎖措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

11号 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

22条の5の5 (閉鎖措置計画の変更の認可の申請)

1項 第51条の24の2第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 変更に係る前条第1項第3号から第7号までに掲げる事項

4号 変更の理由

2項 前項の申請書には、前条第1項第3号から第7号までに掲げる事項の変更に伴う前条第2項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

22条の5の6 (閉鎖措置計画に係る軽微な変更)

1項 第51条の24の2第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、閉鎖措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2項 第51条の24の2第1項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

22条の5の7 (閉鎖措置計画の認可の基準)

1項 第51条の24の2第3項において読み替えて準用する法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 閉鎖措置期間中の 第17条第1項第1号 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法が適切なものであること。

2号 閉鎖措置の方法が、閉鎖措置の終了から廃止措置の開始までの間に廃棄物埋設地の外への放射性物質の異常な漏えいがあつた場合において当該漏えいを著しく拡大させるおそれがないものであること。

22条の5の8 (坑道の閉鎖の工程)

1項 第51条の24の2第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める坑道の閉鎖の工程は、同条第1項の認可又は同条第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可に係る申請書に記載された閉鎖措置の工程とする。

22条の5の9 (閉鎖措置の確認の申請)

1項 第51条の24の2第2項の規定により、坑道の閉鎖の工程ごとに原子力規制委員会が行う確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 閉鎖措置の対象とする坑道

4号 坑道の埋戻しの実施状況

5号 坑口の閉塞の実施状況

6号 地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去の実施状況

7号 確認の対象とする坑道の閉鎖の工程

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 当該申請に係る坑道の閉鎖の工程の終了後における地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況

2号 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

22条の5の10 (閉鎖措置確認証)

1項 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、前条第1項の規定による申請に係る閉鎖措置が第51条の24の2第1項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項又は第5項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて確認をしたときは、閉鎖措置確認証を交付する。

22条の6 (廃止措置として行うべき事項)

1項 第51条の24の3第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、 核燃料物質等 の廃棄、 第13条第1項 《法第51条の15の規定による記録は、事業…》 所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 第2 に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及び廃棄物埋設地の所在等を示す措置の実施とする。

22条の6の2 (廃止措置実施方針に定める事項)

1項 第51条の24の3第1項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 事業所の名称及び所在地

3号 廃止措置の対象となることが見込まれる廃棄物埋設地の附属施設及びその敷地

4号 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

5号 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。

6号 廃止措置において廃棄する 核燃料物質等 の発生量の見込み及びその廃棄

7号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理

8号 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等

9号 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法

10号 廃止措置の実施体制

11号 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

12号 廃止措置の工程

13号 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は 第22条の6の4 《廃止措置実施方針の見直し 第2種廃棄物…》 埋設事業者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。

22条の6の3 (廃止措置実施方針の公表)

1項 第51条の24の3第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

22条の6の4 (廃止措置実施方針の見直し)

1項 第2種廃棄物埋設事業者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

22条の7 (廃止措置計画の認可の申請)

1項 第51条の25第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 廃止措置対象附属施設及びその敷地

4号 廃止措置対象附属施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、その撤去の方法を含む。

5号 核燃料物質による汚染の除去

6号 核燃料物質等 の廃棄

7号 廃止措置の工程

8号 中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法

9号 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

1号 全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料

2号 第51条の2第3項第5号に規定する措置を実施する期間が経過していることを明らかにする資料

3号 廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

4号 第17条第1項第1号 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 又は第2項第1号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書

5号 第19条の2 《廃棄物埋設施設の定期的な評価等 法第5…》 1条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降10年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 最新の技術的知見を踏 の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書

6号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

7号 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

8号 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

9号 廃止措置の実施体制に関する説明書

10号 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

11号 廃棄物埋設地の所在等を示す措置に関する説明書

12号 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

22条の8 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

1項 第51条の25第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 変更に係る前条第1項第3号から第9号までに掲げる事項

4号 変更の理由

2項 前項の申請書には前条第1項第3号から第9号までに掲げる事項の変更に伴う前条第2項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

22条の9 (廃止措置計画に係る軽微な変更)

1項 第51条の25第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2項 第51条の25第2項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

22条の10 (廃止措置計画の認可の基準)

1項 第51条の25第3項において読み替えて準用する法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 全ての坑道の閉鎖が終了していること。

2号 第51条の2第3項第5号に規定する措置を実施する期間が経過していること。

3号 第17条第1項 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 又は第2項に規定する措置を必要としない状況にあること。

4号 中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法が適切なものであること。

5号 核燃料物質等 の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。

6号 前号に掲げるもののほか、廃止措置の実施が 核燃料物質等 による災害の防止上適切なものであること。

22条の11 (廃止措置の終了の確認の申請)

1項 第51条の25第3項において準用する法第12条の6第8項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 廃止措置対象附属施設の解体及び撤去の実施状況

4号 核燃料物質による汚染の除去の実施状況

5号 核燃料物質等 の廃棄の実施状況

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 核燃料物質による汚染の分布状況

2号 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

22条の12 (廃止措置の終了確認の基準)

1項 第51条の25第3項において準用する法第12条の6第8項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 廃止措置対象附属施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設の状況(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、撤去後の状況を含む。)が放射線による障害の防止の措置を必要としないものであること。

2号 核燃料物質等 の廃棄が終了していること。

3号 第13条第1項 《法第51条の15の規定による記録は、事業…》 所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1 第2 に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

4号 廃棄物埋設地の所在等を示す措置が講じられていること。

22条の12の2 (廃止措置終了確認証)

1項 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

22条の13 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請)

1項 第51条の26第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 廃止措置対象附属施設及びその敷地

4号 廃止措置対象附属施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、その撤去の方法を含む。

5号 核燃料物質による汚染の除去

6号 核燃料物質等 の廃棄

7号 廃止措置の工程

8号 中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法

9号 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

1号 全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料

2号 第51条の2第3項第5号に規定する措置を実施する期間が経過していること又は旧廃棄事業者等に係る廃棄物埋設地を廃止措置計画の認可の申請を行うまでの間に他の第2種廃棄物埋設事業者に譲り渡していることを明らかにする資料

3号 廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

4号 第17条第1項第1号 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又 又は第2項第1号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書

5号 第19条の2 《廃棄物埋設施設の定期的な評価等 法第5…》 1条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降10年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 最新の技術的知見を踏 の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書

6号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

7号 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

8号 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

9号 廃止措置の実施体制に関する説明書

10号 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

11号 廃棄物埋設地の所在等を示す措置に関する説明書

12号 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

22条の14 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)

1項 第51条の26第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、6月とする。

22条の15 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

1項 第51条の26第4項において準用する法第12条の7第4項の認可を受けようとする者は、 第22条の8 《廃止措置計画の変更の認可の申請 法第5…》 1条の25第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

22条の16 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

1項 第51条の26第4項において準用する法第12条の7第4項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2項 第51条の26第2項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

22条の16の2 (指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)

1項 第51条の28第1項(法第51条の26第4項において準用する場合を含む。)の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 廃棄物埋設地の位置に関する事項

2号 廃棄した放射性廃棄物の性状及び量に関する事項

3号 第19条の2の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果(第51条の25第2項に規定する廃止措置計画を定めようとするときに講じたものに限る。

4号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

22条の16の3 (指定に関する規定の準用)

1項 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 1978年通商産業省令第77号第127条 《指定の申請 第67条第5項の指定は、当…》 該指定を受けようとする者の申請により行う。 から 第133条 《報告徴求 原子力規制委員会は、記録保存…》 業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。 までの規定は、 第13条第5項 《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第2種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期 の指定について準用する。

22条の17 (事故故障等の報告)

1項 第62条の3の規定により、第2種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。次条及び 第27条 《報告の徴収 第2種廃棄物埋設事業者は、…》 事業所ごとに、別記様式第5による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31 において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

1号 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

2号 廃棄物埋設施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。

3号 廃棄物埋設施設の故障により、限定された区域からの 核燃料物質等 の漏出を防止する機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。

4号 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。

5号 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が 第19条第4号 《事業所において行われる廃棄 第19条 法…》 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しな の濃度限度を超えたとき。

6号 周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が 第19条第6号 《事業所において行われる廃棄 第19条 法…》 第51条の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しな の濃度限度を超えたとき。

7号 核燃料物質等 が管理区域外で漏えいしたとき。

8号 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、 核燃料物質等 が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。

漏えいした液体状の 核燃料物質等 が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのせきの外に拡大しなかつたとき。

気体状の 核燃料物質等 が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。

漏えいした 核燃料物質等 の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

9号 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては0・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

10号 放射線業務従事者について 第15条第1項第1号 《法第51条の16第2項の規定により、第2…》 種廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 1 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 2 放射線業 の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。

11号 前各号のほか、廃棄物埋設施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

23条 (危険時の措置)

1項 第64条第1項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。

1号 廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は廃棄物埋設施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

2号 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

3号 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄物埋設施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。

4号 核燃料物質等 による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

5号 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

6号 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

24条から26条まで

1項 削除

27条 (報告の徴収)

1項 第2種廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第5による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあつては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後45日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2項 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

28条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第6において同じ。及び別記様式第6の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第22条第3項 《3 法第51条の20第2項の規定による届…》 出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。 の書類

2号 第22条の4第2項 《2 法第51条の24第2項において準用す…》 る法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通廃棄物埋設施設のうち令第64条の表第8号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二 の書類

3号 前条第1項の報告書

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