1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1989年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第21条第1項
《令第37条の譲受けの許可の申請書の記載に…》
ついては、次の各号によるものとする。 1 令第37条第4号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごと
、 核燃料物質の使用等に関する規則 第7条第1項
《令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用す…》
る使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者
、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第10条第1項
《加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記…》
様式第1による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のも
、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第21条第1項
《再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別…》
記様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の1年間の線量分布並び
及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第27条第1項の規定は、1989年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
1項 この府令は、1991年1月1日から施行する。
3項 この府令の施行の際現に運搬されている 核燃料物質等 については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第7条の規定に基づいてされた申請に係る 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条の6第2項
《2 廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う…》
場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定め
の確認について適用する同項に規定する技術上の基準については、改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2000年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第197号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等( 改正令 による改正前の 令 第16条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する 法 第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「2000年9月30日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、2000年9月30日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、第32条の次に1条を加える改正規定(第33条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第51条の18第1項又は第2項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2003年12月31日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第20条第1項及び 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第34条第1項
《法第51条の18第1項の規定による保安規…》
定の認可を受けようとする者廃棄物管理事業者に限る。は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(2007年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《廃棄物埋設施設等の技術上の基準 法第5…》
1条の6第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物
の規定は2009年1月2日から、
第1条
《適用範囲 この規則は、核原料物質、核燃…》
料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。第51条の2第1項第2号に規定する第2種廃棄物埋設同条第2項の規定により第1種廃棄物埋設事業者が第1種廃棄物埋設施設において行う第2種廃棄物埋設を除
から
第5条
《廃棄物埋設施設等に係る第2種廃棄物埋設に…》
関する確認の実施 法第51条の6第1項の規定による第2種廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。 1 廃棄物埋設地の位置、構造及び設備に関する事項 当該廃
まで及び
第7条
《放射性廃棄物等に係る第2種廃棄物埋設に関…》
する確認の申請 法第51条の6第2項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置以下「放射性廃棄物等」という。に係る第2種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次
から
第9条
《第2種廃棄物埋設確認証 原子力規制委員…》
会は、原子力規制検査により、第4条第1項又は第7条第1項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第6条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第2種廃棄物埋
までの規定は同年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 この省令の公布の際現に規制法第51条の18第1項の規定により保安規定の認可を受けている同法第51条の16第2項の第2種廃棄物埋設事業者は、2009年3月2日までに、この省令第4条の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第20条第1項
《法第51条の18第1項の規定による保安規…》
定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定の
の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令第1条の規定による改正前の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者は、2009年9月30日又はこの省令第1条の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (以下「 新製錬規則 」という。)
第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、 新製錬規則 第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2項 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第2条の規定による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条第5項
《5 第1項の表第2号ハからヘまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第3条の規定による改正前の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第8条第5項
《5 第1項の表第2号ヘからリまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において再処理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第4条の規定による改正前の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第7条第5項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第5条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第13条第5項
《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第2種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第6条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第26条第5項
《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において廃棄物管理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とす
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第7条の規定による改正前の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第27条第5項
《5 第1項の表第3号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において使用済燃料貯蔵事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間
の規定に基づき指定を受けている者、この省令第8条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第25条第5項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第9条の規定による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第44条第5項
《5 第1項の表第3号ホからチまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において第1種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期
の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
及び
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (以下「 新製錬規則 」という。)
第6条の2第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第2条
《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ
の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (以下「 新加工規則 」という。)
第7条の9第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第9号及び第15号並びに同条第4項第2号及び第6号並びに
第3条
《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)第15条の2第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第4条
《重大事故 法第43条の3の6第1項第3…》
号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 1 炉心の著しい損傷 2 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷
の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「 新研究炉規則 」という。)第35条第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第5条
《変更の許可の申請 令第20条の3の変更…》
の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第20条の3第3号の変更の内容については、法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力
の規定による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (以下「 新貯蔵規則 」という。)
第36条第2項第7号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
及び第15号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第6条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第43条の8第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
の規定による改正後の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (以下「 新再処理規則 」という。)
第16条の3第2項第7号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、第9号及び第17号並びに同条第3項第2号及び第6号並びに
第7条
《使用前確認証 原子力規制委員会は、原子…》
力規制検査により、第5条の規定による申請に係る再処理施設が法第46条第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第1種埋設規則 」という。)
第62条第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第8条
《放射性廃棄物等の技術上の基準 法第51…》
条の6第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 中深度処分を行う場合 次のいずれにも該当すること。 イ 埋設しようとす
の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第2種埋設規則 」という。)
第19条の3第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第9条
《第2種廃棄物埋設確認証 原子力規制委員…》
会は、原子力規制検査により、第4条第1項又は第7条第1項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第6条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第2種廃棄物埋
の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「 新廃棄物管理規則 」という。)第33条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年6月28日までに 法 第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》
員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及
、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 法 第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》
員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及
、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、 新製錬規則 第6条の2第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第15号及び第17号並びに 新加工規則 第7条の9第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第16号及び第18号並びに同条第4項第3号並びに 新実用炉規則 第15条の2第2項第14号、第19号及び第21号並びに 新研究炉規則 第35条第2項第3号、第14号、第19号及び第21号並びに 新貯蔵規則 第36条第2項第3号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
、第16号及び第18号並びに 新再処理規則 第16条の3第2項第3号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、第18号及び第20号並びに同条第3項第3号並びに 新第1種埋設規則 第62条第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
、第15号及び第17号並びに 新第2種埋設規則 第19条の3第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第15号及び第17号並びに 新廃棄物管理規則 第33条の2第2項第3号、第15号及び第17号の規定はこの省令の施行の日から1年間、新製錬規則第6条の2第2項第18号並びに新加工規則第7条の9第2項第19号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第15号及び第22号並びに新研究炉規則第35条第2項第15号、第16号及び第22号並びに新貯蔵規則第36条第2項第19号並びに新再処理規則第16条の3第2項第14号、第15号及び第21号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第18号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第18号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第18号の規定はこの省令の施行の日から2年間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年12月27日までに、法第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》
員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及
、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
17条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
16条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に 設置法 附則第30条第1項の規定により第5号新規制法第51条の2第1項の規定によりされた許可とみなされた第5号旧規制法第51条の2第1項の規定による第2種廃棄物埋設の事業の許可を受けている者(以下「 第2種廃棄物埋設事業者 」という。)は、 施行日 から起算して3年を経過する日までに
第15条
《線量等に関する措置 法第51条の16第…》
2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 1 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにす
による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第2種廃棄物埋設事業規則 」という。)
第19条の2第1項
《法第51条の16第2項の規定により、第2…》
種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降10年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 最新の技術的知見を踏まえて、核燃料物質等による放射線の
に規定する措置を講じなければならない。
1項 この規則の施行の際現に 第2種廃棄物埋設事業者 であって、 設置法 附則第30条第1項の規定により第5号新規制法第51条の18第1項の規定によりされた認可とみなされた第5号旧規制法第51条の18第1項の規定による認可を受けている者(次項において「 保安規定認可者 」という。)は、2014年12月17日までに第5号新規制法第51条の18第1項に規定する保安規定の変更の認可( 新第2種廃棄物埋設事業規則 第20条第1項第8号
《法第51条の18第1項の規定による保安規…》
定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定の
及び第17号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した 保安規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新第2種廃棄物埋設事業規則 第13条
《記録 法第51条の15の規定による記録…》
は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間
、
第17条
《廃棄物埋設地の保全 法第51条の16第…》
2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあ
、
第19条
《事業所において行われる廃棄 法第51条…》
の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければな
の二並びに
第20条第1項第8号
《法第51条の18第1項の規定による保安規…》
定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定の
及び第17号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年1月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、 核燃料物質等 及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《第2種廃棄物埋設の事業の許可の申請 法…》
第51条の2第3項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当
の規定及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《適用範囲 この規則は、核原料物質、核燃…》
料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。第51条の2第1項第2号に規定する第2種廃棄物埋設同条第2項の規定により第1種廃棄物埋設事業者が第1種廃棄物埋設施設において行う第2種廃棄物埋設を除
の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、2019年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
1項 第2条
《第2種廃棄物埋設の事業の許可の申請 法…》
第51条の2第3項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当
の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、2020年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ
第2条
《第2種廃棄物埋設の事業の許可の申請 法…》
第51条の2第3項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当
の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
1項 この規則(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えた措置( 法 第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び 証明書等 の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
4条 (証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った 証明書等 の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、
第3条第1項
《令第33条の変更の許可の申請書の記載につ…》
いては、次の各号によるものとする。 1 令第33条第3号の変更の内容については、法第51条の2第3項第3号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては第2種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物
に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に 法 第51条の2第1項の規定による許可を受けている廃棄物埋設施設に係る 廃棄物埋設施設等 確認については、 施行日 以後最初に行われる当該廃棄物埋設施設に係る法第51条の5第1項の規定による変更の許可の処分がある日までの間は、新事業規則第4条から
第6条
《廃棄物埋設施設等の技術上の基準 法第5…》
1条の6第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この規則の施行の際現にされている旧事業規則第7条の規定による申請に係る 放射性廃棄物等 確認については、新事業規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この規則の施行の際現に 法 第51条の18第1項の規定による保安規定の認可を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、公布の日から起算して3月を経過する日までに、新事業規則第20条第1項第14号に掲げる事項に係る法第51条の18第1項後段の規定による保安規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、 施行日 から当該申請に係る変更の認可又は拒否の処分がある日までの間に行う 放射性廃棄物等 確認については、新事業規則第7条及び
第8条
《放射性廃棄物等の技術上の基準 法第51…》
条の6第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 中深度処分を行う場合 次のいずれにも該当すること。 イ 埋設しようとす
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この規則の施行の際現に 法 第51条の2第1項の規定による許可又は法第51条の5第1項の規定による変更の許可を受けている者であって、当該許可を受けたところにより埋設する全ての放射性廃棄物について 放射性廃棄物等 確認を受けている者については、新事業規則第20条第1項第14号の規定は適用しない。
6項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
2号 旧事業規則この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設施設の事業に関する規則をいう。
3号 新事業規則この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設施設の事業に関する規則をいう。
4号 施行日 この規則の施行の日をいう。
5号 廃棄物埋設施設等 確認法第51条の6第1項の規定による確認をいう。
6号 放射性廃棄物等 確認法第51条の6第2項の規定による確認をいう。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
7条 (経過措置)
1項 施行日 前に旧法第21条、第34条、第43条の3の二十一、第47条、第51条の十五又は第56条の2の規定により記録した旧加工規則第7条第1項、旧試験炉規則第6条第1項、旧研開炉規則第62条第1項、旧再処理規則第8条第1項、旧2種埋設規則第13条第1項、旧廃棄物管理規則第26条第1項又は旧核燃料物質使用規則第2条の11第1項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第7条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第6条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第11号中「次の改定の後3年間」とあるのは「 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号)
第4条第3項
《3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に…》
適用される関係法令以下単に「関係法令」という。を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。に明記しなければならない。
に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後3年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第62条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第8条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第26条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第2条の11第1項の表第1号及び第3号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第7号中「次の改定の後3年間」とあるのは「 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号)
第4条第3項
《3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に…》
適用される関係法令以下単に「関係法令」という。を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。に明記しなければならない。
に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後3年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
1項 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条第1項、第51条の18第1項若しくは第57条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2020年9月30日までに新法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新加工規則 第7条の2の2
《品質マネジメントシステム 法第21条の…》
2第1項の規定により、加工事業者は、法第13条第1項又は第16条第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動第7条の2の9から第7条の八までに規定する措置を含む。の計画、
から
第7条
《記録 法第21条の規定による記録は、工…》
場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間
の八まで、新試験炉規則第6条の3から
第14条
《管理区域への立入制限等 法第51条の1…》
6第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 ただし、法第51条の18第1項の変更の認可を受けた保安
の二まで、新研開炉規則第64条から第85条まで、 新貯蔵規則 第28条
《品質マネジメントシステム 法第43条の…》
18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、法第43条の4第1項又は第43条の7第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動次条から第35条の二までに規定する措置を含
から
第35条
《事業所において行われる廃棄 法第43条…》
の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならな
の二まで、 新再処理規則 第8条の3
《品質マネジメントシステム 法第48条第…》
1項の規定により、再処理事業者は、法第44条第1項の指定又は法第44条の4第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動次条から第16条までに規定する措置を含む。の計画、実
から
第16条
《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》
第48条第1項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならな
まで、新2種埋設規則第13条の3から
第19条
《事業所において行われる廃棄 法第51条…》
の16第2項の規定により、第2種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければな
の二まで、 新廃棄物管理規則 第26条の3から第33条の二まで又は新核燃料物質使用規則第2条の11の3から第2条の11の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
2号 新法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
3:13号 略
14号 旧2種埋設規則 :この規則による改正前の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 をいう。
15号 新2種埋設規則 :この規則による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 をいう。
16:20号 略
21号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 別記様式第二及び別記様式第3の規定は、廃棄物埋設事業者(この規則の施行後に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の規定による許可又は 法 第51条の5第1項の規定による変更の許可を受けた者に限る。)が法第51条の6第2項の規定による確認を受けようとする場合について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条
《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用
の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則 第6条
《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》
の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子
の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条
《保安規定 法第12条第1項の規定による…》
保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令
の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条
《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則 第5条第1項
《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》
用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原
各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条
《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第25条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置
各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原
の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに
の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条
《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2
の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第129条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第89条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告
各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。