1項 この省令は、1988年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。