地方財政法第32条に規定する事業を定める省令《附則》

法番号:1988年自治省令第4号

略称: 地財法第32条に規定する事業を定める省令

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附 則

1項 この省令は、1988年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。

附 則(平成元年2月22日自治省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。

附 則(1990年3月9日自治省令第3号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。

附 則(1991年3月8日自治省令第1号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。

附 則(1994年3月30日自治省令第14号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。

附 則(1997年3月31日自治省令第16号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。

附 則(1998年4月1日自治省令第19号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。

附 則(1999年4月1日自治省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。

附 則(2000年1月28日自治省令第2号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月22日総務省令第43号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日総務省令第47号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日総務省令第42号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月8日総務省令第138号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年7月31日総務省令第81号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月10日総務省令第103号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月5日総務省令第83号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月28日総務省令第85号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月28日総務省令第73号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月27日総務省令第70号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日総務省令第133号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月29日総務省令第19号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日総務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日総務省令第104号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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