通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1988年大蔵省令第7号

略称: 貨幣法施行規則・通貨法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

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