法番号:1988年大蔵省令第7号
略称: 貨幣法施行規則・通貨法施行規則
本則 >
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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