附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月31日財務省令第47号) 抄
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
法番号:1988年大蔵省令第7号
略称: 貨幣法施行規則・通貨法施行規則
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
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