特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令《別表など》

法番号:1988年大蔵省令第28号

略称:

本則 >   附則 >  

第1号書式 (第7条)

第1号書式( 第7条 《交付の通知 大蔵大臣は、内閣総理大臣か…》 ら国債の発行の請求を受けたときは、第1号書式による特定弔慰金等国庫債券交付通知書次条において「交付通知書」という。を日本赤十字社に交付するものとする。

第2号書式 (第9条)

第2号書式( 第9条 《印鑑の届出 日本赤十字社は、前条に規定…》 する交付を受けようとするときは、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑を第2号書式による特定弔慰金等国庫債券印鑑届出書により、あらかじめ日本銀行に届け出なければならない。 2 前

第3号書式 (第11条)

第3号書式( 第11条 《記名の変更 受取人の死亡、氏名の変更そ…》 の他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、日本赤十字社は、第3号書式による特定弔慰金等国庫債券記名変更請求書に当該国債を添えて日本銀行に提出しなければならない。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。