制定文
国債ニ関スル法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 (1988年法律第31号)
第4条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、第4項の…》
規定により発行する国債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
の規定に基づき、 特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 を次のように定める。
1条 (国債の名称)
1項 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第4項
《4 第1項の規定により交付するため、政府…》
は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する 国債 は、特定弔慰金等国庫債券(以下「 国債 」という。)とする。
2条 (額面金額)
1項 国債 の額面金額は、2,010,000円とする。
3条 (記名)
1項 国債 には、 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 (1988年政令第144号)
第7条
《権限の委任等 法第2条第2項の規定によ…》
る裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。 2 日本赤十字社は、前項の規定に基づき裁定をした場合には、遅滞なくその結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。
の規定により内閣総理大臣に属する裁定の権限を委任された日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「 受取人 」という。)の氏名(
第11条
《記名の変更 受取人の死亡、氏名の変更そ…》
の他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、日本赤十字社は、第3号書式による特定弔慰金等国庫債券記名変更請求書に当該国債を添えて日本銀行に提出しなければならない。
の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載する。
4条 (登録の禁止)
1項 国債 は、登録することができない。
5条 (償還金の支払)
1項 国債 の償還金は、 法
第5条第1項
《日本赤十字社は、前条第1項に規定する国債…》
については、総理府令で定めるところにより、特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領するものとする。
の規定により日本赤十字社が償還の請求を行う日に、その全額を支払うものとする。
6条 (交付価格)
1項 国債 の交付価格は、額面金額100円について100円とする。
7条 (交付の通知)
1項 大蔵大臣は、内閣総理大臣から 国債 の発行の請求を受けたときは、第1号書式による特定弔慰金等国庫債券 交付通知書 (次条において「 交付通知書 」という。)を日本赤十字社に交付するものとする。
8条 (交付の手続)
1項 国債 は、 日本銀行 本店(以下「 日本銀行 」という。)において、領収証欄に次条の規定により届け出た印鑑と同1の印影のある当該 交付通知書 と引換えに交付するものとする。
9条 (印鑑の届出)
1項 日本赤十字社は、前条に規定する交付を受けようとするときは、 国債 の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑を第2号書式による特定弔慰金等国庫債券印鑑届出書により、あらかじめ 日本銀行 に届け出なければならない。
2項 前項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、 日本銀行 において交付する改印届用紙により、日本銀行に届け出なければならない。
10条 (支払の手続)
1項 国債 の償還金は、 日本銀行 において、前条の規定により届け出た印鑑と同1の印影のある国債と引換えに支払うものとする。
11条 (記名の変更)
1項 受取人 の死亡、氏名の変更その他の理由により 国債 に記載された氏名を変更しようとするときは、日本赤十字社は、第3号書式による特定弔慰金等国庫債券記名変更請求書に当該国債を添えて 日本銀行 に提出しなければならない。
12条 (適用除外)
1項 国債 規則(1922年大蔵省令第31号)第7条の規定は、国債については適用しない。