制定文 消費税法 (1988年法律第108号)及び 消費税法施行令 (1988年政令第360号)の規定に基づき、 消費税法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ 消費税法 (1988年法律第108号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
から第4号の二まで、第5号の二、第6号、第7号から第8号の三まで、第9号、第9号の二、第11号、第12号から第16号まで、第18号又は第19号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。
2項 この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
3項 この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
1条の2 (有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)
1項 消費税法施行令 (1988年政令第360号。以下「 令 」という。)
第2条の4第2項第1号
《2 法別表第1第1号ロに規定する政令で定…》
める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第1号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限
に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 60歳以上の者
2号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第19条第1項
《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》
護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。
(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている60歳未満の者
3号 前2号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前2号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
2条 (生産設備等の範囲)
1項 令
第6条第2項第5号
《2 法第4条第3項第2号に規定する政令で…》
定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。 1 国内及び国内以
ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
3条 (保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)
1項 令
第10条第2項第5号
《2 法別表第2第3号に規定する政令で定め…》
る契約は、次に掲げる契約とする。 1 法人税法第84条第1項退職年金等積立金の額の計算に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第20条第
に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)
第39条
《余裕金の運用 事業団は、次の方法による…》
場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機
(余裕金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される 日本私立学校振興・共済事業団法施行令 (1997年政令第354号)
第16条第3号
《余裕金の運用 第16条 法第39条第2項…》
の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託法第39条第1項第3号に掲げるものを除く。 2 不動産の取得 3 加入者私立学校教職員共済法1953年法律第
(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約
2号 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)
第43条
《年金給付等準備金の運用 基金の年金給付…》
等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される 独立行政法人農業者年金基金法施行令 (2003年政令第343号)
第9条第1項第4号
《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》
備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金
(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約
3号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第128条第3項
《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》
律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以
(基金の業務)又は
第137条の15第4項
《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》
融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結
(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約
4号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第25条第4項
《4 資産管理機関は、前項の通知があったと…》
きは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。
(運用の指図)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第23条第1項第4号又は第5号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約
5号 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第77条
《余裕金の運用の特例 機構は、退職金共済…》
業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他厚生労働大
(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第1項第5号に規定する生命保険に係る契約
2項 令
第10条第3項第13号
《3 法別表第2第3号に掲げる資産の貸付け…》
又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金又は貯金の預入金融商品取引法施行令1965年政令第321号第1条第1号有価証券となる証券又は証書に規定
に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 独立行政法人農業者年金基金法
第43条
《年金給付等準備金の運用 基金の年金給付…》
等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される 独立行政法人農業者年金基金法施行令
第9条第1項第4号
《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》
備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金
に規定する生命共済に係る契約
2号 国民年金法
第128条第3項
《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》
律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以
又は
第137条の15第4項
《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》
融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結
の規定により締結される共済の契約
3号 確定拠出年金法
第25条第4項
《4 資産管理機関は、前項の通知があったと…》
きは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。
(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第23条第1項第4号に規定する生命共済に係る契約
3条の2 (独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)
1項 令
第12条第2項第4号
《2 法別表第2第5号ロに規定する政令で定…》
める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。 1 国、地方公共団体、法別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提
に規定する財務省令で定めるものは、 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第89条第4項
《4 独立行政法人等に対し開示請求をする者…》
は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(手数料)に規定する手数料又は同法第119条第5項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。
4条 (各種学校等における教育に関する要件)
1項 令
第15条
《各種学校における教育に関する要件 法別…》
表第2第11号ハに規定する政令で定める要件は、1年の授業時間数普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数が680時間以上であることその他財務省令で定める
及び
第16条
《教育に関する役務の提供に類するものの範囲…》
法別表第2第11号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育職業訓練を含み、修業期間が1年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの1年の授業
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し10分であると認められること。
2号 授業が年二回( 令
第16条第1号
《教育に関する役務の提供に類するものの範囲…》
第16条 法別表第2第11号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育職業訓練を含み、修業期間が1年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの1
に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
3号 生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
4号 生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
5条 (輸出取引等の証明)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が…》
同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には1月とする。第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第1号イにおいて「 事務所等 」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。
1号 法
第7条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可( 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(同法第23条第2項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
イ 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は 事務所等 の所在地(以下この項において「 住所等 」という。)
ロ 当該資産の輸出の年月日
ハ 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
ニ 当該資産の仕向地
2号 法
第7条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物( 関税法
第76条第1項
《郵便物その価格輸入されるものについては、…》
課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい
(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合次に掲げる郵便物の種類の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 万国郵便条約第1条に規定する小包郵便物又はEMS郵便物(イにおいて「 小包郵便物等 」という。)日本郵便株式会社から交付を受けた当該 小包郵便物等 の引受けを証する書類及び当該小包郵便物等に貼り付け、又は添付した書類(前号イ及びハに掲げる事項、当該小包郵便物等の受取人の氏名又は名称及び 住所等 並びに日本郵便株式会社による当該小包郵便物等の引受けの年月日が記載されているものに限る。)の写し
ロ 万国郵便条約第1条に規定する通常郵便物日本郵便株式会社から交付を受けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で前号ハに掲げる記載事項に係る追記をしたもの
3号 法
第7条第1項第3号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
に掲げる輸送若しくは通信又は 令
第17条第2項第5号
《2 法第7条第1項第5号に規定する政令で…》
定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。 1 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの イ 船舶運航事業又は船舶貸渡
に掲げる郵便若しくは信書便である場合これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類
イ 当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ロ 当該提供した役務の内容
ハ 当該役務の提供の対価の額
ニ 当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び 住所等
4号 法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前3号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ 当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る 住所等 (当該資産の譲渡等が 令
第6条第2項第5号
《2 法第4条第3項第2号に規定する政令で…》
定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。 1 国内及び国内以
に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)
ロ 当該資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 当該資産の譲渡等の対価の額
ホ 当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る 住所等
2項 事業者が 法
第7条第1項第3号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は 令
第17条第2項第5号
《2 法第7条第1項第5号に規定する政令で…》
定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。 1 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの イ 船舶運航事業又は船舶貸渡
に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第3号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3項 第1項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
4項 第1項各号に定める書類には、これらの書類に係る電磁的記録( 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備
(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項及び第6項において同じ。)を含むものとする。
5項 第1項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 (1998年大蔵省令第43号)
第4条第1項
《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》
を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の
各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
6項 第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第4項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第1項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
6条 (日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)
1項 令
第18条第1項第1号
《法第8条第1項に規定する政令で定める者は…》
、次に掲げる者とする。 1 日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協
に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものとする。
2項 令
第18条第3項第1号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。以下
第9条
《有価証券に類するものの範囲等 法別表第…》
2第2号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第1
までにおいて同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。
1号 氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
2号 旅券等の種類及び番号(旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第14条の二(船舶観光上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書にあつては、当該旅券の番号)
3項 令
第18条第3項第1号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 在留証明次に掲げる事項
イ 在外公館の名称
ロ 発給年月日
ハ 免税購入対象者( 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び
第6条の3第1号
《市中輸出物品販売場における購入者への説明…》
事項 第6条の3 令第18条第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所
において同じ。)の本籍
ニ 発給番号
2号 戸籍の附票の写し次に掲げる事項
イ 作成年月日
ロ 免税購入対象者の本籍
4項 令
第18条第3項第3号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
5項 令
第18条第3項第4号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第5号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
1号 一般物品( 令
第18条第3項第1号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
に規定する一般物品をいう。第7項第4号及び第9項第4号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関
2号 当該一般物品を譲渡する基地内輸出物品販売場( 令
第18条第3項第4号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
に規定する基地内輸出物品販売場をいう。次項第2号、第7項第2号及び第8項において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称
3号 当該一般物品の購入の年月日
4号 当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額
5号 当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨
6項 令
第18条第3項第5号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第5号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
1号 消耗品( 令
第18条第2項第2号
《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品
に規定する消耗品をいう。次項第4号及び第9項第4号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関
2号 当該消耗品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
3号 当該消耗品の購入の年月日
4号 当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額
5号 当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から30日以内に輸出することを誓約する旨
7項 令
第18条第3項第6号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
に規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。
1号 免税対象物品( 令
第18条第2項
《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品
に規定する免税対象物品をいう。以下この条及び
第7条の2第2項
《2 令第18条第3項第3号又は第6号の規…》
定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算
において同じ。)の購入者の氏名、住所又は居所及び所属又は機関
2号 当該免税対象物品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
3号 当該運送契約を締結した年月日
4号 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額(当該免税対象物品のうちに、一般物品と消耗品とがある場合には、当該一般物品の価額と当該消耗品の価額のそれぞれの合計額。第9項第4号において同じ。)
5号 当該運送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者( 令
第18条第3項第3号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
に規定する国際第2種貨物利用運送事業者をいう。第9項第5号、
第7条の2第2項
《2 令第18条第3項第3号又は第6号の規…》
定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算
及び
第8条第3項
《3 令第18条第17項の規定により読み替…》
えられた法本文の承認を受けようとする国際第2種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名等、納税地及び個人番号行政手
において同じ。)の氏名又は名称及び納税地
8項 前3項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(基地内輸出物品販売場を経営する事業者が、 令
第18条第3項第4号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
から第6号までに定める方法により免税対象物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前3項に規定する書類に貼り付けた場合には、これらの規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。
9項 令
第18条第7項
《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》
り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け
に規定する購入記録情報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録(同条第5項に規定する電磁的記録をいう。
第7条第1項
《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》
は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場
及び第2項において同じ。)をいう。
1号 免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場( 令
第18条第3項第1号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の六までにおいて同じ。)を経営する事業者が同号から同項第3号までの規定により提供を受けた第2項各号に掲げる事項及び第3項各号に定める事項
2号 当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該市中輸出物品販売場の名称(当該市中輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場( 令
第18条の2第2項第3号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第8条第7項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 当該販売場において
に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の九までにおいて同じ。)である場合にあつては、当該自動販売機型輸出物品販売場に設置している指定自動販売機(同号に規定する指定自動販売機をいう。以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の二まで及び
第10条の9
《臨時販売場の届出書の記載事項等 法第8…》
条第9項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事
において同じ。)を識別するための情報)、所在地及び識別符号(次条第2項の規定により通知を受けた識別符号をいう。以下この号において同じ。)(当該免税対象物品の譲渡を臨時販売場( 法
第8条第9項
《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》
項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置
の規定により同条第7項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第9項に規定する臨時販売場をいう。以下この号、
第10条の8第3項
《3 令第18条の5第2項第1号イに規定す…》
る財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全て自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、第1号に掲げる要件を満たす者とする。 1 臨時販売場において行つた免税販
及び
第10条の9
《臨時販売場の届出書の記載事項等 法第8…》
条第9項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事
において同じ。)において行う場合にあつては、当該臨時販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、当該臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地並びに法第8条第10項の承認に係る識別符号)
3号 当該免税対象物品の譲渡の年月日
4号 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額
5号 令
第18条第3項第3号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
に定める方法により免税対象物品の譲渡が行われた場合には、同号に規定する運送契約が締結された国際第2種貨物利用運送事業者の氏名又は名称
6号 令
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
の規定により1の販売場とみなされた同項に規定する合算対象輸出物品販売場において免税対象物品の譲渡を行う場合には、その旨
10項 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
に規定する輸出物品販売場(同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)を経営する事業者は、 令
第18条第3項
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
各号に定める方法により行つた免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、第5項から第7項までに規定する書類又は前項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である旨を併せて記載し、又は記録するものとする。
6条の2 (購入記録情報の提供方法等)
1項 令
第18条第7項
《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》
り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け
に規定する電子情報処理組織を使用して購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の七までにおいて同じ。)の提供を行う市中輸出物品販売場を経営する事業者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)(以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の九までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
2号 当該市中輸出物品販売場の所在地
3号 届出者の電子メールアドレス
4号 当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供を承認送信事業者( 令
第18条の4第4項
《4 前3項に規定する承認送信事業者とは、…》
次に掲げる要件の全てを満たす事業者法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。で、第1項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承
に規定する承認送信事業者をいう。
第10条の5
《承認送信事業者による購入記録情報の提供方…》
法等 承認送信事業者が、令第18条の4第1項前段の規定により同項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号第10条の7第3項の規定により通
から
第10条
《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》
令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型
の七までにおいて同じ。)が令第18条の4第1項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(
第10条の7第3項
《3 税務署長は、令第18条の4第6項の規…》
定による同条第4項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、承認送信事業者の識別符号を通知する。
の規定により通知を受けた識別符号をいう。)
5号 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けた事業者にあつては、その旨
6号 その他参考となるべき事項
2項 税務署長は、前項の規定による届出書を受理したときは、当該届出書を提出した事業者に対し、当該届出書に係る市中輸出物品販売場ごとの識別符号及び 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認に係る識別符号を通知する。
3項 第1項の規定による届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
2号 当該変更に係る市中輸出物品販売場の所在地
3号 変更の内容
4号 その他参考となるべき事項
4項 令
第18条第7項
《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》
り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け
に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び
第10条の7第2項第1号
《2 令第18条の4第5項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 購入記録情報の提供に使用する電子計算機及びプログラム電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。の概要を記載
において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、令第18条第8項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして購入記録情報を送信する方法とする。
5項 令
第18条第7項
《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》
り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け
の規定により購入記録情報を提供する場合における当該購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6項 前各項に定めるもののほか、 令
第18条第7項
《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》
り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け
に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
6条の3 (市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)
1項 令
第18条第11項
《11 市中輸出物品販売場を経営する事業者…》
は、当該市中輸出物品販売場において第3項第1号又は第2号に定める方法により免税対象物品を購入する免税購入対象者に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであるこ
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
2号 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
の規定の適用を受けた物品を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)に相当する額を徴収される旨
7条 (輸出物品販売場における書類等の保存等)
1項 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
までにおいて同じ。)を経営する事業者は、 令
第18条第3項第1号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
ロの規定により提供を受けた同条第1項第1号に規定する書類の写し、同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第5項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第3項第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第5項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第3項第3号ロ及び第6号に規定する書類並びに同条第7項の規定により提供した購入記録情報(令第18条の4第1項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)を整理し、法第8条第1項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
2項 令
第18条第5項
《5 第3項第4号又は第5号の規定による書…》
類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録法第8条第2項に規定する電磁的記録をいう。第7項及び第15項において同じ。当該書類の記載事項を記録したものに限る。の提供によつてすること
の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第7項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第18条の4第1項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第4条第1項
《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》
を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の
各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
3項 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第1項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
7条の2 (国際第2種貨物利用運送事業者による書類の保存等)
1項 令
第18条第12項
《12 第3項第3号又は第6号の規定により…》
免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、同条第3項第3号に規定する運送契約に係る契約書又は同項第6号に規定する運送契約に係る契約書で
第6条第7項
《7 令第18条第3項第6号に規定する財務…》
省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。 1 免税対象物品令第18条第2項に規定する免税対象物品をいう。以下この
各号に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類とする。この場合において、当該運送契約に係る同項に規定する書類につき同条第8項の規定により当該事項の全部又は一部の記載が省略されているときは、当該事項に係る同項に規定する明細書等を当該契約書に貼り付けることにより、当該事項の記載を省略することができる。
2項 令
第18条第3項第3号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
又は第6号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該運送契約の締結に係る事務所の所在地に保存しなければならない。
8条 (輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続)
1項 法
第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
本文の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所又は居所
2号 亡失の事情及びその場所
3号 当該物品の購入の年月日
4号 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
5号 当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地
2項 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に提出者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
1号 提出者の氏名及び住所又は居所
2号 前項第2号から第5号までに掲げる事項
3項 令
第18条第17項
《17 第3項第3号又は第6号に規定する運…》
送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。 この場合における法第8条第3項及び第27条第1項の規定の適用については
の規定により読み替えられた 法
第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
本文の承認を受けようとする国際第2種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名等、納税地及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
2号 亡失の事情及びその場所
3号 当該物品に係る 令
第18条第3項第3号
《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項
又は第6号に規定する運送契約を締結した年月日
4号 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
5号 当該物品に係る輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
9条 (輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続)
1項 法
第8条第4項
《4 第1項に規定する物品で、免税購入対象…》
者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者
ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名等、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「 住所等 」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び 住所等 )
2号 当該物品の所在場所
3号 当該物品の購入の年月日
4号 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
5号 当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地
6号 当該物品の 法
第8条第4項
《4 第1項に規定する物品で、免税購入対象…》
者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者
に規定する譲渡又は譲受けに係る者の氏名又は名称及び 住所等
7号 前号の譲渡又は譲受けの理由
8号 その他参考となるべき事項
10条 (輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)
1項 令
第18条の2第1項
《法第8条第7項の許可を受けようとする販売…》
場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 ただし、次項第2号に規定する手続委託型輸出物品販売場
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 一般型輸出物品販売場( 令
第18条の2第2項第1号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第8条第7項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 当該販売場において
に規定する一般型輸出物品販売場をいう。
第10条の3第1項第2号
《令第18条の2第17項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号 2 法第8条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販
、
第10条の8第1項
《令第18条の5第1項に規定する財務省令で…》
定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 令第18条の5第2項第1号に係る法第8条第10項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項 イ 申請者の氏名等及び納
及び
第10条の9第1項第1号
《法第8条第9項に規定する財務省令で定める…》
事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 次に掲げる事項 イ 届出者の
において同じ。)に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可次に掲げる事項
イ 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
ロ 当該許可を受けようとする販売場の所在地
ハ その他参考となるべき事項
2号 手続委託型輸出物品販売場( 令
第18条の2第2項第2号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第8条第7項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 当該販売場において
に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の九までにおいて同じ。)に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可次に掲げる事項
イ 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
ロ 当該許可を受けようとする販売場の所在地
ハ 当該販売場に係る特定商業施設( 令
第18条の2第4項
《4 前3項に規定する特定商業施設とは、次…》
の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。 1 商店街振興組合法1962年法律第141号第2条第1項人格及び住所に規定する商店街振興組合次項及び第12項において単に「商店街振
に規定する特定商業施設をいう。以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の四までにおいて同じ。)が同項各号のいずれに該当するかの別
ニ 当該販売場が 令
第18条の2第5項
《5 前項第1号に定める地区又は同項第2号…》
に定める地域以下この条において「地区等」という。に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第1
の規定の適用を受ける場合又は当該特定商業施設が同条第6項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨
ホ 当該特定商業施設の名称及び所在地
ヘ 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続( 令
第18条の2第2項第2号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第8条第7項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 当該販売場において
イに規定する免税販売手続をいう。以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の四までにおいて同じ。)の代理に関する契約を締結した承認免税手続事業者(令第18条の2第7項に規定する承認免税手続事業者をいう。
第10条の4
《免税手続カウンターにおいて作成された記録…》
の保存 承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続につき、令第18条の3第1項の規定の適用に際し作成した書類その他の免税販売手続に関し作成した記録
において同じ。)の氏名又は名称及び納税地
ト その他参考となるべき事項
3号 自動販売機型輸出物品販売場に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可次に掲げる事項
イ 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
ロ 当該許可を受けようとする販売場の所在地及び当該販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報
ハ その他参考となるべき事項
2項 令
第18条の2第1項
《法第8条第7項の許可を受けようとする販売…》
場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 ただし、次項第2号に規定する手続委託型輸出物品販売場
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 前項第1号に掲げる許可当該許可を受けようとする販売場の見取図その他参考となるべき書類
2号 前項第2号に掲げる許可次に掲げる書類
イ 当該許可を受けようとする販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
ロ 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続の代理に関する契約書の写し
ハ 次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類
(1) 令
第18条の2第4項第1号
《4 前3項に規定する特定商業施設とは、次…》
の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。 1 商店街振興組合法1962年法律第141号第2条第1項人格及び住所に規定する商店街振興組合次項及び第12項において単に「商店街振
に規定する地区又は同項第2号に規定する地域当該地区又は当該地域に係る商店街振興組合( 商店街振興組合法 (1962年法律第141号)
第2条第1項
《商店街振興組合及び商店街振興組合連合会以…》
下「組合」と総称する。は、法人とする。
(人格及び住所)に規定する商店街振興組合をいう。以下この号及び次条第4項第2号において同じ。)の定款又は事業協同組合( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条第1号
《種類 第3条 中小企業等協同組合以下「組…》
合」という。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
(種類)に規定する事業協同組合をいう。以下この号及び次条第4項第2号において同じ。)の定款(当該地区又は当該地域が令第18条の2第6項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する特定商業施設を構成する全ての商店街振興組合及び事業協同 組合の定款 とする。次条第2項第4号イにおいて「 組合の定款 」という。)の写し
(2) 令
第18条の2第4項第3号
《4 前3項に規定する特定商業施設とは、次…》
の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。 1 商店街振興組合法1962年法律第141号第2条第1項人格及び住所に規定する商店街振興組合次項及び第12項において単に「商店街振
に規定する大規模小売店舗又は同項第4号に規定する一棟の建物当該特定商業施設が同項第3号又は第4号に該当する特定商業施設である旨を証する書類
ニ 特定商業施設が 令
第18条の2第4項第2号
《4 前3項に規定する特定商業施設とは、次…》
の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。 1 商店街振興組合法1962年法律第141号第2条第1項人格及び住所に規定する商店街振興組合次項及び第12項において単に「商店街振
に規定する地域である場合にあつては、当該地域に1の商店街が形成されている旨を証する書類
ホ 当該販売場が 令
第18条の2第5項
《5 前項第1号に定める地区又は同項第2号…》
に定める地域以下この条において「地区等」という。に大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合には、当該大規模小売店舗内において他の事業者が経営する販売場を同項第1
の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類
ヘ 特定商業施設が 令
第18条の2第6項
《6 第4項の規定にかかわらず、地区等にあ…》
つては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて1の特定商業施設同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。として、第1項から第3項まで、次項、第8項、第12項から第14項まで
の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類
ト その他参考となるべき書類
3号 前項第3号に掲げる許可次に掲げる書類
イ 当該許可を受けようとする販売場の付近見取図
ロ 当該販売場に指定自動販売機を設置することを証する書類
ハ その他参考となるべき書類
3項 令
第18条の2第3項
《3 手続委託型輸出物品販売場に係る法第8…》
条第7項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
2号 移転前の手続委託型輸出物品販売場の所在地及び移転後の手続委託型輸出物品販売場の所在地
3号 当該手続委託型輸出物品販売場に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた年月日
4号 当該許可に係る特定商業施設の名称及び所在地
5号 当該手続委託型輸出物品販売場を移転しようとする年月日
6号 その他参考となるべき事項
4項 令
第18条の2第3項
《3 手続委託型輸出物品販売場に係る法第8…》
条第7項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 移転しようとする手続委託型輸出物品販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
2号 その他参考となるべき書類
10条の2 (承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)
1項 令
第18条の2第8項
《8 1の特定商業施設内に免税手続カウンタ…》
ーを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
2号 設置しようとする免税手続カウンター( 令
第18条の2第2項第2号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第8条第7項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 当該販売場において
に規定する免税手続カウンターをいう。以下
第10条
《利子を対価とする貸付金等 法別表第2第…》
3号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け利子を対価とする国債等の取得及び前条第4項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。とする。 2
の四までにおいて同じ。)の所在地
3号 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地
4号 当該特定商業施設が 令
第18条の2第4項
《4 前3項に規定する特定商業施設とは、次…》
の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。 1 商店街振興組合法1962年法律第141号第2条第1項人格及び住所に規定する商店街振興組合次項及び第12項において単に「商店街振
各号のいずれに該当するかの別
5号 当該特定商業施設が 令
第18条の2第6項
《6 第4項の規定にかかわらず、地区等にあ…》
つては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて1の特定商業施設同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。として、第1項から第3項まで、次項、第8項、第12項から第14項まで
の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨
6号 その他参考となるべき事項
2項 令
第18条の2第8項
《8 1の特定商業施設内に免税手続カウンタ…》
ーを設置することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 設置しようとする免税手続カウンターの見取図
2号 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
3号 免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類
4号 次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類
イ 令
第18条の2第4項第1号
《4 前3項に規定する特定商業施設とは、次…》
の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。 1 商店街振興組合法1962年法律第141号第2条第1項人格及び住所に規定する商店街振興組合次項及び第12項において単に「商店街振
に規定する地区又は同項第2号に規定する地域当該地区又は当該地域に係る 組合の定款 の写し
ロ 令
第18条の2第4項第3号
《4 前3項に規定する特定商業施設とは、次…》
の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。 1 商店街振興組合法1962年法律第141号第2条第1項人格及び住所に規定する商店街振興組合次項及び第12項において単に「商店街振
に規定する大規模小売店舗又は同項第4号に規定する一棟の建物当該特定商業施設が同項第3号又は第4号に該当する特定商業施設である旨を証する書類
5号 特定商業施設が 令
第18条の2第4項第2号
《4 前3項に規定する特定商業施設とは、次…》
の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設をいう。 1 商店街振興組合法1962年法律第141号第2条第1項人格及び住所に規定する商店街振興組合次項及び第12項において単に「商店街振
に規定する地域である場合にあつては、当該地域に1の商店街が形成されている旨を証する書類
6号 特定商業施設が 令
第18条の2第6項
《6 第4項の規定にかかわらず、地区等にあ…》
つては、当該地区等と次に掲げる場所をあわせて1の特定商業施設同項に規定する特定商業施設をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。として、第1項から第3項まで、次項、第8項、第12項から第14項まで
の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類
7号 その他参考となるべき書類
3項 令
第18条の2第12項
《12 大規模小売店舗地区等に所在する大規…》
模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が
に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定により特定商業施設の区分を同項の地区等に変更しようとする旨とする。
4項 令
第18条の2第12項
《12 大規模小売店舗地区等に所在する大規…》
模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 旧承認( 令
第18条の2第12項
《12 大規模小売店舗地区等に所在する大規…》
模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が
に規定する旧承認をいう。次号及び第3号において同じ。)に係る特定商業施設内において同項に規定する承認免税手続事業者が現に免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場の別に次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該手続委託型輸出物品販売場の名称及び所在地
ロ 当該承認免税手続事業者が 令
第18条の2第12項
《12 大規模小売店舗地区等に所在する大規…》
模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が
に規定する新承認に係る特定商業施設内において引き続き免税販売手続を代理することに対する当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の同意又は不同意の別
2号 旧承認に係る 令
第18条の2第12項
《12 大規模小売店舗地区等に所在する大規…》
模小売店舗であつて、当該大規模小売店舗を設置している者が当該地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員である場合に限る。を特定商業施設とする免税手続カウンターを設置している承認免税手続事業者が
に規定する大規模小売店舗を設置している者が同項の地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類
3号 旧承認に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
4号 その他参考となるべき書類
5項 令
第18条の2第13項
《13 第8項の申請書前項の規定の適用を受…》
けるものに限る。を提出する承認免税手続事業者が旧承認に係る特定商業施設内において免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場に限る。以下この項において「旧手続
に規定する財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場は、前項第1号に掲げる書類において同号ロの同意をした旨を明らかにした手続委託型輸出物品販売場とする。
6項 令
第18条の2第14項
《14 承認免税手続事業者は、第7項の承認…》
に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき当該免税手続カウンターの廃止が第18項の規定の適
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
2号 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項
イ 免税手続カウンターを移転しようとする場合移転前の免税手続カウンターの所在地及び移転後の免税手続カウンターの所在地並びに移転しようとする年月日
ロ 免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合設置しようとする免税手続カウンターの所在地及び設置しようとする年月日
ハ 免税手続カウンターを廃止しようとする場合廃止しようとする免税手続カウンターの所在地及び廃止しようとする年月日
3号 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地
4号 当該特定商業施設に係る 令
第18条の2第7項
《7 第2項第2号に規定する承認免税手続事…》
業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。で、1の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄す
の承認を受けた年月日
5号 その他参考となるべき事項
7項 令
第18条の2第14項
《14 承認免税手続事業者は、第7項の承認…》
に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを廃止するとき当該免税手続カウンターの廃止が第18項の規定の適
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ 免税手続カウンターを移転しようとする場合移転後の免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
ロ 免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合設置しようとする免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
2号 その他参考となるべき書類
8項 令
第18条の2第16項
《16 自動販売機型輸出物品販売場に係る法…》
第8条第7項の許可を受けた事業者は、当該許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更したときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなけ
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
2号 当該変更に係る自動販売機型輸出物品販売場の所在地及び識別符号(
第6条の2第2項
《2 税務署長は、前項の規定による届出書を…》
受理したときは、当該届出書を提出した事業者に対し、当該届出書に係る市中輸出物品販売場ごとの識別符号及び法第8条第10項の承認に係る識別符号を通知する。
の規定により通知を受けた識別符号をいう。)
3号 変更前の指定自動販売機を識別するための情報及び変更後の指定自動販売機を識別するための情報
4号 当該自動販売機型輸出物品販売場に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた年月日
5号 指定自動販売機を変更した年月日
6号 その他参考となるべき事項
10条の3 (輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
1項 令
第18条の2第17項
《17 法第8条第7項の許可を受けた事業者…》
は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場において同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定め
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
2号 法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場の所在地
3号 当該一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた年月日
4号 その他参考となるべき事項
2項 令
第18条の2第18項
《18 承認免税手続事業者は、第7項の承認…》
に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとするときは、その廃止しようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
2号 廃止しようとする免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地
3号 当該特定商業施設に係る 令
第18条の2第7項
《7 第2項第2号に規定する承認免税手続事…》
業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。で、1の特定商業施設内に免税手続カウンターを設置することにつき、その納税地を所轄す
の承認を受けた年月日
4号 その他参考となるべき事項
10条の4 (免税手続カウンターにおいて作成された記録の保存)
1項 承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続につき、 令
第18条の3第1項
《1の承認免税手続事業者が免税販売手続を行…》
う1の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を
の規定の適用に際し作成した書類その他の免税販売手続に関し作成した記録を整理し、令第18条の2第2項第2号イに規定する契約に基づき免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又は1の特定商業施設内に設置する免税手続カウンター(当該特定商業施設内に複数の免税手続カウンターを設置する者にあつては、これらの免税手続カウンターにおいて作成された記録を保存する1の免税手続カウンター)の所在地に保存しなければならない。
10条の5 (承認送信事業者による購入記録情報の提供方法等)
1項 承認送信事業者が、 令
第18条の4第1項
《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》
満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中
前段の規定により同項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号(
第10条の7第3項
《3 税務署長は、令第18条の4第6項の規…》
定による同条第4項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、承認送信事業者の識別符号を通知する。
の規定により通知を受けた識別符号をいう。)を併せて提供しなければならない。
2項 令
第18条の4第1項
《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》
満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中
に規定する財務省令で定める書類は、同項前段の規定により提供した購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)とする。
10条の6 (承認送信事業者が提供した購入記録情報の保存)
1項 承認送信事業者は、 令
第18条の4第1項第1号
《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》
満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中
の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又は購入記録情報の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
2項 前項の規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第4条第1項
《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》
を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の
各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
3項 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該書面を、第1項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
10条の7 (承認送信事業者の承認申請書の記載事項等)
1項 令
第18条の4第5項
《5 第1項前段の規定により購入記録情報を…》
提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
2号 申請者の電子メールアドレス
3号 その他参考となるべき事項
2項 令
第18条の4第5項
《5 第1項前段の規定により購入記録情報を…》
提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 購入記録情報の提供に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の概要を記載した書類
2号 購入記録情報の提供に関する事務手続の概要を明らかにした書類
3号 その他参考となるべき書類
3項 税務署長は、 令
第18条の4第6項
《6 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第4項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。
の規定による同条第4項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、承認送信事業者の識別符号を通知する。
4項 承認送信事業者は、第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
2号 変更の内容
3号 その他参考となるべき事項
5項 令
第18条の4第9項
《9 承認送信事業者は、第1項前段の規定に…》
よる購入記録情報の提供をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該届出書の提出
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
2号 当該承認送信事業者に係る 令
第18条の4第4項
《4 前3項に規定する承認送信事業者とは、…》
次に掲げる要件の全てを満たす事業者法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。で、第1項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承
の承認を受けた年月日
3号 その他参考となるべき事項
10条の8 (臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等)
1項 令
第18条の5第1項
《法第8条第10項の承認を受けようとする事…》
業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 令
第18条の5第2項第1号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第8条第10項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委
に係る 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
イ 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
ロ 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた年月日
ハ その他参考となるべき事項
2号 令
第18条の5第2項第2号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第8条第10項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委
に係る 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
イ 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
ロ 一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る 法
第8条第7項
《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》
品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第
の許可を受けた年月日
ハ その他参考となるべき事項
2項 令
第18条の5第1項
《法第8条第10項の承認を受けようとする事…》
業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次項各号に掲げる要件を満たすことを証する書類
2号 7月以内の期間を定めて設置する販売場を設置した事実又は設置する意思を有する旨を証する書類
3号 その他参考となるべき書類
3項 令
第18条の5第2項第1号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第8条第10項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委
イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全て(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、第1号に掲げる要件)を満たす者とする。
1号 臨時販売場において行つた免税販売手続( 令
第18条第7項
《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》
り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け
に規定する免税販売手続をいう。次号において同じ。)について検証を行うための必要な体制が整備されていること。
2号 手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあつては、臨時販売場において自ら免税販売手続を行うための必要な体制が整備されていること。
4項 令
第18条の5第6項
《6 法第8条第10項の承認を受けた事業者…》
は、当該承認に係る一般型輸出物品販売場若しくは手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場又は自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場の設置をやめようとするときは、そのやめようとする日その他
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
2号 令
第18条の5第2項第1号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第8条第10項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委
又は第2号に係る 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けた年月日
3号 その他参考となるべき事項
10条の9 (臨時販売場の届出書の記載事項等)
1項 法
第8条第9項
《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》
項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者次に掲げる事項
イ 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
ロ 当該臨時販売場の名称及び所在地
ハ 令
第18条の5第2項第1号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第8条第10項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委
に係る 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けた年月日
ニ 手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、その旨及び当該臨時販売場に係る
第10条第1項第2号
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
ハからヘまでに掲げる事項
ホ その他参考となるべき事項
2号 自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者次に掲げる事項
イ 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
ロ 当該臨時販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報及び当該臨時販売場の所在地
ハ 令
第18条の5第2項第2号
《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、法第8条第10項の承認をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委
に係る 法
第8条第10項
《10 前項の規定の適用を受けようとする事…》
業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
の承認を受けた年月日
ニ その他参考となるべき事項
2項 法
第8条第9項
《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》
項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 前項第1号に掲げる事業者次に掲げる書類
イ 当該臨時販売場の付近見取図
ロ 前項第1号ロに掲げる所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類
ハ 手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、当該臨時販売場に係る
第10条第2項第2号
《2 その年の前年又は前々年において相続に…》
より被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間に
イからヘまでに掲げる書類
ニ その他参考となるべき書類
2号 前項第2号に掲げる事業者次に掲げる書類
イ 当該臨時販売場の付近見取図
ロ 前項第2号ロに掲げる所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類
ハ その他参考となるべき書類
3項 令
第18条の5第5項
《5 法第8条第9項に規定する届出書を提出…》
した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、同項に
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
2号 変更の内容
3号 当該変更に係る臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地
4号 当該臨時販売場に係る 法
第8条第9項
《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》
項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置
の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間
5号 その他参考となるべき事項
11条 (小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)
1項 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と 住所等 とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 届出者の行う事業の内容
3号 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
に規定する翌課税期間の初日の年月日
4号 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第9条第5項
《5 前項の規定による届出書を提出した事業…》
者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
に規定する翌課税期間の初日の年月日
3号 法
第9条第8項
《8 第5項の規定による届出書の提出があつ…》
たときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第4項の規定による届出は、その効力を失う。
に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
4号 前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高
5号 その他参考となるべき事項
3項 法
第9条第5項
《5 前項の規定による届出書を提出した事業…》
者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 事業を廃止した年月日
3号 その他参考となるべき事項
4項 令
第20条の2第3項
《3 前2項の承認を受けようとする事業者は…》
、法第9条第4項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 令
第20条の2第1項
《法第9条第4項の規定の適用を受けようとす…》
る事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書以下この条において「課税事業者選択届出書」という。を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日当該課税期間が前条に規定する課税期間
の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 申請者の行う事業の内容
ハ 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
ニ その他参考となるべき事項
2号 令
第20条の2第2項
《2 法第9条第4項の規定の適用を受けるこ…》
とをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第5項の規定による届出書事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「課税事業者選択不適用届出書」という。を法第9条第4項の規定
の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
に規定する翌課税期間の初日の年月日
ハ 法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
ニ その他参考となるべき事項
11条の2 (特定期間における給与等の金額)
1項 法
第9条の2第3項
《3 国外事業者以外の事業者が第1項の規定…》
を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事業者が第1項の特定期間中に支払つた所得税法第231条第1項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与
に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第100条第1項第1号
《法第231条第1項給与等、退職手当等又は…》
公的年金等の支払明細書に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。 1
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。
11条の3 (金又は白金の地金に類するものの範囲)
1項 法
第12条の4第3項
《3 事業者第9条第1項本文の規定により消…》
費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産以下この項において「金地金
に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 金貨又は白金貨
2号 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
11条の4 (法人課税信託等の受託者に関する特例)
1項 法
第15条第3項
《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》
の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は
に規定する受託事業者は、法第46条の2第2項に規定する特定法人に該当しないものとする。
11条の5 (特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)
1項 法
第15条の2第3項
《3 前項の規定により特定プラットフォーム…》
事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と 住所等 とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 その提供するデジタルプラットフォーム( 法
第15条の2第1項
《国外事業者が国内において行う電気通信利用…》
役務の提供事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。がデジタルプラットフォーム不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場
に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称
3号 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法
第15条の2第2項
《2 国税庁長官は、プラットフォーム事業者…》
のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権
に規定する合計額が5,100,000,000円を超えることとなつた同条第1項に規定するプラットフォーム事業者その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額
ロ 令
第29条第1項
《事業者が、特定プラットフォーム事業者法第…》
15条の2第1項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第5項において同じ。のデジタルプラットフォーム同条第1項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第5項第1号において同じ。に
の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した 法
第15条の2第1項
《国外事業者が国内において行う電気通信利用…》
役務の提供事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。がデジタルプラットフォーム不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場
に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第15条の2第6項
《6 特定プラットフォーム事業者は、第4項…》
の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。 この場合において、国税庁長官は、政令で定
に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 変更の内容
3号 その他参考となるべき事項
3項 法
第15条の2第7項
《7 特定プラットフォーム事業者は、その課…》
税期間から当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間以下この項において「第3年度の課税期間」という。までのいずれの課税期間においても第1項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る対
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 その提供するデジタルプラットフォームの名称
3号 法
第15条の2第7項
《7 特定プラットフォーム事業者は、その課…》
税期間から当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間以下この項において「第3年度の課税期間」という。までのいずれの課税期間においても第1項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る対
に規定する合計額が5,100,000,000円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日
4号 その他参考となるべき事項
4項 法
第15条の2第10項
《10 特定プラットフォーム事業者は、第1…》
項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日
3号 前号のデジタルプラットフォームの名称
4号 その他参考となるべき事項
5項 法
第15条の2第15項
《15 特定プラットフォーム事業者は、その…》
課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書を含む。に第1項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その課税期間において 法
第15条の2第1項
《国外事業者が国内において行う電気通信利用…》
役務の提供事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。がデジタルプラットフォーム不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場
の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第2項に規定する対価の額の合計額及びその明細
2号 その他参考となるべき事項
12条 (小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)
1項 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
1号 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。
2号 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。
3号 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。
2項 令
第40条第1項第1号
《法第18条第1項の規定の適用を受ける個人…》
事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び特定課
又は前項第1号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。
3項 令
第40条第1項第1号
《法第18条第1項の規定の適用を受ける個人…》
事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び特定課
、第1項第1号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。
4項 第2項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。
5項 令
第40条第1項第2号
《法第18条第1項の規定の適用を受ける個人…》
事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び特定課
若しくは第1項第2号又は同条第1項第3号若しくは第1項第3号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額( 法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第18条第1項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。
6項 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の 法
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。
7項 令
第40条第1項第3号
《法第18条第1項の規定の適用を受ける個人…》
事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。に該当するものを除く。以下この条において同じ。及び特定課
又は第1項第3号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、 法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における法第45条第1項第1号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。
8項 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた 法
第38条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。の
に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。
13条 (課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の記載事項等)
1項 法
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第3号の2に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第1号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第3号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名及び納税地
2号 法
第19条第2項
《2 前項第3号から第4号の二までの規定に…》
よる届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日以下この項において「提出日」という。の属するこれらの規定に定める期間の翌期間当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で
に規定する翌期間の初日の年月日
3号 現に適用を受けている 法
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第3号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第19条第1項第4号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第4号の2に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第2号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第5号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 事業年度の開始及び終了の日
3号 法
第19条第1項第4号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第4号の2に定める各期間
4号 法
第19条第2項
《2 前項第3号から第4号の二までの規定に…》
よる届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日以下この項において「提出日」という。の属するこれらの規定に定める期間の翌期間当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で
に規定する翌期間の初日の年月日
5号 現に適用を受けている 法
第19条第1項第4号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第4号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
6号 その他参考となるべき事項
3項 法
第19条第3項
《3 第1項第3号から第4号の二までの規定…》
による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する同条第1項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名及び納税地
2号 現に適用を受けている 法
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第3号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
3号 法
第19条第4項
《4 前項の規定による届出書の提出があつた…》
ときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項第3号から第4号の二までの規定による届出は、その効力を失う。 この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間
に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
4号 その他参考となるべき事項
4項 法
第19条第3項
《3 第1項第3号から第4号の二までの規定…》
による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する同条第1項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 法
第19条第1項第4号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第4号の2に定める各期間
3号 現に適用を受けている 法
第19条第1項第4号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
又は第4号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
4号 法
第19条第4項
《4 前項の規定による届出書の提出があつた…》
ときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項第3号から第4号の二までの規定による届出は、その効力を失う。 この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間
に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
5号 その他参考となるべき事項
5項 法
第19条第3項
《3 第1項第3号から第4号の二までの規定…》
による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 事業を廃止した年月日
3号 その他参考となるべき事項
14条 (法人の納税地の異動の届出書の記載事項)
1項 法
第25条
《法人の納税地の異動の届出 法人は、その…》
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所
に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
2号 異動前の納税地及び異動後の納税地
3号 当該異動があつた年月日
4号 その他参考となるべき事項
2章 税額控除等
15条 (課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)
1項 令
第47条第1項
《法第30条第3項第2号に規定する承認を受…》
けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合次項、第3項及び第6項において「課税売上割合に準ずる割合」という。の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。
第15条の7
《本人確認書類の範囲等 法第30条第11…》
項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す
を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
2号 その用いようとする 法
第30条第3項
《3 前項第1号に掲げる場合において、同号…》
ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出
に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由
3号 法
第30条第3項
《3 前項第1号に掲げる場合において、同号…》
ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出
の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第30条第3項
《3 前項第1号に掲げる場合において、同号…》
ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出
ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
2号 当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容
3号 当該承認を受けた年月日
4号 その他参考となるべき事項
15条の2 (現先取引債券等の範囲)
1項 令
第48条第2項第3号
《2 前項第1号に規定する資産の譲渡等には…》
、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。 1 法別表第2第2号に規定する支払手段又は第9条第4項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡 2 第9条第1項第4号に掲げ
ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第18号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
(定義)に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。
1号 銀行
2号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
(定義)に規定する協同組織金融機関及び 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の九各号(金融機関の範囲)に掲げる金融機関
3号 信託会社
15条の3 (古物に準ずるものの範囲)
1項 令
第49条第1項第1号
《法第30条第7項に規定する政令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合法第30条第7項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地国税
ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、 古物営業法 (1949年法律第108号)
第2条第2項
《2 この法律において「古物営業」とは、次…》
に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの
(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第1項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。
15条の4 (請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)
1項 令
第49条第1項第1号
《法第30条第7項に規定する政令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合法第30条第7項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地国税
ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。
1号 他の者から受けた
第26条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 法第…》
14条第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 2 法第14条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合
の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ
2号 法人税法(1965年法律第34号)第2条第15号(定義)に規定する役員又は使用人(以下この号及び次号において「 使用人等 」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下この号において「 退職者等 」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその 使用人等 又はその 退職者等 に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ
3号 事業者がその 使用人等 で通勤する者(以下この号において「 通勤者 」という。)に対して支給する 所得税法 (1965年法律第33号)
第9条第1項第5号
《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》
い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援
(非課税所得)に規定する通勤手当のうち、 通勤者 につき通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ
15条の5 (適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法)
1項 令
第50条第1項
《法第30条第1項の規定の適用を受けようと…》
する事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日同条第9項第2号に掲げる電磁的記録並びに前条
及び第2項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
第4条第1項
《法第7条に規定する保存義務者は、電子取引…》
を行った場合には、当該電子取引の取引情報法第2条第5号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の
各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
2項 令
第50条第1項
《法第30条第1項の規定の適用を受けようと…》
する事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日同条第9項第2号に掲げる電磁的記録並びに前条
及び第2項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第1項及び第2項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
15条の6 (帳簿等の保存期間の特例)
1項 令
第50条第1項
《法第30条第1項の規定の適用を受けようと…》
する事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日同条第9項第2号に掲げる電磁的記録並びに前条
ただし書に規定する財務省令で定める場合は、 法
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
に規定する 帳簿 (以下この条において「 帳簿 」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する 請求書等 (以下この条において「 請求書等 」という。)を令第50条第1項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載され、又は記録された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
15条の7 (本人確認書類の範囲等)
1項 法
第30条第11項
《11 第1項の規定は、事業者が課税仕入れ…》
当該課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。の相手方の本人確認書類住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については
に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係 帳簿 書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
1号 国内に住所を有する個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し
ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの又はその写し
ハ 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの又はその写し
ニ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証の写し
ホ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第9条第6項
《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》
51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の
(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第252条の22第1項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
ヘ 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項(申請による取消し)(同法第105条第2項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書( 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。)の写し
ト 旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し
チ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し
リ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料( 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前1年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し
ヌ イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し
2号 国内に住所を有しない個人当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類
3号 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託等( 法
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
に規定する法人課税信託等をいう。第5号及び第6号において同じ。)の受託事業者(同条第3項に規定する受託事業者をいう。第5号及び第6号において同じ。)を除く。)当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの又はその写し
ロ 第1号リ又はヌに掲げる書類
4号 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。)当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
ロ 第1号リ又はヌに掲げる書類
5号 外国法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託等の受託事業者を除く。)当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該外国法人の会社法(2005年法律第86号)第933条第1項(外国会社の登記)若しくは 民法 (1896年法律第89号)
第37条第1項
《外国法人第35条第1項ただし書に規定する…》
外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法 2 目的 3 名称
(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの又はその写し
ロ 第1号リ又はヌに掲げる書類
6号 法人課税信託等の受託事業者次に掲げる書類
イ 当該法人課税信託等の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
ロ 当該法人課税信託等の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託等の名称及び当該法人課税信託等の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し
2項 本人確認書類( 法
第30条第11項
《11 第1項の規定は、事業者が課税仕入れ…》
当該課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。の相手方の本人確認書類住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については
に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第11項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第57条の4第1項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
3項 法
第30条第11項
《11 第1項の規定は、事業者が課税仕入れ…》
当該課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。の相手方の本人確認書類住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については
に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「 媒介等 」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第11項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該 媒介等 を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第10項
《10 この法律において「商品市場における…》
取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上
(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第24項第3号の3に規定する商品に係る同条第21項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第30条第11項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。
16条 (非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)
1項 法
第31条第1項
《事業者が国内において第6条第1項の規定に…》
より消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等以下この項及び次項において「輸出取引等」という。に該当するものを行
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は 帳簿 を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。次項及び第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「 事務所等 」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
2項 法
第31条第2項
《2 事業者が、国内以外の地域における資産…》
の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき
第5条第1項第1号
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
に定める書類( 関税法
第76条第1項
《郵便物その価格輸入されるものについては、…》
課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい
(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、
第5条第1項第2号
《関税を課する場合関税定率法第7条第10項…》
相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物については、
に定める書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る 事務所等 の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
3項 第1項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
4項 第1項及び第2項に規定する書類には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
5項 第1項又は第2項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係 帳簿 書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
6項 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第4項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第1項又は第2項の規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
17条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)
1項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
2号 届出者の行う事業の内容及び 令
第57条第5項第1号
《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業
から第6号までに掲げる事業の種類
3号 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する翌課税期間の初日の年月日
4号 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第37条第5項
《5 第1項の規定による届出書を提出した事…》
業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
2号 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する翌課税期間の初日の年月日
3号 法
第37条第7項
《7 第5項の規定による届出書の提出があつ…》
たときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項の規定による届出は、その効力を失う。
に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
4号 その他参考となるべき事項
3項 法
第37条第5項
《5 第1項の規定による届出書を提出した事…》
業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 事業を廃止した年月日
3号 その他参考となるべき事項
4項 令
第57条の2第3項
《3 前2項の承認を受けようとする事業者は…》
、法第37条第1項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できな
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 令
第57条の2第1項
《法第37条第1項の規定の適用を受けようと…》
する事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書以下この条において「簡易課税制度選択適用届出書」という。を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日当該課税期間が第56条第1項
の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
ロ 申請者の行う事業の内容及び 令
第57条第5項第1号
《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業
から第6号までに掲げる事業の種類
ハ 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
ニ その他参考となるべき事項
2号 令
第57条の2第2項
《2 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》
ことをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第5項の規定による届出書事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「簡易課税制度選択不適用届出書」という。を法第37条第1項
の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
ロ 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する翌課税期間の初日の年月日
ハ 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
ニ その他参考となるべき事項
5項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者は、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、 令
第58条の2第1項
《法第38条第1項の規定の適用を受けようと…》
する事業者は、次に掲げる事項売上げに係る対価の返還等が第70条の十一各号に掲げる事業に係るものである場合には、第2号から第4号までに掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。 1
に規定する 帳簿 に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
17条の2 (災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項)
1項 法
第37条の2第2項
《2 前項の承認を受けようとする事業者は、…》
前条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日
(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 法
第37条の2第1項
《災害その他やむを得ない理由が生じたことに…》
より被害を受けた事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生
の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
ロ 申請者の行う事業の内容及び 令
第57条第5項第1号
《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業
から第6号までに掲げる事業の種類
ハ 法
第37条の2第1項
《災害その他やむを得ない理由が生じたことに…》
より被害を受けた事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生
の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日
ニ ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ホ 法
第37条の2第1項
《災害その他やむを得ない理由が生じたことに…》
より被害を受けた事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生
に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日
ヘ その他参考となるべき事項
2号 法
第37条の2第6項
《6 災害その他やむを得ない理由が生じたこ…》
とにより被害を受けた事業者前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のう
の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
ロ 法
第37条の2第6項
《6 災害その他やむを得ない理由が生じたこ…》
とにより被害を受けた事業者前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のう
の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日
ハ ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ニ 法
第37条の2第6項
《6 災害その他やむを得ない理由が生じたこ…》
とにより被害を受けた事業者前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のう
に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日
ホ その他参考となるべき事項
18条 (貸倒れの範囲)
1項 令
第59条第4号
《貸倒れの範囲等 第59条 法第39条第1…》
項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 2 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 3 債権に係る債務者
に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
2号 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。
3号 債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。
イ 継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)
ロ 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。
19条 (貸倒れの事実を証する書類及びその保存)
1項 法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
3章 申告及び納付
20条 (中間申告書の記載事項)
1項 法
第42条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項第2号及び第6項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下
第22条
《法人の納税地 法人の資産の譲渡等及び特…》
定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場
まで、
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
の二及び
第23条の5
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等 法第46条の3第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税
において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 当該課税期間の初日及び末日の年月日
3号 法
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
4号 その他参考となるべき事項
20条の2 (6月中間申告書を提出する旨の届出書の記載事項等)
1項 法
第42条第8項
《8 第6項第1号に掲げる金額が250,0…》
00円以下であることによりその6月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書以下この項及び第11項において「6月中間申告書」という。を提出することを要しない事業者が、当該6月中間申告書を提出する旨
に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
2号 当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間( 法
第42条第6項
《6 事業者は、その課税期間個人事業者にあ…》
つては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。開始の日以後6月の期間以下
に規定する6月中間申告対象期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日及び末日の年月日
3号 前号に規定する6月中間申告対象期間の属する課税期間の直前の課税期間の初日及び末日の年月日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第42条第9項
《9 前項の規定による届出書を提出した事業…》
者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する同条第8項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
2号 当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
3号 その他参考となるべき事項
3項 法
第42条第9項
《9 前項の規定による届出書を提出した事業…》
者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 事業を廃止した年月日
3号 その他参考となるべき事項
21条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
1項 法
第43条第1項第5号
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
に規定する財務省令で定める事項は、
第20条第1項
《個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに…》
係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その
各号に掲げる事項とする。
2項 法
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
1号 当該中間申告書に係る 法
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
に規定する 中間申告対象期間 (以下この条において「 中間申告対象期間 」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第2項第1号において同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細
2号 当該 中間申告対象期間 の法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
3号 当該 中間申告対象期間 の法第32条第1項第1号に規定する 仕入れに係る消費税額 (以下この条及び次条において「 仕入れに係る消費税額 」という。)の計算に関する明細
4号 その他参考となるべき事項
3項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
1号 当該中間申告書に係る 中間申告対象期間 の法第45条第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
2号 当該 中間申告対象期間 の 仕入れに係る消費税額 の計算に関する明細
3号 その他参考となるべき事項
22条 (確定申告書の記載事項等)
1項 法
第45条第1項第8号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 当該課税期間の初日及び末日の年月日
3号 その他参考となるべき事項
2項 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書又は法第46条第1項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
1号 当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
2号 当該課税期間の課税仕入れ等の税額( 法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第3号において同じ。)の合計額の計算に関する明細
3号 当該課税期間の 仕入れに係る消費税額 の計算に関する明細
4号 その他参考となるべき事項
3項 法
第45条第1項第5号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
1号 当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等( 法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「 輸出取引等 」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る
第27条第1項第1号
《令第71条第1項に規定する財務省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。に係る事項のうち次に掲げるもの イ 資産の譲渡等の相手方の氏
に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項
2号 当該課税期間中に行つた 輸出取引等 に係る
第27条第1項第1号
《令第71条第1項に規定する財務省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。に係る事項のうち次に掲げるもの イ 資産の譲渡等の相手方の氏
に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項
3号 当該課税期間の 法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額
4号 当該課税期間中に行つた棚卸資産及び調整対象固定資産の取得の状況
5号 その他参考となるべき事項
4項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者で法第45条第1項の規定による申告書を提出する者については、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
1号 当該申告書に係る課税期間の 法
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
2号 当該課税期間の 仕入れに係る消費税額 の計算に関する明細
3号 その他参考となるべき事項
23条 (死亡の場合の確定申告書の記載事項)
1項 令
第63条第1項
《法第45条第2項若しくは第3項又は第46…》
条第2項の規定により相続人が申告書を提出する場合には、当該申告書には、法第45条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地
2号 各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、 民法
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
から
第902条
《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》
2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め
まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)
3号 相続人が限定承認をした場合には、その旨
4号 相続人が2人以上ある場合には、 法
第45条第1項第4号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
に掲げる消費税額(同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)を第2号の各相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する消費税額
2項 令
第63条第2項
《2 前項の申告書を提出する場合において、…》
相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第2号に掲げる事項のうち同条第2項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
3項 前2項の規定は、 令
第63条第5項
《5 第1項、第2項及び前項の規定は、法第…》
42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書を提出すべき個人事業者が当該申告書に係るこれらの規定に規定する1月中間申告対象期間の末日の翌日当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期
の規定により同項の相続人が 法
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項又は第6項の規定による申告書(これらの規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。
23条の2 (法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
1項 法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 事業年度の開始及び終了の日
3号 法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第45条の2第2項
《2 前項の規定による届出書を提出した法人…》
は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 事業年度の開始及び終了の日
3号 法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日
4号 法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日
5号 その他参考となるべき事項
3項 法
第45条の2第2項
《2 前項の規定による届出書を提出した法人…》
は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 事業を廃止した年月日
3号 その他参考となるべき事項
23条の3 (申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
1項 法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の規定の適用がある場合における
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
及び第3項、
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第7条の2第2項
《2 令第18条第3項第3号又は第6号の規…》
定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算
、
第10条
《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》
令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型
の四、
第10条の6第1項
《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》
1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場
、
第16条第1項
《法第31条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第5条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ同
から第3項まで、
第19条
《貸倒れの事実を証する書類及びその保存 …》
法第39条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の
並びに
第26条の7第1項
《媒介者等令第70条の12第1項に規定する…》
媒介者等をいう。次項及び第3項において同じ。又は執行機関同条第5項に規定する執行機関をいう。次項及び第3項において同じ。は、同条第1項の規定により交付した適格請求書等同項に規定する適格請求書等をいう。
及び第4項の規定の適用については、
第5条第1項
《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》
ところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第3項において同じ。)」と、
第7条第1項
《法第8条第1項の規定の適用を受けようとす…》
る輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事業者は、令第18条第3項第1号ロの規定に
、
第7条の2第2項
《2 令第18条第3項第3号又は第6号の規…》
定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算
、
第10条
《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》
令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型
の四及び
第10条の6第1項
《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》
1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、
第16条第1項
《法第31条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第5条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ同
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、
第19条
《貸倒れの事実を証する書類及びその保存 …》
法第39条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、
第26条の7第1項
《媒介者等令第70条の12第1項に規定する…》
媒介者等をいう。次項及び第3項において同じ。又は執行機関同条第5項に規定する執行機関をいう。次項及び第3項において同じ。は、同条第1項の規定により交付した適格請求書等同項に規定する適格請求書等をいう。
中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第4項において同じ。)」とする。
23条の4 (電子情報処理組織による申告の特例)
1項 法
第46条の2第1項
《特定法人である事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、第42条、第43条、第45条若しくは前条又は国税通則法第18条期限後申告若しくは第19条修正申告の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若し
の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 (2003年財務省令第71号)
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
から第3項まで、第6項及び第7項(事前届出等)の規定の例による。
2項 前項の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
の届出は、事業者( 法
第15条第3項
《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》
の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は
に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から1月以内(第3号に掲げる場合にあつては、2月以内)に行わなければならない。
1号 法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が200,000,000円を超えることとなつた場合その超えることとなつた日
2号 法
第46条の2第2項
《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》
る事業者をいう。 1 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人法人税法第2条第4号定義に規定する外国法人を
に規定する特定法人が法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合その適用を受けないこととなつた課税期間の初日
3号 法
第46条の2第2項
《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》
る事業者をいう。 1 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人法人税法第2条第4号定義に規定する外国法人を
に規定する特定法人(法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新たに設立された場合その設立の日
3項 法
第46条の2第1項
《特定法人である事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、第42条、第43条、第45条若しくは前条又は国税通則法第18条期限後申告若しくは第19条修正申告の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若し
に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1号 申告書記載事項電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
2号 添付書類記載事項次に掲げる方法
イ 電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第2項
《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》
申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム
各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4項 法
第46条の2第1項
《特定法人である事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、第42条、第43条、第45条若しくは前条又は国税通則法第18条期限後申告若しくは第19条修正申告の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若し
の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に
の定めるところにより、行わなければならない。
5項 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第3項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6項 法
第46条の2第1項
《特定法人である事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、第42条、第43条、第45条若しくは前条又は国税通則法第18条期限後申告若しくは第19条修正申告の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若し
の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第6条第1項
《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》
主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 2
(第4号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7項 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
23条の5 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)
1項 法
第46条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする事業者は、…》
同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで同項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
3号 その他参考となるべき事項
2項 法
第46条の3第2項
《2 前項の承認を受けようとする事業者は、…》
同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前まで同項
に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3項 法
第46条の3第8項
《8 第1項の規定の適用を受けている事業者…》
は、前条第1項の申告につき第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合におい
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 法
第46条の3第1項
《前条第1項の事業者が、電気通信回線の故障…》
、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで
の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
3号 法
第46条の3第1項
《前条第1項の事業者が、電気通信回線の故障…》
、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで
の規定の適用をやめようとする理由
4号 その他参考となるべき事項
24条 (引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項)
1項 法
第47条第1項第3号
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
及び同条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「 住所等 」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「 引取りに係る 事務所等 」という。)の所在地
2号 引取りに係る保税地域の所在地
3号 当該課税貨物の仕出国名
4号 その他参考となるべき事項
2項 第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
の規定は、 令
第63条第6項
《6 第1項、第2項及び第4項の規定は、特…》
例申告書を提出すべき者が当該特例申告書の提出期限前に当該特例申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該特例申告書を提出する場合について準用する。
の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。この場合において、
第23条第1項第2号
《法第12条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了
中「氏名、住所又は居所、個人番号」とあるのは「氏名、住所又は居所」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
25条 (納期限の延長の申請書の記載事項)
1項 法
第51条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者第58条において「特例申告者」という。を除く。
に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び 住所等 又は 引取りに係る事務所等 の所在地
2号 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る 法
第47条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に
の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号
3号 納期限の延長を受けようとする期間の末日
4号 納期限の延長を受けようとする消費税額
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第51条第2項
《2 申告納税方式が適用される課税貨物を保…》
税地域から引き取ろうとする者が、その月以下この項において「特定月」という。において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請
に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び 住所等 又は 引取りに係る事務所等 の所在地
2号 納期限の延長を受けようとする特定月( 法
第51条第2項
《2 申告納税方式が適用される課税貨物を保…》
税地域から引き取ろうとする者が、その月以下この項において「特定月」という。において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請
に規定する特定月をいう。)
3号 納期限の延長を受けようとする期間の末日
4号 納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額
5号 その他参考となるべき事項
3項 法
第51条第3項
《3 特例輸入者関税法第7条の2第1項申告…》
の特例に規定する特例輸入者をいう。以下この項において同じ。が、特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、当該特例申告書に記載した第47条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納
又は第4項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び 住所等 又は 引取りに係る事務所等 の所在地
2号 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号
3号 納期限の延長を受けようとする期間の末日
4号 納期限の延長を受けようとする消費税額
5号 その他参考となるべき事項
4章 雑則
26条 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
1項 法
第57条第1項
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 法
第57条第1項第1号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「 住所等 」という。)とが異なる場合には、納税地及び 住所等 。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 届出者の行う事業の内容
ハ 届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
ニ 課税期間の初日及び末日
ホ 法
第57条第1項第1号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ヘ ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高( 法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第3項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。
第30条
《国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限…》
の特例の承認申請書の記載事項等 令第76条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地 2 課税
において同じ。)
ト その他参考となるべき事項
2号 法
第57条第1項第2号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 課税期間の初日及び末日
ハ 法
第57条第1項第2号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ニ ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ホ その他参考となるべき事項
3号 法
第57条第1項第2号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
の2に掲げる場合次に掲げる事項
イ 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
ロ 届出者の行う事業の内容
ハ 課税期間の初日及び末日
ニ 法
第57条第1項第2号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
の2に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ホ ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ヘ 法
第57条第1項第2号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
の2に掲げる場合に該当することとなつた法第12条の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第2項の規定の適用に係る法第36条第1項又は第3項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第12条の4第2項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第12条の4第3項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における 令
第25条の5第4項
《4 法第12条の4第3項に規定する政令で…》
定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の11
に規定する合計額
ト 法
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第1項に規定する建設等の完了予定時期
チ その他参考となるべき事項
4号 法
第57条第1項第3号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 事業を廃止した年月日
ハ その他参考となるべき事項
5号 法
第57条第1項第4号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
ロ 死亡した個人事業者の氏名及び納税地
ハ 当該個人事業者が死亡した年月日
ニ その他参考となるべき事項
6号 法
第57条第1項第5号
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
ロ 合併により消滅した法人の名称及び納税地
ハ 当該法人が合併により消滅した年月日
ニ その他参考となるべき事項
2項 法
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
又は第2項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、前項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 被相続人の氏名及び納税地
2号 被相続人の行つていた事業の内容
3号 前項第1号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
3項 法
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、第1項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 被合併法人の名称及び納税地
2号 被合併法人の行つていた事業の内容
3号 第1項第1号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
4項 法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、第1項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「 新設分割親法人等 」という。)又は同条第5項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「 分割法人等 」という。)の名称又は納税地
2号 当該 新設分割親法人等 又は 分割法人等 の行う事業の内容
3号 第1項第1号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該 新設分割親法人等 又は 分割法人等 の課税売上高
5項 事業者が 法
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
に規定する 新設法人 (以下この項において「 新設法人 」という。)に該当することとなつた場合における法第57条第2項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第1号及び第7号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 届出者の行う事業の内容
3号 設立の年月日( 法
第12条の2第3項
《3 その事業年度の基準期間がある外国法人…》
法人税法第2条第4号定義に規定する外国法人をいう。次条第5項において同じ。が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間が
の規定の適用を受ける外国法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人をいう。次項第3号において同じ。)にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
4号 事業年度の開始及び終了の日
5号 新設法人 に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
6号 前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
7号 その他参考となるべき事項
6項 事業者が 法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する 特定新規設立法人 (以下この項において「 特定新規設立法人 」という。)に該当することとなつた場合における法第57条第2項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 届出者の行う事業の内容
3号 設立の年月日( 法
第12条の3第5項
《5 その事業年度の基準期間がある外国法人…》
が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前各項の規定を適用する。
の規定の適用を受ける外国法人にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
4号 事業年度の開始及び終了の日
5号 特定新規設立法人 に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
6号 法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が600,000,000円を超える者の当該課税売上高又は同項に規定する基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が5,100,000,000円を超える者の当該総収入金額
7号 前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)
8号 その他参考となるべき事項
26条の2 (適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項等)
1項 法
第57条の2第2項
《2 前項の登録を受けようとする事業者は、…》
財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第1号及び第3項第1号において同じ。)(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「 住所等 」という。)とが異なる場合には、納税地及び 住所等 (国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 申請者が特定国外事業者( 法
第57条の2第5項第1号
《5 税務署長は、第1項の登録を受けようと…》
する事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。 1 当該事業者が特定国外事業者国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事
に規定する特定国外事業者をいう。次号において同じ。)である場合には、その旨並びに税務代理人(同項第2号イに規定する税務代理人をいう。次条第1号において同じ。)の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地
3号 申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(
第26条の7第1項
《媒介者等令第70条の12第1項に規定する…》
媒介者等をいう。次項及び第3項において同じ。又は執行機関同条第5項に規定する執行機関をいう。次項及び第3項において同じ。は、同条第1項の規定により交付した適格請求書等同項に規定する適格請求書等をいう。
及び
第26条の9
《業務執行組合員による適格請求書等の交付の…》
届出書の記載事項等 令第70条の14第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号、次項第1号及び第3項第1号において同じ。、
において「 事務所等 」という。)の所在地
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第57条の2第8項
《8 適格請求書発行事業者は、第4項に規定…》
する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号( 法
第57条の2第4項
《4 第1項の登録は、適格請求書発行事業者…》
登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表し
の登録番号をいう。以下この条及び
第26条の9第1項第3号
《令第70条の14第2項に規定する財務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この号、次項第1号及び第3項第1号において同じ。、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称
において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)
2号 変更の内容
3号 その他参考となるべき事項
3項 法
第57条の2第10項第1号
《10 適格請求書発行事業者が、次の各号に…》
掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第1項の登録は、その効力を失う。 1 当該適格請求書発行事業者が第1項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提
の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)
2号 法
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
の登録の取消しを求める旨
3号 その他参考となるべき事項
4項 法
第57条の3第1項
《適格請求書発行事業者個人事業者に限る。以…》
下この条において同じ。が死亡した場合には、第57条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税
の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
2号 死亡した個人事業者の氏名、納税地及び登録番号
3号 当該個人事業者が死亡した年月日
4号 その他参考となるべき事項
26条の3 (特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
1項 令
第70条の3
《特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者…》
の登録申請書の添付書類 登録を受けようとする法第57条の2第5項第1号に規定する特定国外事業者は、同条第2項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理( 法
第57条の2第5項第2号
《5 税務署長は、第1項の登録を受けようと…》
する事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。 1 当該事業者が特定国外事業者国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事
イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第6項第2号ハに規定する書面をいう。)
2号 その他参考となるべき書類
26条の4 (事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
1項 令
第70条の4
《登録の時期等に関する特例 登録を受けよ…》
うとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第57条の2第2項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、
に規定する財務省令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
1号 事業者( 法
第57条の3第3項
《3 相続により適格請求書発行事業者の事業…》
を承継した相続人適格請求書発行事業者を除く。の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第1項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のい
の規定の適用を受ける事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
2号 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により 法
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
の登録を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間
3号 法人が吸収分割により 法
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
の登録を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間
26条の5 (適格請求書等の交付義務の特例に係る組合に準ずるものの範囲等)
1項 令
第70条の9第2項第2号
《2 法第57条の4第1項ただし書に規定す…》
る政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第70条の十二及び第70条の14第5項において同じ。とする。 1 次に掲げる役務の提供のう
ロに規定する財務省令で定めるものは、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条
《 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産…》
の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組
の六(法人格)に規定する農事組合法人並びに同号ロに規定する組合に準ずるものであつて、 中小企業等協同組合法
第3条第1号
《種類 第3条 中小企業等協同組合以下「組…》
合」という。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
(種類)に規定する事業協同組合及び当該事業協同組合をもつて組織する同条第3号に規定する協同組合連合会とする。
2項 令
第70条の9第2項第2号
《2 法第57条の4第1項ただし書に規定す…》
る政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第70条の十二及び第70条の14第5項において同じ。とする。 1 次に掲げる役務の提供のう
ロに規定する財務省令で定める方法は、同号ロに規定する組合による同号ロに規定する農林水産物の譲渡の対価の額に係る当該組合の組合員その他の構成員に対する精算につき、一定の期間における当該農林水産物の譲渡に係る対価の額を当該農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもつて算出した金額を基礎として行う方法とする。
26条の6 (適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)
1項 令
第70条の9第2項第3号
《2 法第57条の4第1項ただし書に規定す…》
る政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第70条の十二及び第70条の14第5項において同じ。とする。 1 次に掲げる役務の提供のう
に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。
1号 自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る 法
第57条の4第1項第4号
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する税込価額が40,000円未満のもの
2号 法別表第2第4号イに規定する郵便切手類のみを対価とする 郵便法 (1947年法律第165号)
第1条
《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》
をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(この法律の目的)に規定する郵便の役務及び貨物の運送(同法第38条第1項(郵便差出箱の設置)に規定する郵便差出箱に差し出された郵便物及び貨物に係るものに限る。)
26条の7 (媒介者等における適格請求書の写し等の保存)
1項 媒介者等( 令
第70条の12第1項
《事業者適格請求書発行事業者に限る。が、媒…》
介又は取次ぎに係る業務を行う者適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該
に規定する媒介者等をいう。次項及び第3項において同じ。)又は執行機関(同条第5項に規定する執行機関をいう。次項及び第3項において同じ。)は、同条第1項の規定により交付した適格 請求書等 (同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。)若しくは同条第5項の規定により交付した適格請求書( 法
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第57条の4第5項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る 事務所等 の所在地に保存しなければならない。
2項 令
第70条の12第1項
《事業者適格請求書発行事業者に限る。が、媒…》
介又は取次ぎに係る業務を行う者適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該
の規定により適格 請求書等 に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した媒介者等又は同条第5項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係 帳簿 書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
3項 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により電磁的記録を保存する媒介者等又は執行機関は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該媒介者等又は執行機関は、当該書面を、第1項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
4項 第1項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
26条の8 (適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法)
1項 法
第57条の4第6項
《6 適格請求書、適格簡易請求書若しくは適…》
格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。 この場
に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係 帳簿 書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
2項 令
第70条の13第1項
《適格請求書等を交付した適格請求書発行事業…》
者は、当該適格請求書等の写し法第57条の4第5項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を整理し、その交付した日当該電磁的記録を提供した場合にあ
及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により 法
第57条の4第6項
《6 適格請求書、適格簡易請求書若しくは適…》
格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。 この場
に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、令第70条の13第1項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
26条の9 (業務執行組合員による適格請求書等の交付の届出書の記載事項等)
1項 令
第70条の14第2項
《2 法第57条の6第1項ただし書の規定の…》
適用を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した届出書に、前項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、これを当該任意組合等に係る業務執行組合員同条第
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第1号及び第3項第1号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 届出者に係る 法
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る 事務所等 の所在地
3号 当該任意組合等の全ての組合員の氏名又は名称及び登録番号
4号 当該任意組合等の事業の内容及び存続期間
5号 その他参考となるべき事項
2項 令
第70条の14第3項
《3 法第57条の6第1項ただし書の規定に…》
よる届出書を提出した業務執行組合員は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書に第1項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、速や
の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 届出者に係る 法
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る 事務所等 の所在地
3号 変更の内容
4号 その他参考となるべき事項
3項 令
第70条の14第4項
《4 法第57条の6第1項ただし書の規定に…》
よる届出書を提出した任意組合等が解散し、かつ、その清算が結了した場合には、当該清算に係る清算人は、その旨を記載した届出書を当該任意組合等に係る業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出しなければな
の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
2号 届出者に係る 法
第57条の6第1項
《民法1896年法律第89号第667条第1…》
項組合契約に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項定義に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律200
に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る 事務所等 の所在地
3号 当該任意組合等の清算が結了した年月日
4号 その他参考となるべき事項
27条 (帳簿の記載事項等)
1項 令
第71条第1項
《事業者法第9条第1項本文の規定により消費…》
税を納める義務が免除される事業者を除く。は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。の保
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
ロ 資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)( 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第7条第1項、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、 令
第57条第5項第1号
《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業
から第6号までに掲げる事業の種類を含む。)
ニ 税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
2号 国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、 法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
ロ 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
ハ 資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
ニ 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
3号 仕入れに係る対価の返還等( 法
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
ロ 仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
ハ 仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ニ 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
4号 保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 保税地域の所在地を所轄する税関の名称
ロ 当該還付を受けた年月日
ハ 課税貨物の内容
ニ 当該還付を受けた消費税額
5号 法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する事実(以下この号において「 貸倒れ 」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 貸倒れ の相手方の氏名又は名称
ロ 貸倒れ があつた年月日
ハ 貸倒れ に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
ニ 税率の異なるごとに区分した 貸倒れ により領収をすることができなくなつた金額
2項 令
第70条の11
《適格簡易請求書の交付が認められる事業の範…》
囲 法第57条の4第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業 2 道路運送法第3条第1号ハ種類に規定する一般乗用旅客自動車運送事業当該一般乗用
に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第1号イ及び第2号イに掲げる事項については、同項第1号及び第2号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
3項 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第1項第1号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)( 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者にあつては、 令
第57条第5項第1号
《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業
から第6号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
4項 法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第1項第3号及び第4号に掲げる事項については、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
5項 令
第71条第3項
《3 法第58条に規定する特例申告者第1項…》
に規定する事業者で法第37条第1項の規定の適用を受けない者を除く。次項において「特例申告者」という。は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物関税法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告に係る課税貨物次
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 課税貨物に係る輸入の許可( 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号
2号 課税貨物の内容
3号 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額
6項 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第4条の12第2項
《2 法第7条の9第1項に規定する政令で定…》
める書類以下「特例輸入関税関係書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間
( 帳簿 の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者( 令
第71条第3項
《3 法第58条に規定する特例申告者第1項…》
に規定する事業者で法第37条第1項の規定の適用を受けない者を除く。次項において「特例申告者」という。は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物関税法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告に係る課税貨物次
に規定する特例申告者をいう。第8項及び第9項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
7項 前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係 帳簿 書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
8項 第6項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係 帳簿 書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
9項 第6項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第7項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
27条の2 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
1項 令
第71条の2第1項第10号
《法第59条の2第1項に規定する政令で定め…》
るものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。 1 法第8条第2項に規定する電磁的記録 2 法第30条第9項第2号に掲げる電磁的記録 3 法第57条の4第5項に規定する電磁的記録 4
に規定する財務省令で定める電磁的記録は、
第5条第4項
《4 第1項各号に定める書類には、これらの…》
書類に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律1998年法律第25号第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。次項及び第6項において同じ。を含むものと
に規定する電磁的記録、
第16条第4項
《4 第1項及び第2項に規定する書類には、…》
これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
に規定する電磁的記録及び前条第7項に規定する電磁的記録とする。
2項 令
第71条の2第1項第1号
《法第59条の2第1項に規定する政令で定め…》
るものは、事業者により保存されている次に掲げる電磁的記録とする。 1 法第8条第2項に規定する電磁的記録 2 法第30条第9項第2号に掲げる電磁的記録 3 法第57条の4第5項に規定する電磁的記録 4
から第9号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、
第5条第6項
《6 第1項及び前項の規定にかかわらず、こ…》
れらの規定により第4項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法によることができる。 この場
、
第7条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法によることができる。
、
第10条の6第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法によることができる。 この場合において、
、
第15条の5第2項
《2 令第50条第1項及び第2項並びに前項…》
の規定にかかわらず、これらの規定により同条第1項及び第2項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存
、
第16条第6項
《6 第1項、第2項及び前項の規定にかかわ…》
らず、これらの規定により第4項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法によることができる。
、
第26条の7第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により電磁的記録を保存する媒介者等又は執行機関は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法によることができる。 この場合において
、
第26条の8第2項
《2 令第70条の13第1項及び前項の規定…》
にかかわらず、これらの規定により法第57条の4第6項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方
若しくは前条第9項又は 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第36条の2第4項
《4 施行令第45条の4第3項及び前項の規…》
定にかかわらず、これらの規定により同条第3項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。を保存する方法による
(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、 法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
の規定は、適用しない。
27条の3 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
1項 法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
の規定の適用がある場合における重加算税に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第32条第3項
《3 第1項の規定による決定は、税務署長が…》
その決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行なう。
(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第59条の2第1項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
28条 (国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等)
1項 令
第74条第3項
《3 第1項の承認を受けようとする法人は、…》
その法令又は定款等に定める会計の処理の方法その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該定款等の写しを添付し、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び 第30条 《 削除…》 において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 課税期間の初日及び末日
3号 申請者の行う事業の内容
4号 その他参考となるべき事項
2項 令
第74条第8項
《8 第1項の承認を受けている法人が第2項…》
の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 令
第74条第1項
《法第60条第3項に規定する国又は地方公共…》
団体に準ずる法人として政令で定めるものは、法別表第3に掲げる法人のうち法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約以下この条において「定款等」という。に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体
の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法
3号 当該承認を受けた年月日
4号 その他参考となるべき事項
29条 (国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
1項 令
第76条第2項
《2 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て行う事業に限る。以下この項において同じ。又は前項に規定する法人に係る法第45条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 国については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「5
の規定の適用がある場合における
第5条第1項
《法第2条第1項第16号に規定する政令で定…》
める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に係る同条第1項に規定する特
及び第3項、
第7条第1項
《法第4条第6項に規定する政令で定める場合…》
は、次に掲げる場合とする。 1 関税法1954年法律第61号第105条第1項第3号税関職員の権限の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場
、
第7条の2第2項
《2 令第18条第3項第3号又は第6号の規…》
定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算
、
第10条
《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》
令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型
の四、
第10条の6第1項
《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》
1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場
、
第16条第1項
《法第31条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第5条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ同
から第3項まで、
第19条
《貸倒れの事実を証する書類及びその保存 …》
法第39条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の
並びに
第26条の7第1項
《媒介者等令第70条の12第1項に規定する…》
媒介者等をいう。次項及び第3項において同じ。又は執行機関同条第5項に規定する執行機関をいう。次項及び第3項において同じ。は、同条第1項の規定により交付した適格請求書等同項に規定する適格請求書等をいう。
及び第4項の規定の適用については、
第5条第1項
《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》
ところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各
中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書( 法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第3項において同じ。)」と、
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第7条の2第2項
《2 令第18条第3項第3号又は第6号の規…》
定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第12項に規定する書類を整理し、同条第3項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算
、
第10条
《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》
令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型
の四及び
第10条の6第1項
《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》
1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場
中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、
第16条第1項
《法第31条第1項に規定する財務省令で定め…》
るところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第5条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ同
中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、
第19条
《貸倒れの事実を証する書類及びその保存 …》
法第39条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の
中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、
第26条の7第1項
《媒介者等令第70条の12第1項に規定する…》
媒介者等をいう。次項及び第3項において同じ。又は執行機関同条第5項に規定する執行機関をいう。次項及び第3項において同じ。は、同条第1項の規定により交付した適格請求書等同項に規定する適格請求書等をいう。
中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第4項において同じ。)」とする。
30条 (国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の承認申請書の記載事項等)
1項 令
第76条第5項
《5 第1項及び第2項第4号の承認を受けよ…》
うとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第1項の特別な事情、第2項第4号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければな
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 課税期間の初日及び末日
3号 申請者の行う事業の内容
4号 申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高
5号 その他参考となるべき事項
2項 令
第76条第10項
《10 第1項及び第2項第4号の承認を受け…》
ている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)
2号 令
第76条第2項第4号
《2 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て行う事業に限る。以下この項において同じ。又は前項に規定する法人に係る法第45条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 国については、法第45条第1項中「2月以内」とあるのは、「5
の承認を受けた期間
3号 令
第76条第1項
《法第60条第8項に規定する政令で定める法…》
人は、法別表第3に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を
及び第2項第4号の承認を受けた年月日
4号 その他参考となるべき事項
31条 (国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)
1項 令
第77条
《国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例…》
法第60条第4項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第3に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第58条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
に規定する特定収入又は 令
第75条第1項
《法第60条第4項に規定する政令で定める収…》
入は、次に掲げる収入とする。 1 借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの第6号及び次
各号に掲げる収入(以下この条において「 特定収入等 」という。)に係る相手方の氏名又は名称
2号 特定収入等 を受けた年月日
3号 特定収入等 の内容
4号 特定収入等 の金額
5号 特定収入等 の使途
2項 法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第3に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が 特定収入等 を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第1号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
32条 (法別表第3に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項)
1項 令
第78条第1項
《外国に本店又は主たる事務所を有する法人で…》
法別表第3第1号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において行う事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、定款、寄附行為その他
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
2号 届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所
3号 法別表第3第1号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称
4号 その他参考となるべき事項