単位制高等学校教育規程《本則》

法番号:1988年文部省令第6号

略称:

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制定文 学校教育法 1947年法律第26号第43条 《 小学校は、当該小学校に関する保護者及び…》 地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。 、第45条第4項、 第49条 《 第30条第2項、第31条、第34条、第…》 35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする 及び 第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し の規定に基づき、単位制高等学校教育規程を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第103条第1項 《高等学校においては、第104条第1項にお…》 いて準用する第57条第1項各学年の課程の修了に係る部分に限る。の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。 の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「 単位制による課程 」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。

2条 (入学者の選抜の方法)

1項 単位制による課程 のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る入学者の選抜の方法は、当該単位制による課程を置く高等学校の設置者が定める。

3条 (入学及び卒業の時期)

1項 単位制による課程 については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。

4条 (編入学)

1項 単位制による課程 に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。

5条 (転入学)

1項 単位制による課程 に係る転学又は転籍は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。

6条 (科目の開設等)

1項 単位制による課程 を置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、多様な科目を開設するよう努めるものとする。

2項 単位制による課程 のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

7条 (過去に在学した高等学校において修得した単位)

1項 単位制による課程 を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

8条 (休業日)

1項 公立高等学校の 単位制による課程 のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る休業日は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会(公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する高等学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)が定める。

9条 (科目履修生)

1項 単位制による課程 のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、当該単位制による課程の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「 科目履修生 」という。)に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。

2項 単位制による課程 のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校の校長は、当該単位制による課程の生徒が当該高等学校に入学する前に 科目履修生 として特定の科目を履修している場合において、教育上有益と認めるときは、当該科目履修生としての履修を当該入学した高等学校における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。

10条 (情報の公表)

1項 単位制による課程 を置く高等学校の設置者は、当該高等学校が単位制による課程を置くものであることを明示するものとする。

2項 単位制による課程 のうち全日制の課程又は定時制の課程であるものを置く高等学校の設置者は、当該高等学校の単位制による課程に係る教育課程に関する情報を公表するものとする。

3項 第1項の規定による明示及び前項の規定による情報の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

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