法番号:1988年文部省令第6号
略称:
本則 >
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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